不動産売買契約の締結

購入物件や取引条件等について重要事項の説明した後に、売買契約書を締結します。

買主様・売主様双方の条件がまとまったら、いよいよ契約です。
宅地建物取引士が、売買契約の締結にあたり物件及び取引条件等について重要事項の説明をいたします。

双方が納得した上で、不動産売買契約書にご署名・ご捺印いただき、契約書に基づいて双方の権利や義務を履行することになります。

契約の流れ

売主様・買主様がお互いに、「こんなはずじゃなかった」、「こんなこと知らなかった」等ということが無いように、取引物件の詳細・条件等の重要事項の説明をしっかり受け、十分理解・納得の上、売買契約を結ぶようにしましょう。

重要事項説明

宅地建物取引業法上、不動産業者の宅地建物取引士が、売主様・買主様に対して契約が成立するまでに、対象不動産の都市計画法や建築基準法、法令上の制限や権利関係等の専門的な説明と、取引条件に関する重要事項の説明をすることが義務付けられています。
いわば、不動産の取扱説明書のようなものです。

売買契約の締結

売買契約が成立すると、売主様には所有権移転、引渡しなどの義務が発生し、買主様には売買代金の支払い義務が発生します。この義務を怠って契約が解除になると、手付金の放棄や違約金の支払い等が生じる場合があります。
明確な取決めについては十分に納得・理解の上、契約をすることが大切です。

署名・捺印、手付金の受領

売買契約書に買主様・売主様双方がご署名・ご捺印をされると契約が成立します。
手付金はこの時点での受け渡しとなります。手付金は売買金額の一部として充当され、残代金は引渡し時に支払うことが一般的です。

契約時に準備するもの

売主様

  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 印鑑(認印又は実印)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
  • 住民票(発行後3ヵ月以内のもの1通)
  • 管理規約等(マンションのご売却の場合)
  • 建築確認通知書(検査済証)
  • 建築協定書等(制限がある場合)
  • 固定資産税納付書(直近のもの1通)
  • 収入印紙(売買代金によって異なります)
  • 顔写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
買主様
  • 印鑑(ローン利用の場合は実印)
  • 手付金(現金)
  • 収入印紙(売買代金によって異なります)
  • 顔写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
代理人が契約に立ち会う場合
  • 委任状(本人の自署と実印を押印)
  • 本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものを1通)
  • 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものを1通)と実印
  • 買主様または売主様の本人確認書類※(代理人の方の本人確認書類)

代理人による不動産売却に関する詳しい記事は下記をご覧ください。

>>【代理で不動産売却】知っておくべき5つのこと

※本人確認書類とは、写真付きの住所、氏名、生年月日等が記載されている下記書類です。
個人のお客様(運転免許証・旅券・住民基本台帳カード・各種健康保険証 等)
法人のお客様(登記事項証明書・印鑑証明書 等)

手付金について

売買契約締結の際に売買代金とは別に買主様から売主様に交付されるものです。
手付金の支払いの有無、金額、交付の目的等は全て売主様と買主様の合意によって決定されます。手付金は、実務上の手間を省くために、売買代金の全額支払い時に売買代金の一部として充当する手続きを取ります。

※契約を解除した場合の手付金

万一、やむをえない事情で契約を解除する場合、売買契約書に明記された手付解除の条項により、買主様が申し出た場合は買主様の手付金放棄、売主様が申し出た場合は売主様の手付金倍返しによって成立します。

手付金に関する詳しい記事は下記をご覧ください。

>>不動産売却の際に聞く「手付金」とは?