媒介契約の締結

flow-step04

ご希望に合わせた媒介契約を選択できます

売却をご決断したら、売り手と不動産会社の間で媒介契約を締結します。
媒介契約とは、簡単に言えば売却活動を依頼する契約です。媒介契約の種類によって活動内容が異なります。

一社のみ仲介を依頼する(専属)専任媒介契約または、複数の不動産業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約の中からお選びいただけます。

どれが最適か?3種類ある媒介契約を比べてみよう

媒介契約は、下記3種類に分けられます。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

上記媒介契約の違いは、次の5点が挙げられます。

  1. 同時に複数の不動産会社と媒介契約を締結することができるか?
  2. 自分で見つけてきた買主と売買契約を結ぶことができるか?
  3. 契約期間は何カ月なのか?
  4. 指定流通機構(レインズ)への登録義務はあるのか?
  5. 販売状況報告の義務はあるのか?

それぞれの媒介契約の違いを下記の表にまとめています。

一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
同時に複数の不動産会社と契約できる?××
自分で買い手を見つけた場合、仲介なしで売却できる?×
契約期間規定なし最長3ヶ月最長3ヶ月
不動産流通機構(レインズ)登録義務登録義務なし〇(契約後7日以内)〇(契約後5日以内)
売却状況の報告義務規定なし14日に1回以上7日に1回以上

上記票の通り、「一般媒介契約→専任媒介契約→専属専任媒介契約」の順に、制限が厳しくなっています。
なお、媒介契約は、国土交通省の宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款を前提としています。