【離婚調停】気になる費用や期間のあれこれ

離婚について夫婦で話し合いをしても、お互いに納得できない場合には、離婚調停という選択肢もあります。離婚調停とは、家庭裁判所で行う手続きのことです。

実際に離婚調停を家庭裁判所へ申し立てた場合、調停委員が中心となって離婚の問題を解決へと導きます。夫婦は第三者の意見を聞き入れつつ、お互いが納得できる妥協点を見つけ出すことになるのです。
今回は、離婚調停にかかる費用や期間について詳しく解説します。

離婚調停と調停委員の役割

離婚調停とは家庭裁判所が主導権を持って、夫婦の離婚を解決へ導く手段です。実際には調停委員という第三者的なポストが設定されます。

調停委員は客観的な視点のもと、夫婦に対してアドバイスをしていくのです。そのアドバイスによって、夫婦それぞれが納得できる解決案を探ることになります。

調停委員に選ばれる人とは

一般的には男女1人ずつ、2人の人物が選出されます。職業に決まりはありませんが、ある程度の社会的地位があり、経験や知識が豊富な人物になる傾向があります。

夫婦の中心に立つ調停委員は、公平な思考を持ち、それぞれの意見に耳を傾けるでしょう。そのうえで、適切な解決策や助言をします。

また途中で結論が出るなどして、調停委員の存在意義が無くなった場合には、離婚調停の申し立てを取り下げることができます。

裁判より先に離婚調停が原則

離婚を望む人のなかには、一刻も早く離婚を成立させたいという人もいるでしょう。その場合、裁判で決着を付けるほうが早く済むと考えてしまいがちです。
しかし調停をしないまま、いきなり裁判を起こすことは難しいでしょう。理由として、離婚問題とは家庭内で起きた問題であり、夫婦間の話し合いを持って解決するべきだと考えられていることが挙げられます。
そのため、まずは離婚調停を起こし、原則として裁判は調停の後にしなければなりません。

ただし夫婦の一方が行方不明である場合、離婚調停を行うことが不可能なので、最初から裁判を起こすこともできます。一方が話し合いをまともに取り合わない場合には、離婚調停を申し立てることが一般的とされています。

離婚調停の原則は、話し合いによる解決案の模索です。そのため、話し合いに応じない態度をとっている側に対しては、調停委員が話し合いに応じるよう説得します。
このような措置を講じたにもかかわらず、話し合いに応じない場合、離婚調停は不成立になるでしょう。この段階になって、やっと裁判を起こすことができるのです。

調停調書の効力

議論で決まったことは調停調書に記録され、それらは裁判決定と同じ効力があります。後になって約束を破った場合でも、強制的に執行されるでしょう。

離婚調停では原則として、調停委員が仲介役として夫婦の間に立ち、意見のすり合わせを行います。

大まかな議論としては離婚をするかしないかということですが、最終結論に至るまで、子供がいる場合の親権、養育費、慰謝料、財産分与などが議題となります。

調停中、夫婦が顔を合わせる頻度

離婚調停が行われている間、夫婦が顔を合わせることは、ほとんどありません。話し合いの内容は、調停委員が橋渡しをしてやり取りされます。

しかし離婚調停の最初と最後には、原則として夫婦が顔を合わせることになるでしょう。どうしても顔を合わせたくない場合、その理由によっては顔を合わせないで済むこともあります。例えば離婚の原因が家庭内暴力にある場合など、考慮してもらえる可能性があるのです。

離婚調停の流れと期間

まず夫婦間で離婚について話し合うことからはじまります。話し合いで結論が出ない場合、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。

調停申し立てに必要な書類は、申立書や夫婦の戸籍全部事項証明書などで、ケースに応じて増えることがあります。また申立ての費用として1,200円分の収入印紙が必要です。申立書はだれでも書くことができます。

調停申し立てを行ってから約1カ月後、初回の話し合いの場が設定されます。日時は裁判所によって指定され、夫婦それぞれに対して通知されるでしょう。離婚調停の話し合いは、裁判所の休みが土日祝であるため、平日に実施されます。スケジュールが合わせられないときは、日時の変更を届ける必要があるので覚えておきましょう。

1回の話し合いは1~2時間程度。約1カ月に1回を目安に、数回にわたって話し合いの場が設定されます。
夫婦が合意できれば調停成立となり、調停調書を作成して、調停離婚が成立合意できない場合は調停不成立となります。その場合、裁判所による審判が下されることもありますが、裁判へと引き継がれることもあるでしょう。

離婚調停の費用

弁護士に依頼した場合

弁護士に離婚調停を依頼した場合、70万円から100万円程度の費用がかかると考えて良いでしょう。初回の相談費用は1万円程度が相場となっていますが、無料で相談できる弁護士事務所も多くあります。事前に調べておくと良いでしょう。

着手金の相場は、30万円以上が一般的です。弁護士へ正式に依頼した際にかかる費用なので、相談だけの場合はかかりません。成功報酬と言われる報奨金も30万円以上が一般的でしょう。さらに経済的利益の10%程度が上乗せになることもあります。これは離婚調停で争っている内容によって異なるので一概に断定することはできません。

自力で行う場合

自分で行う場合、離婚調停の費用は1万円以下となる場合が多いといわれています。必要な費用は、離婚に関してのみの調停であれば、下記の合計金額である2,700円を目安としてください。

  • 収入印紙代金1,200円―夫婦関係等調整調停申立書の申請
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)の取得費用450円
  • 切手代800円程度
  • 住民票1通分250円

しかし状況によっては、慰謝料や養育費、財産分与などに関する申し立ても行う必要があります。その場合、追加する申立書ごとに、下記のような収入印紙の代金が加算されます。

  • 婚姻費用分担請求では1,200円
  • 財産分与請求では1,200円
  • 慰謝料請求では1,200円
  • 養育費請求では子供一人に付き1,200円

申立の前に離婚調停の基本を理解しよう:まとめ

離婚調停を申し立てた場合、約1カ月に1度の割合で話し合いをすることになるでしょう。例えば調停を終えるまでに6回の話し合いが行われた場合、その期間は半年以上となります。

離婚調停の費用について、個人で申し立てを行う場合は1万円以下になるケースが多いですが、弁護士に依頼する費用は高額になる場合があります。離婚調停にかかる基本的な期間や費用について理解した上で、申し立てを行うようにしましょう。

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