【離婚の前に知っておこう】4つの離婚の種類と基礎知識

離婚と一口に言ってもさまざまな種類の離婚があります。話し合いによる離婚や第三者を交えての離婚などがありますが、それぞれどのような形の離婚なのかわからないという人もいるでしょう。

今回は、離婚にはどのような種類があるのか、またそれぞれの特徴について、詳しく解説していきます。

離婚の種類は4つ

婚姻関係にある夫婦が、その関係を解消する離婚ですが、4つの種類に分けられています。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚

それぞれどんな特徴があるのか詳しく見ていきましょう。

協議離婚とは

協議離婚は夫婦が話し合って離婚を決めることで、お互いの同意のもとで離婚届に判を押すことになります。日本での離婚でもっとも多いのがこの協議離婚だとされており、約90%程度は協議離婚によって別れていると言われています。

夫婦が話し合って離婚をすることになるので、法的に認められるような離婚事由や家庭裁判所などの手続きが必要ありません。そのため、お互いに同意さえあれば比較的簡単に離婚することができるでしょう。

離婚届さえ提出すれば離婚が成立するという手軽さから、一時の感情で離婚届に判を押して提出してしまうという人も珍しくはありませんが、そのような場合には後悔することもあるので、冷静になって話し合いをする必要があります。

また、離婚届を出す前にあらかじめ財産分与や子供がいるのなら親権のことなどについて話し合いをしておく必要があるでしょう。
条件が合意したら「離婚協議書」を作成して、財産分与、親権、慰謝料などのことについて記載しておくと後から揉めた場合に役立ちます。

離婚協議書は公正証書で作成しておくのが望ましいとされていますので、協議離婚を考えている場合には覚えておいてください。

調停離婚とは

協議離婚の次に多い離婚の方法です。調停離婚は夫婦間で話し合いをしてもまとまらないといった場合に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることで行うことができます

日本では、離婚で訴訟を起こす前に必ず離婚調停を行わなければいけないと決まっているため、裁判などを考えている場合でも、離婚調停を経なければいけません。

離婚調停が協議離婚と違うのは、調停委員という第三者を交えて話し合いをすることです。また、一般的には調停委員が当事者を別々に個室に呼んで、それぞれの言い分や条件、気持ちなどを聞くという方式なので、当事者同士で話し合いをすることはありません。

お互いに顔を合わせずに話し合いが進むため、協議離婚に比べて冷静に話し合えるという特徴があるのです。

結果双方が合意すれば離婚が成立しますが、合意がない場合には離婚することはできません。離婚調停が決裂した場合には、裁判離婚に発展することもあります。

調停離婚は弁護士をつけずに自分で行うこともできますが、子供の親権や養育費、慰謝料や財産分与などについて、自分一人で調停委員に説明することは難しいことです。
少しでも有利に離婚調停を進めたいなら、弁護士に依頼して離婚調停に同席してもらうようにするといいでしょう。

審判離婚とは

離婚の中でも珍しい方法で、年間でも100件ほどしか起こらないと言われています。審判離婚とは、家庭裁判所が離婚調停が成立する見込みはないけれども、離婚させることが相当と考えた場合に離婚を認める審判を下すことを言います。非常に稀なケースなので、審判離婚を経験する人はほとんどいないでしょう。

離婚審判が下されるケースとしては、離婚について実質的に合意がなされているにもかかわらず、当事者の一方が入院や入獄などの理由で離婚調停に出頭できない事情がある場合に限られます

このような場合、離婚調停は成立しませんが離婚審判が下ることによって、離婚をすることができるようになるのです。
ただし、離婚審判が下っても、当事者が離婚審判の告知をされてから2週間以内に異議申し立てすれば離婚審判は効力を失ってしまいます

裁判離婚とは

離婚調停が成立しなかったけれども離婚したい場合に行われる離婚の方法で、家庭裁判所に離婚訴訟を起こして、離婚を求める方法です。

裁判離婚の場合は、協議離婚や調停離婚と違って、民法で定められている離婚の原因が必要になります。そのため、離婚したいと訴えた側は、法で定められている離婚事由にあたるような出来事があったことを主張・立証しなければいけないので、ほかの離婚方法に比べて難易度が高いのが特徴です。
民法で定められている離婚原因としては、5つあります。

①相手方に不貞行為があり、肉体関係があった場合

基本的には肉体関係がなければ離婚事由としては認められませんので、ホテルに入っていくのを見た、性行為があったことが明確になるメールや写真があるといったことでなければ認められないでしょう。

②悪意の遺棄があった場合

悪意の遺棄とは、配偶者が家出して帰ってこない、家から追い出された、生活費を入れてくれないなどの行為が当たります。

③配偶者の生死が3年以上明らかでない場合

失踪して生きているかわからない状態が3年以上続いているという場合は、離婚事由として認められるでしょう。

④強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合

離婚事由として扱われます。夫婦のつながりは精神的なものですから、精神病によってこれがすべて白紙に戻ってしまい、しかも回復の見込みがないという場合に婚姻関係を継続させるのは酷だということから離婚原因として認められるのです。

回復の見込みがあるかどうかは、精神科医の診断をもとにして裁判所で判断されます。

そのほかに婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合

この離婚原因は比較的幅広いのが特徴で、長期の別居、DVやモラハラ、過度の浪費、犯罪行為による服役、過度な宗教活動やアルコール・薬物依存などが当たります。

これらの理由があれば必ず離婚できるというわけではなく、裁判所側で離婚を認める判決が出れば離婚が認められることになります。

裁判離婚も調停離婚と同じく弁護士をつけずに行うことはできますが、証拠を集めたり書面を作成したりということは素人には難しいことなので、裁判離婚をするのなら弁護士に依頼して手助けしてもらった方がスムーズに進むでしょう。

最適な方法を選ぼう

このように、離婚には4つの種類があります。それぞれに特徴が違いますので、離婚を考えている場合には自分にとって最適な方法を選んでください。

離婚をする際に大切なのは、一時の感情に流されずに、冷静な思考を保つことです。離婚する理由やこれからの生活などもしっかりと考えて、決断するようにしましょう。

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