【離婚調停における親権と養育費】決め方・金額・トラブルについて解説

離婚をするにあたって、夫婦間の話し合いだけで済めば一番良いのですが、どうしても条件が折り合わないとか、感情的な理由などで難しいケースがあります。

そのような場合に裁判所の助けを借りて離婚の手続きを進める方法があります。これを離婚調停と言います。

今回の記事では、離婚調停における子供に関わる部分、親権・養育費について解説していきます。

親権と養育費とは

まず親権と養育費の目的について考える必要があります。親側の視点から見がちですが、そもそも親権と養育費とは子供の権利を守るためにあるのです。
親権は、法律的には以下の2つからなります。

  • 身上監護権:未成年の子供が成年になるまで世話や教育をする権利
  • 財産管理権:財産管理や法律行為の代理を行う権利

離婚により、親権を共同で行使する事は出来なくなるので、離婚成立前にどちらの親が親権者になるか決めなければなりません。

養育費は、子供が成長する為に必要な費用です。生活費、教育費など、あらゆる費用が対象になります。
養育費は子供の権利であり、その支払いは親の義務です。この為、親権を持たない親でも支払わなければなりません

参考:親権者になれるのは誰?親権の資格がある人

親権の決め方

親権者を決める基準には様々な要素がありますが、第一に考えられるべきは「その親権者で子供が幸せになれるかどうか」になります。
離婚前にその子供を監護・養育していた親が優先的に親権者になります。これを基本にして、両親のどちらが親権者に相応しいか判断されます。

親側の基準としては、まず親本人の精神状態、監護能力の有無、家庭や住居等の環境、監護を補助してくれる人がいるか、子供に愛情を持っているか、育てられるだけの経済力があるか、などが挙げられます。
一言でいうと、ちゃんと子供が育てられる状態なのか、が基準という訳です。
また、子供の年齢も親権者を決める要素になります。

  • 0~10歳

生活全般の面倒をみる必要があるので、母親が親権者になるケースが多い。

  • 10~15歳

成長状態によっては子供の意思を尊重する。

  • 15~19歳

家庭裁判所が子供の意見を聞かなければならない。

20歳になればもちろん親権者の指定は不要になります。調停によって決まらなければ、あらためて家庭裁判所に訴えを起こして、裁判の結果、親権者を決定する事になります。

親権者と監護者

実は親権者と、子供と一緒に暮らす親が一致しない場合があります。上述の通り、親権は「身上監護権」「財産管理権」の2つの権利から構成されているのですが、この内の身上監護権を取り出して、親権者とは別の親が行使する事が出来るのです。これを監護者と言います。

親権者と監護者は、通常、同一人が望ましいとされていますが、親権者が子供の面倒を見られない事情がある場合は、例外になります。
重要なのは、子供がきちんと面倒をみてくれる親の元で成長出来るかどうかという点です。親権者は離婚の成立前にかならず決めなければなりませんが、監護者は離婚成立後に決める事ができます。ですので、ひとまず親権者を決めてしまうというやり方も可能です。

親権が原因で協議離婚も調停離婚も成立しないという場合、裁判で親権者を決定する事になりますが、裁判は時間がかかります。決定までの間、子供を不安定な状態にしてしまうより、親権と身上監護権を別に考えて、早期解決を目指す事が出来ます。

例えば「財産管理権はどうでも良くて、とにかく子供と一緒にいたい」という場合は、親権は相手方にゆずって、身上監護権だけもらうというやり方です。
ただし、一度決めた親権者は、よほどの事情が無ければ変更出来ない、という事は知っておくべきです。一方で監護者は夫婦の同意さえあれば変更出来ます

養育費の決め方

養育費は、親と同程度の生活水準を子供に保証するために支払いが義務づけられています。親の経済力や生活水準によって金額が決まるので一概にいくら、と言えないのが実情です。

それでは困るので、現在では「養育費算定表」を使って、目安を算出するのが一般的です。この養育費算定表の「義務者の年収」と「権利者の年収」、それに子供の人数と年齢から、目安の金額を算出します。

例えば「義務者の年収が500万円、権利者の年収が150万円、0~14歳の子供が1人」というようなケースでは4~6万円が目安の金額になる、という感じです。
養育費算定表は東京家庭裁判所のホームページからダウンロード出来ます。これはあくまで目安ですので、実際には必要経費や分担額などを合わせて算出する必要があるでしょう。

養育費の期間と支払い方法

養育費の金額については書きましたが、同様に決めなければならない事があります。いつからいつまで支払うのかという期間と、どうやって支払うのかという支払い方法についてです。

いつまで、については通常、社会人として自立するまでとなっていますが、明確には決まっていません。高校を卒業するまでだったり、成年になるまでだったり、まちまちです。

これらは支払い義務のある親の経済力との兼ね合いもあるので、総合的に考える必要があります。支払い方法については、月払いが一般的ですが、一時払いやお金が必要になる事があったら、という感じでこちらもケースによります。

いずれにせよ、手渡しなどは避けて、子供名義の口座に振り込んでもらうのが良いでしょう。払った払わないなどでもめる事もありませんし、実際に会って受け渡しをする事が危険な場合もあります。

養育費の金額の変更

養育費については、事情の変化によって後から金額を変更する事が可能です。支払義務のある親の給料が下がってしまったので少し減らして欲しいとか、逆に子供の教育費が想定よりもかかるから増額して欲しいなど、理由は様々です。

同様に、離婚の際に「養育費はいらない」と言っていたとしても、後から要求する事は可能です。普通の約束事でしたら「あの時いらないって言ったじゃないか」となる所ですが、これは養育費です。繰り返しますが、養育費は子供の権利で支払いは親の義務です。
したがって以前に親権者の親がどう言っていようと、必要になったら要求する事は出来ます。

トラブル:養育費の支払いがされない

養育費のトラブルで最も多いのが、支払いがされない場合です。離婚調停では裁判所が間に入っていますので、当然それによって決定された養育費については支払いの義務があります
督促しても支払われなければ、家庭裁判所に「履行勧告・履行命令」を出すよう申し込む事が出来ます。

履行勧告は裁判所が決めた事を守らせるための手続きです。ただし、あくまでも勧告なので強制力はありません。一方、履行命令は決めた事に従わない場合、10万円の過料を科する事が出来ます。

これでも支払いがされない場合は、最終的に「強制執行」が行われます。支払い義務のある親の私財を差し押さえて、支払いを実行させます。

まとめ

ここまで、離婚調停での親権や養育費の決め方、そしてその周辺の事情、問題点について解説しました。親権と養育費については、弱い立場の子供を守る制度である事がご理解いただけたのではないでしょうか。

離婚の際、最も影響を受けるのは子供です。離婚は親の都合ですから、できるだけ早く解決して子供との安定した生活を送れるようにしたいですね。

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