離婚調停とは?8つのステップでわかりやすく解説

調停離婚は、正式名称を「夫婦関係調停調整」といいます。夫婦だけで離婚の合意ができない場合、第三者に入ってもらい、様々な条件などを話し合い離婚を成立させる手続きのことです。この場合の第三者とは、家庭裁判所になります。

調停離婚を望んだ場合に必要な手続きや費用は、どのようになっているのでしょうか。順に解説していきます。

事前準備

調停離婚を行うには、家庭裁判所への申し立てが必要です。しかしその前に、しっかりと準備をしておきましょう。
まずは、管轄の裁判所がどこになるかを確認します。調停申立書は全国どの裁判所でも共通ですが、付属書類の書式は裁判所によって異なるためです。

次に、弁護士に依頼するかどうかについてです。プロの力を借りるのは得策ですが、その分費用がかかりますので、よく考えましょう。
財産面での準備も必要です。年金分割請求をするかどうか検討しておきましょう。婚姻期間中の厚生年金は割合を決めて分割することができ、調停離婚で求めることが可能です。
ただし、納税状態などによっては該当しないケースもありますので、自分と相手の年金状態について、調べておくと良いでしょう。

最後に、婚姻費用の分担請求です。申立側の収入が少ない場合など、離婚成立までの間の生活費(婚姻費用)を相手に請求することができます。離婚が成立するまでは、児童扶養手当や医療費免除の制度の対象外となりますので、専業主婦(夫)の方には大切な点です。

申し立てに必要な書類

準備が整ったら、申し立てを行います。その時に必要な書類について解説していきます。

夫婦関係調整調停申立書

これは裁判所のホームページからもダウンロードすることができます。自分が希望する離婚条件などを書き込みます。

具体的には親権、財産分与、慰謝料額などについてです。一件につき1,200円の収入印紙と郵送料がかかります。

申立人の戸籍謄本、印鑑、離婚相手の戸籍謄本

年金分割に該当する方はその情報通知書を、婚姻費用分担請求をする方は、婚姻費用分担請求調停の申立書も忘れてはいけません。

付属書類

離婚調停を申し立てるに至った経緯を詳しく伝える「事情説明書」や、離婚調停を進める上で問題が起きないように、相手方の事を記入する「進行に関する照会回答書」などです。必要な場合は、これらも提出します。

基本的に、夫婦関係調整調停申立書は相手にも送付されますが、付属書類は送付されません。相手に知られず夫婦の詳しい事情を説明したい場合は、付属書類に記載するのが良いでしょう

第一回目の調停

申立書を提出すると、基本は約2週間ほどで家庭裁判所から第一回調停日が通知されます。調停日、担当裁判官、調停委員は裁判所が決めます。調停委員とは、家庭裁判所から任命された民間人で、「有識者」と呼ばれる方が担当しています。調停離婚では基本的に、男女1名ずつの調停委員がつきます。

通知は普通郵便で送られてきますので、見落とさないように注意しましょう。この時点では裁判官や調停委員の名前はわかりません。もし、指定された日に外せない用事がある場合は、すぐに裁判所へ電話などで相談しましょう

調停日当日には下記のものが必要となります。

  • 期日通知書
  • 印鑑(シャチハタは不可)
  • 身分証明書(免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)

また、あると便利なものは下記のものです。

  • 自身が提出した書類の写しやメモ帳
  • 電卓(財産分与等の計算のため)
  • 銀行口座番号のメモ

当日はまず、調停手続きの説明がなされますが、それは夫婦で一緒に聞きます。しかし調停を夫婦同時に行うことはありません。調停開始を待つ待合室も別々です。
調停でまず呼び出されるのは、申立人です。30分交代で裁判官と調停委員に話を聞いてもらいます。

この時によく聞かれるのは、離婚決意のわけ、どのような結婚生活だったか、復縁の可能性、金銭面や親権などです。その後また30分ずつ交代で調停委員からの質問に答えます。

