自分と名義の異なる不動産であっても、きちんと本人から「委任状」をもらっていれば売却手続きを進められます。
その際どのような手順になるのか、人の不動産を代理で売るときに知っておきたいポイントをご紹介します。

代理で名義の違う不動産を売却することは可能

不動産は高額ですし、非常に重要な資産です。そして不動産の正当な所有者は、通常「登記名義」によって明らかにされています。 そこで不動産は、登記名義人しか売却できないのが原則です。 無関係な他人が勝手に人の不動産を売却することはできません。そのようなことをすると犯罪が成立する可能性もあります。

しかしときには、本人が高齢などの事情で売却に対応しにくいケースがあるものです。 そのようなときにまで、一切他人に売却を頼めないのは合理的ではありません。 そこで、本人の意思で第三者に売却を頼むことは可能です。つまり不動産売却の「代理人」になってもらう方法です。
本人ではなくても、きちんと本人から「代理権」を与えてもらっていたら、本人に代わって不動産の売却を進めることができます。

代理人を選任すべきケースとは

  • 本人が高齢で対応しにくい
  • 海外など、遠隔地に居住していて対応できない
  • 体力が低下しており、対応できない
  • 本人が未成年者や障害者などで対応できない

自分で売却するのがしんどいな、と思ったら、代理人による売却を検討してみてください。

代理人にできること

  • 不動産媒介契約の締結
  • 売買契約の締結
  • 手付金の受領
  • 引き渡し
  • 売買代金の受領
  • 不動産の登記

つまり、不動産会社との媒介契約から決済の終了まで、必要な手続きをすべて代理人が行うことが可能です。

誰を不動産売却の代理人に選ぶべきか

本人が不動産を売れないので代理人を選ぶとき「誰を代理人として選任すれば良いか?」という問題があります。 不動産は非常に重要なものですから、誰でも良いというわけにはいきません。信頼できる人を選ぶ必要があります。 一般的には、子どもなどの近い親族に依頼します。子どもがいなければ甥や姪などで親しくしている親族を選ぶと良いでしょう。反対に、血のつながりのない人に依頼するといろいろとリスクが高くなるのでお勧めしません。

これは依頼を受ける側にとっても言えることです。親族でない人の委任を受けて不動産売却を進めると、後で「だまされた」「こんなはずじゃなかった」などと言われてトラブルになる可能性もあるのでリスクが高くなります。 依頼できる親族がいない方の場合には、司法書士などの専門家に費用を払って代理を依頼することが一般的です。

委任状をもらう

委任状とは

不動産を代理で売却するときには、必ず「委任状」が必要です。 委任状とは、本人が代理人に「不動産の売却権限を与えます」と言うことを明確にするための書類です。 不動産売却に関して代理人に認める権限の内容が明確化されています。

たとえば、「不動産媒介契約の締結、売り出し、売買契約の締結、売買代金の受領、登記、その他一切の売却に関する権限を与える」などと書かれていることが多いです。 委任状を持っていれば、本人から代理権を与えられた正当な代理人であることを証明できるので、代理で不動産会社と媒介契約を締結することもできますし、売買契約を締結してお金を受けとったり、司法書士に委任状を書いて登記を依頼したりすることも可能です。

反対に、委任状がなかったら、他人の名義の不動産を売却することは一切認められないので、必ず適切な内容の委任状をもらっておく必要があります。

委任状の作成方法

委任状には、代理人に与える権限の内容を書いて、本人が署名押印します。
どの物件を売る権限を与えるのかが非常に重要なので、売却を依頼したい物件は正確に表示する必要があります。物件の全部事項証明書(不動産登記簿)の表題部をそのまま引き写しましょう。 そして、代理人にどのような権限を与えるのかを書きます。「不動産会社との媒介契約締結」「売買契約の締結」「登記」などと書き「これらの関する一切の業務」と書いておけば良いでしょう。 本人の押印は必ず「実印」が必要です。実印の登録をしていない場合には、先に役所で印鑑登録をしましょう。

委任状ができたら、委任状と本人の印鑑登録証明書をセットで預かり、不動産の売却活動を進めていきましょう。