離婚調停の成立条件・離婚調停の流れを3つのポイントで徹底解説

協議で離婚が成立しなかった場合や協議の内容に不服があった場合、協議での離婚は難しいとして離婚調停に移行するケースが多いです。

ただ離婚調停は成立する場合もあれば不成立する場合もあり、それぞれの結果でその後どのようになっていくのかが異なります。

そこで今回は、離婚調停が成立した場合と不成立した場合について解説します。

離婚調停とは?

離婚調停とは、協議による夫婦の話し合いができなかったり話し合いが決裂してしまった場合に行う手続きのことを指します。

特徴としては夫婦の離婚の話し合いに裁判所が介入するというところで、裁判官と調停員が間に入って離婚をするのかどうかの調停を行います。
夫婦の離婚話に第三者から意見が入るため、協議ではなかなかまとまらなかった話をまとめやすい点がメリットです。

また夫婦が同時に調停を受けるのではなく交互に調停員や裁判官と話をするようになるので、夫婦それぞれの主張を冷静にまとめやすく、相違点について感情的ではなく理論的にまとめることができる点もポイントです

離婚調停が成立となる条件

離婚そのものには合意できていても、関連する様々な条件でなかなか合意が得られないというケースが多いと言われていますが、離婚や条件全てに夫婦が合意すれば調停成立と同時に離婚も成立します。

ちなみにこの条件の場合は離婚届を提出する前から離婚が成立しているという特徴があり、役所に提出する届は報告的な役割を担っています。

ほかに調停の場で離婚届を書いた場合も離婚調停の成立条件として挙げられています。
この条件は調停そのものが成立していないケースも含まれていて、調停の場で離婚が成立しているわけではないので離婚届を役所に提出しないと離婚成立とはなりません

また、離婚届用紙と離婚届の証人が必要となるので、調停の場で離婚届を記入する予定がある人は事前に用紙と証人を用意しておきます。

ほかにも離婚調停ですぐに離婚とはならなかったものの、別居したり同居して関係修復を図る場合も、条件に合意できていれば調停そのものは成立していると判断されます。

離婚調停が不成立となる条件

離婚調停が不成立となる条件としては、まず「離婚そのものや関連する条件にお互いに合意できなかった場合」があります。

調停の場では、離婚に対する意思や様々な条件をお互いに提示したり話し合う必要があるのですが、条件の内容によっては折り合いがつかない場合も少なくありません。

ほかにも相手が離婚そのものに応じるつもりがないということもありますし、子供がいる場合には子供の親権や養育費、子供がいない場合でも慰謝料や財産分与などの条件で揉めてしまうということが多いです。

その結果、裁判官や調停員がこれ以上話し合いをしても折り合いがつかない・平行線のままだと判断した際に離婚調停は不成立となって終了します。

それ以外には

  • 離婚調停そのものを相手が拒否して調停が続けられなくなった場合
  • 何らかの理由で申立人が調停を取り下げた場合
  • 離婚調停中にどちらかが何らかの理由で亡くなってしまった場合
  • 調停そのものが成立しない場合

なども不成立の条件です。

離婚調停が成立したら

離婚調停が成立した場合はそこで離婚手続きが全て完了するというわけではなく、離婚届の提出や離婚後に必要な手続きを自分たちで行う必要があります

これは調停で提示した条件に合意している場合も調停の場で離婚届を記入している場合も同じですが、離婚調停が成立している前者の場合は離婚届の証人や夫婦の署名と捺印が不要なので、届出義務書の署名と捺印のみで届出の提出は完了です。

必要な手続き

ちなみに、離婚後も婚姻時の姓を使い続けたい場合、離婚成立から3か月以内に手続きをしなければいけませんし、子供がいる場合には子供に関する手続きをしておく必要があります。

ほかにも保険関係や本人の確認書類の変更など、通常の離婚成立時に行わなければいけない手続きを済ませることでようやく必要な対応が完了するのです。
場合によっては住んでいた家の処分や引っ越しなどの手続きも必要なので、調停離婚が成立した後は自分たちが何をしなければいけないのか把握した上で速やかに手続きなどを行っていくことが大切です。

参考:【離婚による不動産売却】揉めないための5つの極意

離婚調停が不成立になったら

離婚調停が不成立になったからと言って離婚することが不可能になったわけではありません。別の形で離婚を協議することが可能です。

一般的に離婚調停が不成立した場合には、裁判離婚に発展する場合が多いです。裁判離婚は弁護士などを仲介して相手に対して訴訟を起こし、裁判で離婚を成立させる方法になります。

準備などが必要になるものの、裁判で離婚が成立すれば確実に離婚をすることができるというメリットがあります。
ただし裁判離婚は有責配偶者からの申立ができない、法定離婚理由が必要になるなどの条件があるので注意が必要です。

他にも、協議離婚は離婚調停をした後に行うことも可能とされていて、改めて当事者同士で話し合って離婚に関する意思や条件をまとめていくという方法があります。
ただしこの方法で離婚を成立させることは難しいと言われていて、どうしても調停員などの第三者を介入させたくないという希望があれば実施する程度のものとされています。

夫婦の離婚が望ましいと判断された場合には、裁判官が離婚を判断する裁判離婚と呼ばれるものがあります。
ただこちらも裁判が確定してから2週間以内であれば不服申し立てをすることができるため、効力としてはそこまで強いものではありません。

不成立した場合の不服の申立は可能?

残念ながら離婚調停の不成立に対して不服を申し立てることはできません。離婚調停が不成立となった場合、多くの人は裁判離婚に移行します。
ただ人によっては裁判を起こすことで不利益を生じるという場合もあるので、裁判を避けて離婚を成立させたいと考えている人も少なくありません。

再度離婚調停を申し立てても間を空けなかったり、状況が変わっていない状態で申し立てをしても意味がないと考えられています。
このため離婚調停が不成立となった事実に不服がある場合は協議離婚を行うか、ある程度時間を空けてから再度申し立てをするなどの対応が必要です。

離婚調停は結果が出ても終わりではない

離婚調停を行った場合、離婚や付随する条件に合意できるのかどうかで成立または不成立が決まってきます。
どちらの場合でも結果が出ればそこで全てが終わるというわけではなく、成立すれば離婚に関する手続き、不成立の場合は裁判や協議によるやり取りが必要となります。
このため離婚調停を検討している人は、成立または不成立した後のことも想定しながら動くことが大切です。

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