子供がいる場合の離婚は一層注意が必要!気を付けるべきこととは?

子供がいる夫婦が離婚することになった場合、一番に考えなければならないのは子供への影響です。子供が1人ではなく兄弟がいる場合は、さらに問題は複雑になります。

離婚によって生活環境が変化したり、通学環境が変わったりすることは、子供の心身にも影響を及ぼすため、対応の仕方を考えることが必要です。

今回は離婚するにあたって考えるべき子供への影響と対応策の事例を紹介します。

離婚が子供に与える影響

親が離婚することによって子供はさまざまな影響を受けます。影響がすぐに現れる場合もありますし、年月を経て成長してから現れて来る場合があるのです。

親が離婚することによって子供は両親から捨てられたという気持ちになり、将来的に学校の成績が不振になったり、社会人になった後も社会的地位が低くなったりする傾向があります。

両親が離婚した当初、子供は精神的に混乱し強いストレスにさらされますが、だんだんと落ち着いていく傾向です。しかし、悪条件が重なるとそのストレスは収まらずに5年、10年と長期化する可能性があります。

離婚をすることによって子供の生活スタイルや時間も変化していくのです。
例えば、家庭の中で何か仕事を分担させられたり、食事時間や就寝時間が変わったりすることもあります。転校することになれば、これまで親しくしていた友人との別れも経験することになるのです。

子供が成長していく段階ではペットや兄弟への愛着も生まれますが、こうしたものとも引き離されることがあれば心に深い傷を負います。

離婚した家庭の子供は、両親が揃っている家庭の子供と比べて精神科を訪れる割合が高い傾向があります。離婚を経験した子供が将来結婚した時の離婚率は離婚していない両親の子供と比べると3倍の高さです。

喫煙率は離婚していない家庭の子供と比べて男の子で48%、女の子で39%高いというデータがあります。薬物や酒、たばこへの依存症、愛されなかったという満たされない思いからセックス依存症になる確率が高く、常に誰かに愛されたいという承認欲求も高くなる傾向です。

年齢別の子供への離婚の影響

0歳から2歳まで

0歳から2歳頃までの乳幼児期の離婚は、子供にとっては父親、母親の記憶が無い時期となります。この時期ならまだ顔を覚えていないので離婚の影響が少ないと思うかもしれませんが、この時期の子供は愛情をたくさんかけてあげることが必要です。親が離婚によって子供にかけてあげられる愛情が少ないと、子供は精神的に不安定になってしまいます。シングルマザーで働かなければならない場合は仕方ありませんが、なるべく子供と一緒に過ごすようにして愛情をたっぷり注いであげることが必要です。

3歳から6歳まで

3歳から6歳の就学前の時期は、子供が社会性を身に付け始める年頃で、他の子と自分との違いを認識するようになります。他の子にはお父さん(お母さん)がいるのに何故自分にはいないのかという質問をしてくる年頃です。この時、下手にごまかしたり嘘をついたりしてしまうと、子供を余計に傷つけてしまいます。

7歳から18歳まで

7歳から18歳の学童期、青年期の子供は両親の離婚を受け入れられずに悩んでしまうタイプと、すんなり受け入れるタイプに分かれます。両親の離婚が受け入れられずに悩んでしまう子供の場合は、この時期に起こるさまざまな変化や悩みを受け止めてくれたり、相談できたりする両親が必要です。しかし、離婚したことによって親は仕事に重きを置かなければならなくなり、子供に関わっている時間が取れなくなる傾向があり、子供はどうしたら良いのか分からなくなってしまいます。両親の離婚を受け入れられる子供は、離婚によるストレスが無い訳ではありませんが、心を許せる友人などの存在によって心に安らぎが得られるのです。

離婚する際に決める必要がある親権

未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、子供の親権者を誰にするのかを決めなければなりません。

親権者とは子供を養育し、子供が持っている財産を管理する人のことです。具体的な事例としては、子供の身の回りの世話やしつけ、教育を行うこと、子供が持っている預貯金などの財産を管理すること、子供が何か契約を締結する時にその代理人として契約を締結することが挙げられます。

