弊社はカスハラを徹底的に排除します!
カスハラ(カスタマーハラスメント)とは
カスハラは、消費者や客の立場を利用して、企業に対して理不尽な要求や謝罪を強要することをいいます。
例えば、対価を支払い商品やサービスの提供を受けた際、自分勝手に
- 正当な根拠なく気に入らないことにクレームを入れる
- ガスを止められた際、請求書を受け取っていないと根拠もないクレームを入れる
- ガス料金に納得いかないと、ガス漏れしていると根拠もないクレームを入れる
- 長時間従業員を罵倒する
等の、サービスの域を超えた要求をすることがあげられます。
弊社はこのような悪質クレームに徹底的に対抗します。
カスハラ(カスタマーハラスメント)に関わる犯罪・違法行為
カスハラによくある代表的な4つの違法行為
- 強要罪
- 脅迫罪
- 威力業務妨害罪
- 恐喝罪
①強要罪
強要罪とは、本来は義務のないことを行わせたり妨害したりする行為です。
刑法第223条で禁じられており、罰則として3年以下の懲役が適用されます。
強要罪に該当する可能性があるカスタマーハラスメントは、以下のようなケースです。
- 通常の謝罪だけで満足せず不当な要求をする
- 従業員に詫び状・謝罪文を書くよう怒鳴りつける
②脅迫罪
脅迫罪とは、要求が通らなければ経営者や従業員またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し、害を加える旨を告知して無理やり要求を通そうと脅迫する罪のことです。
刑法第222条で禁じられており、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
なお、慰謝料や「誠意を見せろ」などと言って金品を要求する行為は、脅迫罪より重い恐喝罪で、10年以下の懲役となる場合もあります。
脅迫罪に該当する可能性があるカスタマーハラスメントは、以下のようなケースです。
- 不当な額の賠償請求をする
- 担当者を脅す
③威力業務妨害罪
威力業務妨害罪とは、威力を用いて他人の業務を妨害する罪のことです。
刑法第234条で禁じられており、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
威力業務妨害罪に当たる可能性があるカスタマーハラスメントは、以下のようなケースです。
- 何度も要件のない電話をかける
- 店頭や電話でクレームを言い続ける
- インターネット上でありもしない口コミを投稿する
④恐喝罪
恐喝罪とは、他人を脅して恐怖心を抱かせることにより、金銭などの利益を得ようとする犯罪です。刑法第249条で禁られており、10年以下の懲役に処せられます。
恐喝罪においては、相手の財産的処分行為があったかどうかが重要となります。ただし、仮になかった場合でも、未遂として罪に問われることがあります。
恐喝罪に当たる可能性があるカスタマーハラスメントは、以下のようなケースです。
- 担当者を脅して慰謝料を支払わせる
- 無料でサービスを提供させる