遺産分割はどうやればいいの?4つの方法を解説します

遺産分割

「遺産相続したけど、どうやって分ければいいの?」
「遺産分割について詳しく知りたい」

 

こんな疑問にお答えします。

亡くなった人の財産は、相続人に相続されます。遺言書があれば、遺言書通りに相続人が相続し、遺言書がない場合は、遺産分割協議で話し合い、相続人それぞれに遺産が分割されます。

今回は、この遺産分割について解説していきます。

記事の信頼性
監修者:毎日リビング株式会社 代表取締役・宅地建物取引士 上野 健太
不動産業者としての実務経験を活かし、売主の立場で記事を監修しています。
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遺産分割4つの方法

遺産分割には以下の4つの方法があります。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 共有分割
  • 換価分割

遺産分割を図で解説

遺産分割4つの方法

順に解説します。

現物分割

現物分割とは、相続した財産をそれぞれの相続人に分配する方法です。

自宅は配偶者、現金・株券は長男、別荘は長女というように、現物をそれぞれ誰が相続するのかを決めます。
この方法は、最も多く選択されている方法です。

現物分割を図で解説

代償分割

代償分割とは、相続人のうち、ひとりあるいは何人かが財産を相続し、その他の相続人に対し代償金を支払う方法です。

相続人が配偶者・長男・長女の3人で遺産が自宅(土地と建物)の場合、配偶者が自宅を相続し、長男・長女には現金を代償として渡します。

代償分割を図で解説

図の例では、自宅の価値が3,000万円とした場合です。

配偶者が自宅を相続し、長男・長女にはそれぞれ750万円代償金を支払うことで、実質配偶者は1,500万円、長男・長女はそれぞれ750万円を取得し、遺産分割を行います。

この方法は、図の例では被相続人の配偶者である相続人に金銭的な余裕がないと難しいかもしれません。

参考:不動産の代償分割とは?正しく理解して相続を円滑に済ませよう!

共有分割

共有分割とは、遺産を複数の相続人が共有して相続し、取得する方法です。

共有分割を図で解説

図のような遺産がある場合、相続人がそれぞれの持ち分を取得し、共有します。

土地や建物であれば、持ち分に応じた登記を行い共有財産とします。
気をつけないといけない点は、共有分割した財産を後に手放す場合、共有する相続人全員の同意が必要となることです。

ひとりでも反対する相続人がいると、売却したり処分したりすることができません。相続人間のトラブルになることもあるので、注意しましょう。

関連:共有名義の不動産ってどう売ればいいの?売却時の注意点について

換価分割

換価分割とは、遺産を売却し現金化して、その代金を相続人に分配する方法です。

換価分割を図で解説

例えば、遺産が自宅の土地と建物で、3,000万円で売却した場合、配偶者が2分の1の1,500万円、長男、長女がそれぞれ4分の1の750万円を取得し、相続します。

この方法は、被相続人の財産の現物を取得したい人がいない場合や、代償分割にする現金が用意できない場合になされることが多いです。

また、先ほどの例のような、分配の割合は必ず法定相続分にしないといけないということはありません。任意で分配割合を決めることができます。

参考:換価分割を4つのポイントで解説【不動産売却でスムーズに相続】

遺産分割の際の注意点

 相続には「遺留分」という制度があります。
これは、兄弟姉妹以外の相続人が、最低限の遺産を確保出来るように設けた制度です。被相続人の配偶者と子、父母・祖父母は一定の割合の遺産の取得が保証されます。

遺産分割の際は、遺留分に割り込むことのないように配慮するようにしましょう。

不動産を相続したらまずは査定依頼:まとめ

相続では、相続財産が不動産であるケースも多いです。

しかし、現在持ち家があったり、遠方に住んでいたり、相続しても使う予定がなかったりすることもあるかもしれません。

その際は、不動産を売却し、現金化するのも選択肢となるでしょう。

まずは相続不動産がいくらくらいになるのか、不動産会社に査定してもらうのもおすすめです。

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