離婚調停の成立条件・離婚調停の流れを3つのポイントで徹底解説

協議で離婚が成立しなかった場合や、条件面で折り合いがつかない場合、次のステップとして「離婚調停」へ移行するケースが多くあります。

しかし、離婚調停は申し立てれば必ず離婚できるわけではありません。成立することもあれば、不成立に終わることもあり、その結果次第でその後の手続きは大きく異なります。

今回は、離婚調停の「成立条件」「不成立になるケース」「その後の流れ」の3つのポイントに絞って詳しく解説します。

離婚調停とは?

離婚調停(正式名称:夫婦関係調整調停)とは、夫婦間での話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所を介して解決を図る手続きです。

裁判所が介入

裁判官と調停委員が間に入り、双方の意見を聞き取ります。

夫婦が顔を合わせない

原則として夫婦は別室で待機し、交互に調停委員と話をするため、直接の言い争いを避け、冷静に主張を伝えることができます。

公平な解決

第三者の視点が入るため、当事者同士では平行線だった問題(親権・養育費・財産分与など)を理論的に整理しやすいのがメリットです。

離婚調停が「成立」となる条件と流れ

離婚調停は、最終的に夫婦双方が「離婚すること」および「付随する条件(親権など)」にすべて合意したときに成立します。

調停成立の瞬間、法的に離婚となる

意外と知られていないのが、「調停が成立したその瞬間に、離婚が確定する」という点です。

役所に離婚届を出す前であっても、裁判所で調停条項が読み上げられ、双方が異議なしと答えれば、その場で法的な夫婦関係は終了します。

役所への届け出は「報告」

調停成立後、裁判所から「調停調書」が発行されます。これを持って役所へ行く手続きは、あくまで「離婚したことを報告する」ための事務手続きとなります。 そのため、通常の協議離婚とは異なり、離婚届に証人の署名・捺印は不要です。

(補足)調停中の「取下げ離婚」

稀に、調停の過程で双方が合意し、調停を取り下げた上で通常の「離婚届」を提出するケースもあります。この場合は、届出を役所が受理した時点で離婚成立となります。

離婚調停が「不成立」となる条件とその後

話し合いを尽くしても合意に至らない場合、調停は「不成立」として終了します。

不成立となる主なケース

条件の不一致

親権、養育費、財産分与(特に持ち家の処分など)で双方が譲歩しない場合。

相手方の拒否

相手がそもそも調停に出席しない、または頑なに離婚を拒否し続ける場合。

裁判所の判断

調停委員や裁判官が「これ以上話し合っても平行線である」と判断した場合。

不成立になったらどうなる?

離婚調停の不成立に対し、不服申し立てをすることはできません。その後は以下のいずれかの道を選ぶことになります。

離婚裁判(訴訟)を起こす

弁護士を介し、裁判所に離婚の判決を求める手続きです。調停と異なり、裁判官が強制的に結論を出します。ただし、法定離婚事由(不貞行為や悪意の遺棄など)が必要です。

審判離婚(しんぱんりこん)

裁判所が「離婚させるのが妥当」と判断した場合、裁判所の権限で離婚を命じることがあります。ただし、2週間以内に異議申し立てがあると効力を失うため、実務上の件数は非常に少ないです。

別居を継続し、時期を置く

一度不成立になっても、別居期間を重ねることで「婚姻関係の破綻」が認められやすくなり、後に裁判や再調停で有利になることがあります。

離婚調停は「成立後」の手続きも重要

調停が成立しても、自動的にすべてが解決するわけではありません。速やかに以下の対応を行う必要があります。

離婚届(報告的届出)の提出

成立から10日以内に行う必要があります。

年金分割の手続き

調停で合意した内容に基づき、年金事務所で手続きします。氏(名字)の手続き: 婚姻時の姓を名乗り続ける場合は、3ヶ月以内に届け出が必要です。

不動産の処分・名義変更: 自宅を売却して財産分与する場合や、名義を変更する場合は、早めの登記手続きが不可欠です。

参考:【離婚による不動産売却】揉めないための5つのポイント

まとめ

離婚調停は、感情的になりがちな離婚問題を、冷静に解決するための有効な手段です。

成立・不成立いずれの結果になっても、その後の生活再建に向けた準備を並行して進めておくことが大切です。特に持ち家などの資産がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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