未成年の子供がいる夫婦は、子供の親権者を決めないと離婚ができません。夫婦が合意して親権者を決められない場合は協議離婚が成立しないため、調停や裁判によって親権者を決めます。親権者を決める際には、子供がどちらの親を親権者とした方がより幸せになれるのかを第一に考えるべきです。

参考:親権者になれるのは誰?親権の資格がある人

調停や裁判で親権を決める場合の4つの基準

親と子の事情を考慮

親権者を決めるにあたっては、親の側の事情と子供の事情の双方を検討するのが一般的です。

親の側の事情としては、子供を養育する意思、健康、経済状況、居住環境、子供に対する愛情、実家の資産や親族、友人の援助が得られるか、などが考慮されます。

子供の事情は年齢や性別、兄弟の有無、心身の発育状況、子供の意思などが考慮されます。

裁判で親権者を決める場合の基準項目

裁判で親権者を決める場合は、4つの項目が基準になります。

子供になるべく変化を与えないのはどちらか

子供の生活が現状で特に問題が無ければ、現状を変化させないようにしようという考え方です。現在子供と結びつきのある親と子供の関係を重視する考え方で、養育者が変わることで子供が影響を受けないようにしようという配慮になります。

今まで子供の面倒を見てきたのはどちらか

子供をこれまで主として育ててきた母親的な役割をした方に親権者の役割を与えるという考え方です。必ずしも母親である必要はありません。これまで子供の面倒を主に見てきたのは父親か母親か、家庭での役割を考慮した上で決定されます。
例として食事を作って食べさせる、入浴させる、学校の送り迎えなど、子供の日常生活の面倒を見ていたのはどちらの親かというのが判断材料となるのです。

子供が選ぶのはどちらか

子供が15歳以上の場合は本人の気持ちが尊重されます。15歳未満であっても、子供の気持ちは必ず聞かれるのです。まだ幼く、自分で判断ができない場合は、家庭裁判所調査官が子供と面談をして発達段階に応じた評価を行います。

兄弟を引き離さずに受け入れられるのはどちらか

兄弟はなるべく離さないほうが良いという考え方があります。兄弟は一緒に生活することで情緒が安定し、人格形成の面でもメリットがあると考えられているためです。離婚をすることによって親から引き離されるだけでも子供にとっては大きなストレスになります。兄弟からも引き離されると、さらに大きな傷を心に負うことになると考えられているためです。

子供への離婚の影響を少なくするための対策

両親が離婚をした子供の多くは、離婚をする原因は何か、これから先の生活はどうなるのかといった説明を両親からきちんとして欲しいと考えています。また、子供の意見も聞いて欲しい、分かるように説明して欲しいと望んでいる子供が多いです。

実際に説明をした親は7割、説明しなかった親は3割という結果になっていますが、説明をしてもらった子供でもその説明が十分だったと感じている子供はそれほど多くはありません。

離婚が成立した当初、両親に対して不信感を持っていた子供も成長するにつれて、離婚は仕方がなかった、離婚して結果的に良かったと肯定的に捉える率が上がっています。そのため、離婚することになった場合、子供が小さいからと明確な説明を避けるのではなく、将来的なことも含めてきちんと説明を行うことが大切です。

別居が始まっても両親と接触する機会を持つこと

離婚が成立すれば片方の親と一緒に暮らすことになりますが、別れて暮らしている親も子供にとって親であることには違いありません。別居していても子供に会う権利はあります。子供と会う権利が認められるか否かは、子供の利益や福祉が基準です。子供と会うことで悪影響が生じる場合は、会うことを制限されることもあります。

離婚した相手と子供が会う時は、気持ち良く送り出してあげることが必要です。子供が会いに出かけた後にその時の様子を根掘り葉掘り聞くのは良くありません。子供がその時の様子を楽しそうに話してきたら、耳を傾けて聞いてあげると良いでしょう。

まとめ

両親の離婚は子供の心身にさまざまな影響を及ぼします。子供のいる夫婦が離婚をする場合は親権者を決めなければなりません。兄弟がいる場合の事例を含めて、親権者を決めるにあたっては考慮すべき点が複数あり、いずれも子供にとってどうすれば幸せなのかという観点で検討されます。離婚によって生じる子供への影響をできるだけ少なくするための対策も合わせて解説しました。

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