ここでまとまらない場合は、二回目の調停日が設定されます。一般的に調停離婚が1度で終わることはまずなく、大抵2度目が設定されます。

第二回目以降の調停

調停は夫婦間の合意がなされると終了します。つまり合意がなされるまで終わらないということです。
第二回目以降も、第一回目とほぼ一緒の流れと時間配分で進んでいきます。最初の時に伝えきれなかったことがあれば、それを述べられるように準備を重ねておきましょう。

離婚まで何回調停を行うかは人それぞれですが、やはり金銭や子供が絡むと長引く傾向にあります平均的な期間は半年から1年と言われています。

調停成立後の流れ

裁判官によって合意内容が読み上げられ、その内容を夫婦ふたりで確認します。全て口頭で行われるため、内容に間違いがないか、しっかりと聞いて確認しましょう。あとから修正はできないので、注意が必要です。

調停成立後には調停調書が作られ、裁判所に保管されます。そして当事者たちにも渡されます。裁判所へ取りに行くか、郵送で受け取ります。調停離婚で合意した場合、離婚届は調停成立日から10日以内に提出しなければいけません。期日を過ぎるとその状況によっては、「過料」という金銭的な制裁を受けることもありますので、気をつけたいところです。

そして調停離婚の場合は、夫婦二人と証人二人の署名捺印は必要ありませんが、「調停調書省略謄本」が必要となります。これは離婚手続き用に財産分与や慰謝料の記述を除いた調停調書です。調停成立時に申請しておくと便利です。

念のためにとっておきたい書類

調停調書正本

離婚は「調停調書省略謄本」があれば可能ですが、離婚後に相手が合意内容を守るかどうかの保証にはなりません。その際には強制執行手続きを選ぶ方もいるでしょう。その時に必要なのが「調停調書正本」です。念のために取得しておくのも良いでしょう。

調停調書省略謄本

年金分割をした場合には、年金に関わる内容のみを記した「調停調書省略謄本」が必要となります。せっかく調停で年金分割を決定しても、年金事務所あるいは共済組合で手続きをしないと、意味がありません。気をつけたいところです。

離婚しない場合

調停離婚の正式名称が「夫婦関係調整調停」であるように、実際には離婚しないケースもあります。その際は婚姻を続ける条件の合意で終了となります。別居を選ぶ場合もあれば、同居をするが条件をつける(借金をしないなど)こともあります。

また、合意がどうしても得られない場合は、不成立という形で終了を迎えます。自分の決断や相手の希望により申立を取り下げたり、裁判官や調停委員によって調停の見込みがないと判断されたり、相手が死亡した場合などです。

調停離婚にかかる費用

最後に、費用がいくらかかるかを確認しておきましょう。これは弁護士を立てるかどうかで、違ってきます。
全てを自力でやるなら、全てを合計しても、10,000円はいかないケースが多いです。離婚調停申立手数料として1,200円、裁判所への郵送料が約800円かかります。他には必要書類(戸籍謄本、住民票、所得証明書等)の取得代や、コピー代、裁判所まで行く交通費なども必要です。戸籍謄本は450円、住民票は市町村で異なります。

弁護士費用は事務所によって異なりますが、平均額は約60万円という情報があります。複数の弁護士事務所をあたり、事前に比較検討しておくのが良いでしょう。

それぞれのメリット、デメリットを踏まえ冷静に検討したいところです。

調停離婚は、新しい始まり:まとめ

調停離婚の手続きを進めるのは、楽しいことではありません。申し立てもそうですが、条件を考えたり決めるのは、時として痛みを伴うことでしょう。

しかしその痛みは、人生の舵を握り新しい選択を行った勇気の印でもあります。事前にしっかり知識をつければ、納得のいく結果を勝ち得ることが可能です。そして次の一歩を、晴れやかな笑顔で歩いていくことができるでしょう。

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