不動産売却の手続きにかかる5つの経費・諸費用を解説【宅建士監修】

不動産売却にかかる経費

「不動産を売却するときには、どのくらいの経費・諸費用がかかるの?」
「不動産を売ったら、手取りはどのくらいになる?」

 

こんな疑問にお答えします。

不動産を売却するとき「経費・諸費用」を忘れてはなりません。諸経費を差し引く必要があるので、売却した金額がそのまま手元に入ってくるわけではないのです。

では不動産売却の経費はどのくらいになるのか?今回は不動産売却手続きにかかる5つの経費・諸費用を詳しく解説していきます。

記事の信頼性
監修者:毎日リビング株式会社 代表取締役・宅地建物取引士 上野 健太
不動産業者としての実務経験を活かし、売主の立場で記事を監修しています。
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不動産売却の諸経費の種類

不動産売却の際にかかる諸経費は、主に以下の5種類です。

不動産売却にかかる諸経費
  • 不動産会社の仲介手数料
  • 登記費用
  • 印紙税
  • 譲渡所得税
  • 測量費用

ケースによっては、上記の一部がかからない場合もあります。順番にみていきましょう。

不動産会社の仲介手数料

仲介手数料とは

不動産会社の仲介手数料は、不動産会社に不動産売却を依頼して、取引が成立した際に発生します。支払い時期は物件の引渡し(登記移転)の際が一般的です。

現状、多くの人が不動産を売却するときに不動産会社に依頼するので、ほとんどのケースで仲介手数料を支払う必要があります。

個人で売買するためには自分で買主を探さなければなりませんが、自分で買主を見つけるのはとても大変です。
また個人で売買すると物件の調査なども不十分となりますし、トラブルを防止するための措置もとりにくく後々問題が発生しやすいので、不動産の売却は不動産仲介会社に任せた方が安心です。

ただし不動産会社に売却の仲介を依頼すると、仲介手数料がかかります。

仲介手数料の速算式

【不動産売却価格】の3%+6万円+消費税(上限)
※不動産売却価格が400万円以下であれば18万円+消費税(上限)

たとえば不動産が5,000万円で売れた場合、仲介手数料は156万円となり、消費税(10%)を足すと171.6万円となります。

仲介手数料の法定上限額

売買価格仲介手数料(上限)
200万円以下の金額売買価格の5%+消費税
200万円を超えて400万円以下の金額売買価格の4%+2万円+消費税 18万円+消費税
400万円を超える金額売買価格の3%+6万円+消費税
400万円以下の取消線部分は2018年1月より法改正されました。尚、買主の仲介手数料は変更ありません。

空き家の流通活性化を目標に置いている国としては、地方の空き家などは物件価格が低く、通常より調査費がかかってしまい、取引自体が赤字になってしまう業者を救うための措置と考えられます。

参考:不動産流通について(国土交通省)

仲介手数料の減額について

上記の3%+6万円は、法律の定める「上限額」であり、必ずその金額を払わないといけないわけではありません。依頼する不動産会社が了承すれば、それより低い金額にすることも可能です。

ただ、仲介手数料を値切ると、不動産会社が熱心に売却活動をしてくれなくなるケースもあります。
知り合いの業者に依頼する場合や、売りやすい物件で相手も気持ちよく値下げに応じてくれるケースなど以外には、あまり強く減額を主張しない方が良いでしょう。

登記費用

不動産を売却するとき、登記に関連する費用が発生するケースもあります。売主側が負担する登記費用は、住宅ローンを組んでいた場合に発生する抵当権抹消登記の費用です。

なお所有権移転についての登記費用は買主負担となります。登記費用の内訳は、登録免許税と司法書士費用です。

登録免許税について

抵当権抹消の登録免許税は、不動産1つについて1,000円です。戸建てのケースで土地と建物両方の登記を抹消するならば、合計で2,000円かかります。

抵当権抹消登記の司法書士費用

抵当権抹消登記の司法書士費用は、3~4万円程度とみておくと良いでしょう。司法書士の報酬にも消費税が加算されます。

印紙税

印紙税は、売買契約書に貼り付ける収入印紙です。不動産の売買代金によって金額が変わります。

売買代金額印紙税額
10万円を超えて50万円以下200円
50万円を超えて100万円以下500円
100万円を超えて500万円以下1,000円
500万円を超えて1千万円以下5,000円
1千万円を超えて5千万円以下10,000円
5千万円超えて1億円以下30,000円
1億円を超えて5億円以下60,000円
5億円を超えて10億円以下160,000円
10億円を超えて50億円以下320,000円
50億円を超える480,000円

上記の表は軽減後の金額です。

印紙税の軽減措置の概要
軽減措置の対象となる契約書は、請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。)のうち、記載金額が100万円を超えるもので、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものになります。

これらの契約書に該当するものであれば、建設請負の際に作成される契約書のほか、工事金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても対象になります。

参考:不動産売却でかかる印紙税とは?納付方法や軽減税率などの基礎知識

譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産を売却したことによって「利益」を得られたときにかかる税金です。
不動産の売却価格から、その不動産の取得価格や経費を差し引いた金額である「譲渡所得」がプラスになるときに課税されます。

譲渡所得税は、不動産を長期保有していると安くなります。まず5年を超えて不動産を所有していた場合には、譲渡所得税の税率が下がります(長期譲渡所得)。

また居住用の不動産の場合、10年を超えて所有しているとさらに譲渡所得税の税率が下がります。
居住用物件の3,000万円の譲渡所得の控除特例を使うと、3,000万円までの譲渡所得に対しては無税となります。

さらに、譲渡所得がマイナスになった場合(売却価格が購入価格や経費より低くなってしまった場合)には、その損失を他の所得と通算して、他の所得にかかる税金を低くできるケースもあります(損益通算)。

参考:5分でわかる!3,000万円特別控除とは?【マイホーム売却編】

譲渡所得税の計算方法

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額

譲渡価格取得費売却した土地や建物を買ったときの代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額
実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。
譲渡費用・仲介手数料
・測量費など土地や建物を売るために直接要した費用
・貸家の売却に際して支払った立退料
・建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用など
特別控除額収用などのとき:最高5,000万円
自分の住んでいる家屋と土地を売却したとき:最高3,000万円
課税譲渡所得金額

税額の計算

課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。
税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって、下表のように異なります。

区分所得税住民税
長期譲渡所得15%5%
短期譲渡所得30%9%

測量費用

不動産を売却するとき「測量費用」が発生するケースがあります。
これは、隣地との境界がはっきりしていないときなどに、土地家屋調査士を入れてきっちり測量し直し、境界確認書を作成するための費用です。

測量には、「現況測量」と「確定測量」があります。土地の広さなどにもよりますが、一般的に確定測量費用は20~40万円程度かかり、売り側が負担します。

参考:土地売却における「測量」の必要性や流れ・費用について徹底解説

不動産売却の諸費用がわかったら不動産会社選びを始めよう:まとめ

不動産売却にかかる諸費用を自分で理解したら、次は売却にむけて依頼する不動産会社を選ばなければなりません。

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