離婚調停を有利に進めるために弁護士に依頼するメリット・デメリット

離婚をする際に、夫婦間の話し合いで決着がつかない場合には、裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
離婚調停は、個人でおこなうこともできますが、弁護士に依頼することもできるのです。
そもそも弁護士に依頼する必要があるのか、また依頼することによるメリットはあるのか等、疑問を持つ人もいるでしょう。

今回は、離婚調停を弁護士に依頼する際のポイントを解説します。

ポイント:弁護士に依頼するかどうかは個人の自由、でも……

そもそも離婚調停をおこなうときに、弁護士へ依頼する必要はあるのでしょうか。

基本的に裁判所へ離婚調停を申し立てるのは夫婦の内どちらか一方です。当然、弁護士に依頼をしないパターンも存在します。つまり、弁護士に依頼をするかどうかは、個人の自由となっているのです。

離婚調停をおこなう場合、夫婦ともに個人でおこなうパターンや夫婦のどちらか一方だけが弁護士に依頼をするパターン、また夫婦ともに弁護士へ依頼するパターンが考えられるでしょう。

司法統計によると、弁護士に依頼する割合は年を追うごとに増えているようです。また離婚調停を申し立てた方が、相手方に比べて、弁護士へ依頼する割合が高くなる傾向があります。

離婚調停では離婚についてだけ話し合う場合もありますが、財産分与や子供の養育費、慰謝料など重要な事項を話し合う時には、法律のプロである弁護士に依頼をしたほうが有利になることがあります

メリット①:調停申し立て準備の代行

離婚調停における弁護士の役割とは、どのようなものでしょうか。

裁判所に離婚調停を申し立てることは、基本的に当事者である夫婦のいずれかがおこないます。しかし、そのための準備は煩雑であり、手間に感じる人もいるでしょう。

弁護士に依頼をすることで、このような調停申し立て準備を進めてもらうことができます。弁護士であれば迅速に、なおかつミスのない申立書を作成できるでしょう。

また、戸籍謄本などの書類を集める必要があります。さらに各種請求を申し立てるには収入印紙や切手を購入しておかなければなりません。
このような雑務も弁護士へ任せることが可能です。普段の生活が忙しく時間に余裕がない依頼者の場合、役立つサービスだといえるでしょう。

また離婚調停を起こした後や起こす前には、夫婦間で連絡を取らなければならない場合もあります。
しかし、直接連絡を取り合いたくない場合もあるでしょう。そのようなケースでは、弁護士が依頼者の代わりに連絡窓口となることも可能です。

メリット②:弁護士による有益なアドバイス

離婚調停を有利に進めるためには、法的な知識が必要となることもあります。弁護士に依頼をすることで、法律知識や経験に基づいたアドバイスを得ることができるでしょう。
ただ、弁護士によって能力に差があるため、アドバイス内容には違いが生じます。

離婚調停を申し立てた場合、話し合いの内容は基本的に離婚に関することだけです。しかし、財産分与に関する請求や、DV(ドメスティックバイオレンス)保護に関する請求なども申し立てた方が良い場合があります。

依頼者にとって有利になるアドバイスをすることも、弁護士の業務のひとつです。アドバイスにより、離婚調停以外の手続きが発生した場合、弁護士に対する依頼費用に追加されることもあります

メリット③:調停における各種調整

裁判所との連絡ややり取りを弁護士に任せると、時間と手間が軽減されます

スケジュール調整の連絡代行

通常、離婚調停は月に1回程度の話し合いを、複数回にわたっておこなうパターンが一般的です。そのスケジュールを調整するための連絡なども弁護士に代行してもらうことができます。

相手と裁判所への入所時間をずらす手配や調整

相手からのドメスティックバイオレンスが離婚原因のひとつにある場合には、裁判所への入所時間をずらしたり、調停室を別々にしたりする措置が有効です。
その手配や調整なども弁護士に依頼できます。

調停日の同行

実際の調停日には、依頼人は弁護士に同行してもらうことができます。常に一緒に行動してアドバイスをもらえるので、調停委員とのやり取りも、スムーズにおこなえるでしょう。
依頼人は、味方がいると感じることで、安心感を得ることができます。口下手な人や気の弱い人の場合は、特に心強く感じられるでしょう。
しかし弁護士に依頼をしたからといって、離婚調停の当事者が裁判所へ行かない、ということはできません。原則として離婚調停には、本人が出席することになっているからです。

メリット④:弁護士による主張の代弁

離婚調停を申し立てると、裁判所は調停委員を設定します。調停委員は、基本的に男女1名ずつ選出されます。調停を有利に進めるには、調停委員に対して、自分の主張を正しく伝え、共感してもらうことが大切です。

他人と話すことが苦手な人や気が弱い人の場合、調停委員に正しく意思を伝えることが難しいケースもあります。
そのような場合でも、話し合いに弁護士が同席していたら、依頼者の気持ちを代弁できるのです。これは弁護士へ依頼する際の、大きなメリットだといえるでしょう。

メリット⑤:重大なミスを防ぐ

離婚調停で決まったことは、調停調書に記録されます。調停調書に記録された事項は、裁判によって決まったことと同じくらい重要だといえるでしょう。
また離婚調停で結論が出ない場合には、裁判になることもあります。その時自分にとって不利な内容とならないように気をつけなければいけません。そのため重大事項を決める時には、できる限りミスをしないよう心がける必要があるのです。

個人で離婚調停を争っていると、法律の知識がないために、大きなミスをしてしまう可能性があります。その点、弁護士に依頼をしておけば、トラブルをある程度避けることができるでしょう。

デメリット:弁護士へ依頼する費用

離婚調停を裁判所へ申し立てる時、個人で行えば費用は1万円以下となることが一般的です。しかし、弁護士に依頼をすると追加で費用が加算されます。

離婚調停の際に弁護士へ依頼すると、ベーシックな内容で総額60万円から80万円程度かかるでしょう。また、内容によっては成功報酬が加算されるため、100万円程度かかる場合もあります

内訳として、弁護士へ依頼をする前に相談を持ちかけることになるでしょう。この相談料は弁護士事務所によっては無料のところもあります。しかし有料の事務所もあり、その場合は1万円程度が相場となっているのです。

本格的に弁護士へ依頼することになれば、着手金という費用が発生します。着手金の金額も弁護士事務所によって異なりますが、30万円から40万円程度が相場と言われているのです。

離婚調停が終わると報奨金を支払うことがあります。その金額も30万円から40万円程度が一般的です。
また調停で争った内容によっても異なりますが、依頼者が経済的な利益を得た場合、その1割程度が成功報酬に加算されることもあります。

依頼する弁護士を正しく選ぼう

離婚調停を申し立てる時、弁護士に依頼をすると有利になることがあります。また、書類の準備や雑務などのわずらわしい手続きからも開放されるでしょう。

しかし、弁護士によっては能力にばらつきが生じます。そのため、事前に相談を持ちかけて、弁護士本人や弁護士事務所の質を確認しておくことが大切です。

今後の生活を充実させるためには離婚調停を有利に進める必要があります。依頼する弁護士も正しく選ぶようにしましょう。

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