離婚するために必要なことは?手続きの流れと注意点がまるわかり!

離婚を考えている人のなかには、どのような手続きをとるべきか、判断がつかない人もいるかもしれません。

  • 離婚するときに必要なことは何か
  • 離婚をするために必要な手続きや書類とは
  • 離婚にかかるお金はどの程度の額になるか
  • 離婚をするにあたって注意することはあるのか

など、離婚をする人が事前に知っておくべき情報を解説します。

離婚に必要な手続き書類

離婚に必要な手続きや書類は、ケースによって異なります。なかには用意に時間がかかる書類もあるので、余裕を持って取り寄せるようにしましょう。
離婚の最終的な決着のつけ方として、以下の3種類があります。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

離婚の種類によって、必要な書類も異なるため、注意が必要です。

それでは順に解説していきます。

協議離婚の場合

  • 離婚届
  • 本人確認書類(免許証やパスポート)

協議離婚とは、夫婦間の話し合いだけで決着がつく離婚の形です。そのため、必要になる手続き書類は、基本的に離婚届だけで済みます。

ただし持参して提出する際には、本人確認書類が必要となるので、免許証やパスポートなどを用意しておきましょう。

調停離婚の場合

  • 離婚届
  • 戸籍謄本
  • 調停調書の謄本
  • 申立人のハンコ

調停離婚とは、離婚調停によって決まる離婚のことです。

戸籍謄本が必要となるのは、本籍と住まいが異なる場合などです。また調停調書は、離婚調停が成立した後に作成することになるでしょう。

調停離婚は、原則として調停が成立してから10日以内に、離婚届を提出しなければなりません。期限を過ぎると罰金が発生することがあるので気をつけましょう。

罰金の支払いをめぐって当事者間で争いが起きることは、よくあることです。

裁判離婚の場合

  • 離婚届
  • 戸籍謄本
  • 判決確定証明書
  • 調停調書の謄本
  • 申立人のハンコ

裁判離婚も、文字通り、裁判によって決まる離婚の形です。
判決確定証明書とは、裁判の判決が出た後に、裁判所へ申請して手に入れることができる書類です。

また裁判離婚であるにもかかわらず、調停調書の謄本が必要なことに疑問を持つ方がいるかもしれません。

日本では原則、離婚調停を行った後に裁判を行うこととなっています。つまり調停を飛ばして裁判だけやるというケースは、基本的にありません。

そのため、裁判離婚をおこなう場合には、必然的に離婚調停を終えている前提となるので、調停調書の謄本を提出するよう求められるのです。

離婚するときの注意点

離婚届の提出

夫婦のどちらか一方のみが、勝手に離婚届を出したとしても受理されません。離婚は夫婦の合意のもとで、おこなわれなければならないためです。もし子供がいる場合は、その親権の所持者が決まっていなければ、同じく離婚届は受理されません。

女性は、離婚した後でも100日間は再婚できないので注意しましょう。対して男性は、すぐにでも他の女性と婚姻届を提出して結婚することができます。

参考:子供がいる場合の離婚は一層注意が必要!気を付けるべきこととは?

名義の変更

見落としがちなポイントとして、重要な契約の名義変更があります。例えば運転免許証やパスポート、印鑑や印鑑登録証、銀行口座やクレジットカードなど、変更しなければならないものはたくさんあるので、忘れないように注意しましょう。

離婚時の決めごとを控える際の注意

離婚に際して夫婦で決めることは、重要なことが多くなります。重要な決めごとをノートのメモ書きなどに控えておくことは大切ですが、それだけでは不十分でしょう。
離婚を機に決めたことは、公正証書として残しておくことをおすすめします。

公正証書とは、法律の専門家によって作成される公文書のことです。財産分与や慰謝料に関することなど、重要な決定事項を公正証書にすることで、法的効力を持つ証拠として残すことができます。

