離婚を考えたら知っておこう、離婚調停の流れ

離婚を決意しても、夫婦間で合意出来なかったり、相互に離婚することに合意出来たとしても、子どもの親権や養育費、財産分与や慰謝料などで折り合いがつかず、前に進まなくなってしまうこともあります。

離婚に際して取れる手段は、当人同士だけで進める方法から最終的には裁判で決める方法まで何段階かあります。離婚はハードルが高いと思ったら、まずどのような流れがあるか知るところから始めていきましょう。

離婚調停とは−裁判所で行う話し合い

裁判所を介さない当人同士の話し合いだけで進める離婚は、協議離婚と言われます。当人同士だけでうまく進められればいいのですが、子どもやお金が関係してくると離婚手続きを進めることが難しくなってくることも少なくありません。

離婚協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所を活用する方法があり、「離婚調停」がそれに当たります。

離婚調停に至る主な原因は、未成年の子どもの親権者の決定、財産分与、不倫や浮気による不貞によるもので、感情的になってしまい離婚協議が進められなかったり、慰謝料などの金額を決定する上で相場がわからなかったり、どちらかが離婚したくなかったりする場合も理由になります。

「離婚調停」はそうした離婚協議ではまとめられなかった話し合いを、裁判官や調停委員という第三者に立ち会ってもらって裁判所で行う話し合いの方法です。

裁判所を利用すると聞いただけで気後れしてしまうかもしれませんが、事前にどのような手続きや流れがあるか知っておけば、万が一協議がまとまらなかった場合の次の手段として選択肢を持つことができ、心に余裕が持てるかもしれません。

離婚調停についての準備や流れ、手続き、費用、離婚調停の後のことなどについて、押さえておきましょう。

離婚手段の種類と段階

離婚の種類には、前述の離婚協議、離婚調停のほか、離婚審判、離婚裁判といったものがあります。

離婚協議

裁判所を介さない当事者同士の合意形成を元にする離婚。

離婚調停

場所を裁判所に移し、裁判官や調停委員、そして必要に応じて弁護士が関わって行う話し合って合意形成する離婚の形式。

離婚審判

稀ですが、離婚調停で概ね合意形成が出来ているにも関わらず、当事者の一方の投獄や入院などが理由で離婚調停の成立が困難になった場合に、裁判所の審判のもと可能となる離婚。

離婚裁判

その名の通り訴訟を通して行う離婚で、事前に離婚調停を試みていた事実があることが前提条件です。

相手方配偶者に不倫や浮気などの不貞行為があったこと、家出や家からの追い出し、生活費を家計に入れないなどの悪意のある遺棄、生死が3年以上わからない、強度の精神病にかかって回復の見込みがないなどが原因となることが必要です。裁判の行先によって裁判による離婚は和解離婚、認諾離婚、判決離婚の3つに結実します。

離婚調停は裁判所を活用した離婚方法ですが裁判ではなく、あくまで裁判所で第三者が仲立ちをしながら進める話し合いの離婚の方法です。

夫婦で顔を合わせない離婚調停

離婚調停は、話し合いの離婚の方法ですが、当人同士は顔を合わせない仕組みとなっています。

裁判官と調停委員は夫婦の間に立ち、片方約30分ずつ裁判官と調停委員に面会して話をまとめていく流れです。片方が調停に入っている間は、もう片方は待合室で待機します。

このように夫婦が直接顔を合わせない形となっていますが、更に弁護士を立てることが出来ます。

調停離婚のおおよそ半数は弁護士をつけることなく進められますが、申し立て側が弁護士を立てるケースは約4割、双方に弁護士がついている場合は2割ほどになっています。

離婚調停の事前準備

離婚調停は離婚協議で話がまとまらなかったことが前提となりますが、様々な理由で離婚協議に入ることさえ出来なかった場合も考えられるため、最初から離婚調停に入ることも認められています。

争点は不貞に対する慰謝料や財産分与、子どもの親権や養育費などになることが多いですが、事前に協議があった場合はその流れを押さえておくこと、また希望がある場合はその条件をまとめておくことが最初の準備です。

