親権者になれるのは誰?親権の資格がある人を解説

親権ってどんな権利?

親権とは、未成年の子どもを育て、財産を管理し、子どもの代理人となって法的行為をする権利の総称を言います。あくまで「権利」という言葉で養育を義務化しているだけなので、親権者以外は親ではないのかと言うとそうではありません。

例え離婚をして親権者が母親になったとしても、父親はその子にとって父親であることに変わりはないのです。

親権者には様々な権利の行使が認められますが、その中でも主となるのは身上監護権財産管理権です。

身上監護権

子どものしつけや身分行為の代理など、社会的に未熟な立場にある子どもを守る義務があります。携帯電話など、契約の場で親の同意書が必要となるのはこのためです。

財産管理権

その名の通り子どもの財産を親権者が管理する義務です。子どものうちから財産を保有していることは稀ですが、社会的に未熟な子どもが財産を自分で管理することは難しいため、親権者が代理人として管理を行います。

この2つが親権の大きな柱となりますが、その他にも代理権や同意権、身分上の行為の代理権なども挙げられます。こういった権利を行使しながら、親権者は20歳の成人を迎えるまで子どもを養育していかなければなりません。

参考:親権ってなに?親権の内容がすぐわかる!

親権の一部「監護権」とは?

親権の中には監護権と呼ばれる権利があります。これは親権から身上監護権のみをピックアップしたもので、子どもの世話や教育をする権利義務を指します。親権者と監護権者が同じ方が、子どもにとっても安定した生活ができるのではという考えから、原則として親権者が行使できる権利と認識されています。

しかし、事情によっては親権者が子どもを監護できない場合もあります。その時は親権者とは別に監護権者を設けることもあり、その役割が離婚した元パートナーであったり、子どもにとっての祖父母であったりします。

親権を決める手段

離婚や家庭内の問題などが原因で親権を争う場合、論点となるのは誰が親権者になるかということです。それは法律で決まっており、話し合いをして自由に決められるものではありません。親権者の条件をいくつか紹介します。

まずは父母が婚姻中は、原則として父母が共同して親権者となる、ということです。これは民法818条2項に定められている内容で、子どもの責任者は両親であることを指します。一方の親が亡くなった場合は、もう一方の親が単独で親権を行使します。

次に、父母が協議離婚をした際は協議で親権者を決めるということです。婚姻中のように2人ともが親権者となることはできないので、どちらか一方に委ねる流れとなるのですが、話し合った結果離婚届にその旨を記載するだけで手続きは完了です。

その後変更したいとなっても、特別な理由がない限り親権の変更はできないと思っておきましょう。また、裁判離婚の場合は裁判所の職権でどちらかを親権者と定めます。

この他にも、子どもの出生前離婚では母親が親権者となること、未婚の場合も子どもの母親が親権者となることが定められていますが、どちらも協議によって父親を親権者と指定することが可能です。

親権は変更することも可能

親権は戸籍に記載されるほど効力の強い権利です。結婚や離婚など以外名前を変えられないのと同じように、親権も一度決まってしまえば簡単に変更することはできません。

例えば、離婚後に母親が親権者として子どもの面倒を見てきたけれど、やはり父親に譲りたいとなったとします。それを父親側が了承したとしても、そこで完結する話ではありません。家庭裁判所に申し立てて親権を喪失させ、審判した上で父親を親権者として決定してもらわなければならないのです。

基本的に、生活が安定していて子どもの生活環境を変える必要がないと判断されると、親権者の変更が認められることはほとんどありません。しかし、親権者が病気を患ったり、経済面で養うのが難しいとなった場合など、外部の人間から見ても変更が必要だと認められた時には、親権者を変更することも可能です。

親以外の親権取得も可能

子どもを育てるのは親の義務でもあり、権利でもあります。そのため親権の効力は非常に強いとされており、法でも親子の縁を切ることはできません。しかし、この親権が強すぎるあまり、子どもたちに対する虐待などの問題が後を絶たず、心に深い傷を負った子どもが増え続けているのです。そんな状況に危機感を感じた国は、親権の効力を弱めるために制限制度を設けることにしました。

例えば、親権を持つ者が子どもに対して暴力をふるったり、世話を一切しないなどの行為は子どもの命に関わる重大な問題です。幼き命が失われる前に保護することを目的とし、親権喪失の申し立てができるようにしたのです。家庭裁判所はその申し立てに対して権利の喪失を宣告することができます。

親権が喪失すれば、未成年後見制度を利用して親以外の人が子どもの親権を獲得するチャンスがあります。この場合で多いのは、子どもにとっての祖父母で、親代わりとなって面倒を見ることが可能です。しかし、この段階ではあくまで後見人という立場なので、親権を獲得したとは言えません。

どうしても祖父母が親権を獲得したいのであれば、親の権利喪失が確定した上で養子縁組として引き取る必要があります。ここまで行うのには様々な手続きや手順を踏んでいかなければなりませんし、裁判所などにも正当な申し立てだと認めてもらわなければなりません。親権喪失や停止は、子どもが健康的に育つための福祉的目的で制定されているものなので、孫の面倒が見たいからという理由での実現は不可能でしょう。

親権者になるためには

親権を獲得するにはいくつかの条件があります。パートナーと別れることになったけれど、愛する子どもは手放したくないという人にとっては、その条件がとても重要なものとなってくるでしょう。

協議によってスムーズに親権が獲得できれば良いのですが、裁判離婚だと審判によって決まるため親権が獲得できない可能性もあります。では、どうすれば有利に事を進められるのか、そのポイントをいくつか紹介します。

まず大切なのは、子どもにとって利益があるかどうかです。安定した生活や福祉が守られるかどうか、それをポイントに裁判所は親権者としてふさわしい人を選びます。
病気を患っていたり、収入が安定していないような人は子どもを養育する上で不安な点が多いため、より子どもの利益に結び付くと期待される方が親権者として認められます。

次に子ども本人の意思です。子どもの声を聞くことで、普段の保育状況や親からの愛情度が分かります。その上で子どもがどちらについていった方が幸せになれるのかを考えて審判します。

最後に生活環境です。すでに持ち家を購入している場合や学校に通っている場合などは、安定した生活環境を保持するためにそちらを優先させる傾向があります。

このように、様々な方向から子どもの親権者を決めるため、条件をクリアしていくことで取得確率を上げることができます。
基本的に子どもが幼ければ幼いほど母親に親権がわたる可能性が高いのですが、条件が良ければ父親が親権者となることも十分可能です。

まとめ

特別な資格を持っていなければ親権者になれないわけではありません。大切なのは親権者に求められる条件です。子どもを育てることができるのか、愛情を注ぐことができるのかなどが大切なので、多少手続きが大変でも親以外の人が親権を獲得することも可能なのです。
状況や立場によって手続きの内容は異なるため、親権を巡る話し合いをするときは事前に確認をしておきましょう。

参考:親権決定のポイント!有利となる判断基準

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