離婚の慰謝料はいくら?理由ごとの相場といつ受け取れるのかを解説!

パートナーの浮気やDV等の、自分には責任がない理由で離婚に至るケースは数多くあります。その場合離婚の原因を作ったパートナーに対して精神的苦痛を理由に損害賠償を請求することができます。これが慰謝料です。
では一体どのくらいの金額を慰謝料として請求することができるのでしょうか。

そこで今回は離婚慰謝料の相場や、慰謝料をいつ受け取ることができるのかについて調べてみました。離婚の原因ごとに解説していきます。

慰謝料は必ずもらえるわけではない

まず離婚をするにあたって覚えておいてもらいたいのが、慰謝料は必ずしももらえるものではないという点です。

離婚に至った責任が双方にある場合には原則として慰謝料を請求することはできません。また確実に慰謝料をもらうためには、離婚の原因がパートナーの過失にあることを証明できなければなりません。

基本的に日本では離婚するにあたって裁判にまで発展するケースは少なく、お互いの話し合いによって離婚に関する条件を決める協議離婚が多数を占めています。
慰謝料の金額も双方の合意の上で決めるため、相手が言い逃れできないような決定的な証拠を握っていることが離婚交渉を有利に進めていくためにも必要なことです。

さらに慰謝料を通常よりも多くもらうことができる可能性もあるため、離婚理由がどのようなものであるにしろ、しっかりとした証拠をそろえておくに越したことはないでしょう。

もし離婚に際して慰謝料をもらうことはできなくても、養育費や財産分与を請求することができるため、覚えておくようにしましょう。

参考:【離婚による不動産売却】揉めないための5つの極意

パートナーの浮気が離婚原因の場合

では実際に浮気などの不貞行為によって離婚することになった場合、どのくらいの金額の慰謝料を相手側に請求することができるのでしょうか。

不倫や浮気によるパートナーの不貞行為が原因による離婚の場合では、慰謝料の相場は100~300万円と言われています。金額に差があるのはケースによって事情が異なるからです。

慰謝料は基本的に、パートナー側の過失によってどれだけの精神的苦痛を受けてきたのかによってその金額が決定されます。
不倫や浮気が原因の場合、その不貞行為がどれだけの期間続いていたのか、不貞行為に至った経緯などが慰謝料を決定するための条件になります。
一度や二度の浮気ではなく、何回も同じ不貞行為を繰り返して来たのであれば当然請求できる金額も増える傾向にあります。

大切なのはパートナーの不貞行為を立証する証拠を揃えておくことです。不倫や浮気相手とのメールのやりとりやホテルに入っていく写真や本人の自白を録音しておくことは、離婚条件を詰めていく段階で有利に働きます。
過去に何度も不貞行為を行っているのであれば、例えその時には離婚まで考えていなくても、証拠として保存しておくことをおすすめします。

不倫や浮気による離婚の場合、パートナーだけでなく不倫や浮気相手に対しても慰謝料を請求する権利があるため、パートナーに支払い能力が見込めないようなケースでも、慰謝料を受け取ることができる可能性は高いと言えるでしょう。

パートナーのDVが離婚原因の場合

現在DVに関する相談件数は年々増加しており、配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数は、2015年に過去最高となる約11万件を記録し、2016年には前年を下回ったもののそれでも約10万件もの相談が寄せられています。
また警察への配偶者による暴力の相談件数も年を重ねるごとに増加しており、2016年の相談件数は約7万件にものぼります。このようにパートナーからの暴力に悩んでいる人は非常に多く、実際に離婚に至るケースも増加しています。

パートナーのDVを原因とする離婚の場合では、慰謝料を請求する際にもデリケートに物事を進めていく必要があります。お互いの話し合いによって離婚条件を決める協議離婚では、パートナーの暴力が怖いために相手にとって都合のいい条件を否が応でも飲まされる危険性もあるため、代理人を立て第三者に介入してもらうなどの対策が必要になることもあります。

一般的にDVによる離婚では慰謝料の相場は50~500万円と言われています。DVによる慰謝料の金額は暴力を受けてきた期間や回数、暴力をふるわれたことでどの程度のけがや苦痛を受けてきたのかによって差が生じるために、慰謝料のなかでも相場に開きがあります。
仮にDVによって大怪我をした場合や、精神的なものを含めて後遺症が残る場合には、請求できる慰謝料の金額も増える可能性があると言えるでしょう。

DVによる離婚の場合にもパートナーから暴力を受けてきた証拠を揃えておく必要があります。医師からの診断書に加えて、けがをした箇所の写真や暴力を受けた日時、状況を細かくメモしておくことで、どれくらいの頻度でDVが行われてきたのかを立証することができるため、正確に記述しておくようにしましょう。

DVは最悪のケースでは命を失う危険性さえあります。慰謝料は離婚の成立から3年間は請求できる権利があるため、まずはとにかくパートナーと離れて生活を行い、弁護士等の代理人と相談の上で協議を進めていくことが大切です。

慰謝料はいつ支払われるのか?

慰謝料の金額をお互いの合意の上で取り決めて離婚する場合、慰謝料はどのようなタイミングで相手から支払われるのでしょうか。

明確にいつまでに支払わなければならないといった取り決めのようなものはなく、これもお互いの協議の結果に依ることになります。慰謝料を一括で支払ってもらうこともありますが、慰謝料の金額が高額になる場合には分割で支払ってもらうケースも存在しています。
分割によって慰謝料を支払ってもらう場合には、将来的に相手が支払いを放棄してしまう可能性も捨てきれないために不安が残ります。

慰謝料の相場を念頭に慰謝料の金額を決定した場合には、相手の支払い能力を超える金額を請求することがあり、離婚後に支払いが滞ってしまう恐れがあります。確実に慰謝料を支払ってもらうためには相手の経済状況に応じて金額を決定する必要があるでしょう。

慰謝料を確実に支払ってもらうには

離婚した相手に確実に慰謝料を支払ってもらうためには、お互いが協議した離婚条件を法的な証拠として残しておく必要があります。
そうしておかなければ、途中で相手が支払いを放棄した場合に慰謝料を請求できる根拠がないため、逃げ得になってしまいます。

そこで離婚をする際には後々に裁判で証拠とすることもできる証書を作成しておくようにしましょう。

協議離婚書の作成

協議離婚書は離婚の際にお互いが合意の上で取り決めた条件を記した証明書になります。協議離婚書は作成した時点でその内容をお互いに遵守する義務が発生します。

慰謝料の他にも親権や養育費など、離婚に際して生じる様々な問題について取り決めた内容を盛り込んで作成しておくといいでしょう。

公正証書の作成

協議離婚書だけでは支払いに不安がある場合には公正証書として離婚条件を残しておくと、裁判を行わなくても強制執行によって慰謝料を支払ってもらうことができるようになります。

公正証書を作成するにあたっては無料で相談を受け付けているため、住んでいる地域に近い公証役場に足を運んでみるといいでしょう。

まとめ

DVや浮気・不倫が離婚の原因である場合には、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を相手に請求することができます。極端に低い金額で慰謝料の取り決めを行わないように、通常であればどれくらいの金額を支払ってもらえるのか、慰謝料の相場を知っておくことは大切です。
その上で相手の経済状況を鑑みて支払い能力の有無を判断し、具体的な金額を取り決めていくようにしましょう。

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