慰謝料を求める場合には、その不貞についての証拠を集めておくことが必要とされます。ただし離婚調停を始めるに当たっては、必ずしも動機は必要とされません。

また相手の財産状況や、離婚後の住居や仕事、子どもを預ける必要があればその場所やその候補もみつけておくことができればより安心です。

必要書類と費用

申し立ての際に必要な書類としては、下記のものがあります。

  • 夫婦関係調整調停申立書
  • 申立人の「戸籍謄本」と「印鑑」
  • 相手の「戸籍謄本」
  • 年金分割が該当する場合には年金の通
  • 知書

費用は基本として、下記のものが必要です。

  • 収入印紙代(1,200円)
  • 郵便切手代(800円)
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)取得費用(450円)
  • 住民票取得費用(250円)

また必要に応じ、下記のような費用がかかります。

  • 婚姻費用分担請求
  • 財産分与請求
  • 慰謝料請求
  • 養育費請求

これらには各1件毎に1,200円(「養育費請求」については子供一人につき)必要となります。弁護士を利用される場合は別途弁護士費用がかかります。

離婚調停の申立から手続きまで

家庭裁判所に申し立てを行うと、家庭裁判所から期日調整についての連絡が入ります。
第1回調停期日が決定されると、家庭裁判所から夫婦それぞれに記事通知書(呼出状)が送られます。ここまで申し立ての期日から約2週間。

第一回目の調停日まで約2週間ある頃合いですので、申し立てから第1回目調停期日までおおよそ1カ月かかるとみると良いでしょう。ただし都市圏を主に1カ月半〜2カ月かかる場合もあるようです。

調停期日

当日持参するもの

「期日通知書」「印鑑」「身分証明書」の3点に加え、メモ帳や筆記具も持参すると良いでしょう。「期日通知書」には注意事項が書かれているので、一読しておきましょう。

もし調停期日に家庭裁判所に赴けなくなった場合は、担当裁判官へ連絡します。家庭裁判所が申立人に変わって相手側に延期の連絡をします。

裁判所での当日の流れ

初日裁判所ではまず申立人から呼び出されて調停室に入って調停がスタートします。裁判官1名と調停委員2名を面前に

  • 理由や現状
  • 復縁の可能性
  • 財産分与や慰謝料
  • 親権
  • 今後の生活の基盤

などについての確認作業が行われ、一旦約30分で申立人の番が終わります。相手側の番がそれに続きます。

1回の調停ではもう30分ずつ、計2回調停作業が行われますが、調停の結果離婚が成立しない場合は、また約1カ月後に期日が設定される第2回目、更には第3回目と続いていきます。調停期日1回あたりの所要時間は2〜3時間と捉えておけば良いでしょう。

離婚調停の終わり

離婚調停は、夫婦相互に合意に至り成立した場合か、裁判官と調停委員に不成立とみなされた場合に終了します。

成立の場合

成立した場合は、家庭裁判所により調停調書が作成されます。郵送の場合は成立から1〜2週間で調停調書が送られてきます。ただし、離婚届の提出期限が調停成立から10日以内と定められているため、郵送を求めず裁判所へ受け取りに行くことが多いようです。提出期限を過ぎた場合は5万円以下の過料を課される可能性が出てきます。

不成立の場合

不成立となるケースとしては、

  • 裁判官と調停委員に「成立の見込みがない」と判断された場合
  • 「理由のない欠席などで調停が適切でない」と判断された場合
  • 相手が不成立を求めた場合
  • 相手が調停中に死亡した場合
  • 申立人が取り下げた場合

などが挙げられます。離婚調停不成立後、離婚手続きを進める必要がある場合には、離婚裁判へ進むことになります。

参考:離婚裁判を有利に進めるためにキホンの流れを抑えよう

離婚調停には周到なご準備を

離婚調停を長引かせたいと考える人はほとんどいないでしょう。しかし、調停離婚には概ね3カ月〜1年かかっているのが実態のようです。この間この離婚調停のためにかかる時間や労力、また心労などかかるストレスも多いことでしょう。とはいえ養育費や財産分与の問題は簡単に済ませることも出来ませんので、事前に周到に準備をして臨みたいところですね。

離婚決めたら先手必勝!
離婚が頭をよぎったら、離婚プランナー
離婚決めたら先手必勝!
離婚が頭をよぎったら>>
離婚決めたら先手必勝!
離婚が頭をよぎったら、離婚プランナー
離婚決めたら先手必勝!
離婚が頭をよぎったら>>