公正証書があれば、たとえ相手が慰謝料などを支払わない事があっても、強制執行できるのです。強制執行すると、相手の財産や給与を差し押さえることができます。

離婚後に改姓する必要はあるか

主に女性は、離婚後に改姓をする必要があるかどうか、迷ってしまうかもしれません。結婚を機に氏を改めた人は、離婚をきっかけに旧姓に戻ることができます。しかし改姓するかどうかは、本人の自由と言えるでしょう。

つまり、離婚後の姓は、結婚時代の姓を名乗ることも、旧姓に戻ることも可能ということです。基本的には、離婚日から3カ月以内に届出を出すことになります。

離婚にかかるお金

離婚をするには、お金が必要となる場合があります。

生活費

離婚をすると、夫婦が別居することがあるでしょう。その際に、新居の家賃や引越し費用、生活の費用などがかかります。

申立の費用

本人同士の話し合いで結論が出る協議離婚であればお金はあまりかからないでしょう。しかし調停離婚の場合は、裁判所へ申し立てる際に費用がかかります。その費用は、総額1万円以下となることが一般的です。

弁護士の依頼料

弁護士に依頼をするとさらに費用がかかります。調停離婚の際に弁護士へ依頼をする場合、最初の相談料は1万円程度が相場です。なかには無料で相談を受ける弁護士事務所もあるでしょう。しかし、本格的に依頼をすると、着手金として30万円以上かかることもあります。

さらに成功報酬などが加算されると、場合によってはトータルで100万円以上の費用がかかる可能性もあるのです。裁判になったとして弁護士に依頼をした場合、その費用も加算されます。

離婚で得られるお金

専業主婦が離婚を機に別居をした時、日々の生活費を工面することは難しいかもしれません。しかしこのような場合、相手に生活費を請求することが可能です。

婚姻費用

離婚協議中であっても、夫婦はお互いの生活を支え合うものという、法律上の義務は発生します。その義務により支払うお金を婚姻費用と呼びます。別居をした際には、婚姻費用の請求を忘れないようにしましょう。

慰謝料

慰謝料とは、浮気やドメスティックバイオレンスなど、離婚の原因を発生させた側が、相手側に支払う損害賠償のお金です。しかし慰謝料をもらうためには、法律によってその権利が認められる必要があるため、100%もらえるとは限りません。

財産分与

財産分与は、結婚した後に構築した夫婦の財産を、ふたりで分けることです。基本的には夫婦で半分ずつ分けるケースが一般的といわれています。ただし、当然ですが、財産がなければ手に入らないお金です。借金があったり、マイホームのローンが残っていたりする場合には、財産分与自体がおこなわれないこともあります。また、あくまで結婚した後に築いた財産が対象となることから、結婚前からの貯金などは対象外となる傾向があるようです。

参考:不動産売却時のトラブル【離婚編】3つのポイントで事前に回避!

養育費

子供がいる場合は、養育費も発生するでしょう。これは親権者となった側が得られるお金であり、子供が20歳になるまで請求できます。養育費の金額は、裁判所が夫婦の収入状況などを考慮して決定します。その金額は常に一定ではなく、夫婦の経済状況の変化に応じて、その都度変更されることもあります。

母子家庭が得られる助成金のお金

離婚で母子家庭となった場合、国などから助成金を得ることができます。

生活保護

生活保護とは、憲法に基づいて支給されるお金のことです。最低限度の生活をおくるために必要な金額が支給されることになるのですが、具体的な金額は状況によってかわります。

児童扶養手当

母子家庭か否かにかかわらず、子供が中学生以下の場合児童手当が支払われますが、その他に母子家庭の場合、児童扶養手当というもの支払われます。

児童手当は中学修了前までの児童ですが、児童扶養手当は18歳到達後最初の3月31日でとされており、児童扶養手当のほうが対象となる期間は長いということになります。

なお、児童手当と児童扶養手当は併給できます。

まとめ

離婚をする時には、できるだけ有利に手続きをすすめたいものです。財産分与や慰謝料の請求など、知識がないことで損をしないように、基礎的な事柄は学んでおきましょう。また、当事者間での離婚が難しい場合、離婚調停や裁判になることもあります。そのような場合、少しでも自分の立場が良くなるように、法律の専門家からアドバイスを貰うことも一つの手です。

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