まずは冷静に!離婚する際に押さえるべき必要な手続きと準備事項とは

離婚とはどのようなこと?

離婚するということは、夫婦が婚姻関係を解消することです。これは、法的に結婚していると認められていた夫婦が該当します。
つまり、内縁関係の夫婦(事実婚)が別れた時は、離婚とは言いません。婚姻後に生じた事情が理由になり、婚姻関係を解消できます。

離婚に必要な手続きとは?

離婚をする時には、法的な手続きが必要です。離婚手続き以外にも、住所変更や免許証の変更・銀行口座の変更などもあるでしょう。
また、夫婦の間に子供がいる場合は、子供の手続きもしなければなりません。事前に必要な手続きや書類を把握しておくことが大切です。

離婚届の提出

まずは、本籍地がある市町村の役所へ「離婚届」を提出します。離婚届の提出先はどこの役所でも構いません。しかし、受理されるのは本籍地の役所です。
よって、本籍地と離れた役所で提出すると、受理までに時間がかかる可能性もあるでしょう。離婚届は、役所に置いてありますが、インターネットでダウンロードしたものでも可能です。

引っ越し後の手続き

その後、引っ越しをする人は「住民票の移動」「国民年金の加入や変更」「健康保険の加入や変更」「印鑑登録」をしなければなりません。
これらは、居住地にある市町村の役所で手続きができます。それらを登録するためには、新しい住所を決め、引っ越しも終わらせてからにしましょう。

名義・住所変更

運転免許証や銀行口座・クレジットカード・パスポート・保険・携帯電話などで「名義・住所の変更手続き」も必要です。郵便局で名前と住所変更を伝え、新しい住所へ転送できる手続きもしましょう。

子供の手続き

子供に関する手続きでは、「姓・戸籍の変更」が必要です。これは、家庭裁判所や市町村の役所で行います。
役所では「児童扶養手当の申請」「児童手当の受取人変更」も重要です。「健康保険の加入や変更」「学資保険などの受取人変更」もしましょう。学校が変わる時には、転校・転入手続きを行います。

離婚をする前に、準備をするものとは?

離婚をする時には、気持ちの整理をしてから相手に切りだし、話し合いをする必要があります。話し合いでお互いが納得した場合は、離婚手続きをする前にしっかりとした準備が必要です。
後の居住地について、養育費や子供との面会頻度など、なるべく詳細に決めておきましょう。

お互いが離婚に同意した後は、「慰謝料はあるのか・財産分与はあるのか・子供の親権者・養育費・年金分割」などについて話し合います。話し合いをした内容は「離婚協議書」を作成して、文書で残しておくことが大切です。

離婚協議書は公正証書にすると、離婚後に不履行などのトラブルが起きても、裁判をすることなく強制執行することもできます。

離婚届の準備・書き方について

用紙の準備

離婚届は、役所の戸籍課で取得できます。ダウンロードしたものでも構いませんが、その場合は印刷方法に注意する必要があります。
用紙のサイズ指定がある役所もあるので、事前に確認するようにしましょう。

日付を記載

離婚届には、提出する日付を記入しますが、受理された日が離婚成立日です。

調停離婚・裁判離婚の場合の提出日

調停や裁判離婚をした場合は、確定日より10日以内に離婚届を提出します。

代筆は禁止

氏名や生年月日などの欄には、夫婦それぞれが記載して押印までしましょう。全てを同じ人が書いた書類では認められません。

離婚の種別選択

離婚の種別として、該当する箇所へチェックをします。調停や裁判離婚の場合は、確定した日付の記載も重要です。

証人が必要

調停や裁判を利用した離婚の場合は不要ですが、協議離婚では2名の証人が必要です。
証人は20歳以上の人になります。離婚する本人以外の夫婦を証人にすることもできますが、異なる印鑑での押印が必須です。

4種類の離婚方法について

離婚の方法として以下の4つがあります。

  • 「協議離婚」
  • 「調停離婚」
  • 「審判離婚」
  • 「判決離婚」

協議離婚

「協議離婚」とは、夫婦間で話し合って納得、合意をしてから離婚することです。離婚の中でも円満な方法ですが、しっかりと今後について話し合いをしておかないと、トラブルの原因になります。
財産分与や慰謝料、子供の親権者・養育費・面接交渉などは事前に決めておきましょう。

調停離婚

「調停離婚」は、夫婦で話がまとまらない時や片方が応じない場合に、第三者を法的に交えて話し合う方法です。調停委員や裁判官などが入り、話し合いで解決することを目的にしています。

家庭裁判所で「夫婦関係調停申請書」を取得し、戸籍謄本や収入印紙と共に申立書を提出します。申立をすると、裁判所から呼び出し状が届くでしょう。夫婦別々に面談していき、調停調書の作成が完了すると離婚成立です。
離婚することになれば「調停離婚」ですが、それで関係が修復する場合は「円満調整」です。

参考:離婚調停、気になる費用や期間のあれこれ

審判離婚

「審判離婚」では調停で話がまとまらない時に、裁判所が最終的な審判をします。裁判と同じような効力を持ちますが、片方が異議申し立てをすると無効にすることもできる方法です。
無効になった場合は、判決離婚になります。

判決離婚

「判決離婚」とは、調停や審判でも話が進まない時の最終手段です。離婚をしたい人が申請して、裁判を起こします。
証拠品なども提出し、離婚が妥当と判断されれば成立し、無効にすることもできません。

離婚の主な原因とは?


離婚理由として多くあげられるのは、以下の5つです。

  • 「性格の不一致」
  • 「暴力」
  • 「異性関係」
  • 「経済力」
  • 「精神的虐待」

性格の不一致

性格の不一致では、協議離婚や調停離婚で話がまとまる場合もあり、ほとんどのケースでは慰謝料なしです。
お互いに責任があるとして、慰謝料を発生させることは難しくなります。婚姻関係を始めてからの共有財産に関して話し合い、円満に財産分与をすることになるでしょう。

暴力や異性関係

暴力や異性関係の場合、相手の不貞行為や暴力で精神的苦痛を伴ったとして、原因を作った人への慰謝料請求が可能です。慰謝料は希望の額を伝えることもできますが、相場や支払い能力などで決められます。
請求された方はただちに慰謝料を支払いますが、手持ちの資産がない時は分割払いも可能です。その時は、離婚協議書の内容を公正証書で残しておきます。金銭がない場合は、住宅などの不動産を渡すこともあるでしょう。

まとめ

離婚するということは、婚姻関係を解消することで、たくさんの話し合いや手続きが必要になります。多くの手間もかかるので、しっかりと検討して話し合うようにしましょう。
もし、離婚になった場合は、必要な書類や手続きを把握し、事前の準備が必要です。
離婚方法も協議離婚だけでなく、調停や審判・判決などがあるので特徴を知っておくといいでしょう。これを参考に、離婚するということを理解してみてください。

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