必見!スムーズに離婚をするため、事前に決めておくべきこと

離婚手続きは、結婚手続きよりも大変だとよく言われます。実際、離婚するときには、夫婦間で決めなければならないことがたくさんあります。
とくに、お子さんがいる場合には、もめることも多いでしょう。夫婦が円満に離婚するためには、事前にさまざまな事を決めておくことが大切です。

ここでは、スムーズに離婚するために、事前に決めておくべきこと6つを解説します。離婚を視野に入れている方は参考にしてみてください。

マイホーム

もしマイホームに住んでいるのなら、どちらかが住み続けるのか、処分してしまうのかなど、そのマイホームをどうするかを話し合う必要があります。
また、住宅ローンが残っている場合には、そのローンの返済をどのようにするのかを決めなければいけません。住宅ローンの扱いにはいくつかの方法があります。

夫が住み続け、不動産名義も住宅ローン名義も夫のままにすると、手続き的には、とくにもめることのない楽な方法でしょう。

妻が住み続ける場合、住宅ローンは、契約者が住むことが前提なので、住宅ローン名義が夫のままでは、妻が住み続けることはできません。もし、妻が住み続ける場合には、ローンの借り換えをする必要がでてきます。そのためには、銀行の審査に通らなければならないため、専業主婦やパートでは厳しいかもしれません。

それゆえ、マイホームを売るという方法が一番分かりやすく、後で揉め事の対象にならない安心な方法です。売ってしまえば、住宅ローンの契約を終了することができます。

ほかにも、夫婦で共有名義にしている場合など、いくつかのパターンがあるので、マイホームの処理については事前に調べておくといいでしょう。

参考:不動産売却時のトラブル【離婚編】3つのポイントで事前に回避!

財産分与

財産分与とは、婚姻生活期間に夫婦で協力して築いた財産を、離婚する時に分割して清算することです。財産分与において、名義は問題になりません。たとえ、名義が一方の配偶者になっていても、他方の協力があってのことなので、夫婦共有財産と考えられるからです。

スムーズに離婚をするためには、その財産を夫婦間でどのように分けるかを、離婚前に決めておいたほうがいいでしょう。

離婚後であっても、財産分与を請求することはできます。しかし、財産分与請求権は離婚から2年で時効消滅してしまうので、注意が必要です。また、財産分与が決まるまでに時間が経過してしまうと、相手が勝手に処分してしまったり、売却してしまったりということが起こり得ます。

そういったことを防ぐためにも、離婚前にもれのないように、お互いの財産を把握し、分割方法を相談しておく必要があるのです。

参考:【離婚による不動産売却】揉めないための5つの極意

子供との面接交渉(子供がいる場合)

面接交渉とは、離婚後に、子供を養育していない方の親(親権者または監護者にならなかった方の親)が、子供に面会したり、一緒に時間を過ごしたりすることです。また、その面接交渉の権利のことを面接交渉権といいます。

面接交渉権は、民法などで規定されていませんが、妻が夫に子供を会わせないといった場合には、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立てをすることができます。

面接交渉は、養育費と同様に、離婚時に決めておく必要はありません。しかし、離婚時の別れ方によっては、子供に会わせないといった親権者、または監護者も少なくないのが実情です。

子供が健やかに成長するために、面接交渉についても、約束事を決めておいた方がよいでしょう。具体的に、「毎月1回、1回あたり2時間ずつ子供と面接する」「誕生日などにプレゼントを贈るか」など、細かく決めて文章化しておくのもいいかもしれません。

面接交渉は子供のための権利なので、子供が情緒不安定になるなど悪影響があった場合には、面接交渉に制限がかかる場合があります。

養育費(子供がいる場合)

養育費とは、未成年の子供を養育するために必要な費用のことです。離婚後に子供を監護する親は、子供を監護していない親に対して、原則として、子供が成年に達するまでの間にかかる養育費を請求することができます。

前述したとおり、養育費については、離婚時に必ず決めておく必要はありません。しかし、離婚後、子供を一人で育てていくことは容易なことではありません。

子供が小さいうちは、おむつやミルク代がかかりますし、大きくなってからも、学校関係や習い事に費用がかかります。子供にかかる費用は、たとえ別れてしまったとはいえ、一緒に住んでいない親にも負担してもらうべきです。

養育費は、基本的に、子供が20歳になる月までもらえます。もし、子供を大学に進学させたいと考えているのなら、大学卒業までを考えて、養育費の金額を夫婦間で取り決めしておく必要があります。
子供がいる場合には、離婚前に子供に関する決め事を相談しておくことが、離婚をスムーズにすすめる大きなポイントといえるでしょう。

子供の新しい戸籍(子供がいる場合)

離婚した場合、戸籍上で変動があるのは、筆頭者ではないほうだけです。たとえば、筆頭者が夫の場合には、離婚届で戸籍が変動するのは、妻だけです。
妻は夫の戸籍から抜けて、新しい戸籍をつくるか、結婚前の戸籍(自分の両親の戸籍)に戻るか、好きな方を選ぶことができます。そして、旧姓に戻ることになります。

離婚において、妻が子供を連れて出ていくケースが多いでしょう。この場合、離婚しても、子供は父親と同じ戸籍のまま、名字も変わらないという不思議な現象が起きてしまいます。
そのため、妻が子供を自分と同じ戸籍に入れたい場合には、子供に自分と同じ名字を名乗らせるために、以下の2つが必要になります。

  • 「子の氏の変更許可」の申し立て
  • 「入籍届」を提出

まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可(民法791条)」を申立てて、子供の名字を母親と同じ名字にしましょう。
次に、子供が母親の戸籍に入籍するための「入籍届」という届出をする必要があります。この届出をすることで、はじめて子供と母親の戸籍が同じになるのです。

名字を変えることは、子供にとって、メリットもあれば、デメリットもあります。子供の戸籍や名字の変更については、離婚前に、子供の将来を考えて夫婦間でよく相談することが大切です。

参考:子供がいる場合の離婚は一層注意が必要!気を付けるべきこととは?

まとめ

協議離婚なら、夫婦間の話し合いでお互いが離婚に同意し、離婚届が受理されれば、離婚が成立します。協議離婚では、離婚理由が問われないので、調停離婚や裁判離婚に比べてスムーズに離婚することが可能です。
そのためには、お互いによく話し合い、離婚前にさまざまな事を相談して決めておくことが大切です。

今回お話ししたポイントを参考に、スムーズに円満に離婚できるように、夫婦間で相談する時間を作りましょう。

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