相手が離婚に応じてくれない!困ったときの対処法はこれ

自分は離婚をしたいのに、相手が離婚に応じないこともあるでしょう。その場合は、離婚調停などで第三者を入れて話し合うことになります。弁護士に相談して裁判を起こすことも可能です。

今回は、相手が離婚に応じない時の対処方法をご説明します。また、離婚をする時には公正証書を作っておくことが大切です。その重要性についてもご紹介しますので、参考にしてみてください。

相手が離婚に応じない時は、離婚調停をする

離婚をしたい時、最初に相手と話し合いをします。お互いが離婚に納得した場合は、協議離婚として、離婚は成立するでしょう。しかし、相手が応じない時もあります。

離婚調停とは

離婚することを拒否している場合、または相手が話し合いにも参加してくれない時には、離婚調停の申立が可能です。
基本的には、2人で話し合っても解決できない時に、離婚調停によって話し合いを進めます。離婚調停とは家庭裁判所に申立をして、調停委員が仲介に入り、話し合いで解決する方法です。

調停委員による仲介

申立をした人の離婚意思が固まっている時には、調停委員が相手を説得してくれます。離婚自体には同意していても、支払う金額に納得していない場合は、慰謝料などの金額調整も可能です。
離婚自体を拒否している場合、調停委員はお互いの意見を再確認するでしょう。

もし、話し合いで離婚しないと決まった場合は、円満調整として終了することもあります。つまり、離婚したい相手が応じてくれない時には、離婚調停をして第三者の仲介が有効と言えるでしょう。
しかし、離婚調停は話し合いの場にすぎません。もし、相手が最後まで離婚を拒否した場合は、審判や判決離婚をするための手続きに移行します。

離婚以外の問題解決

離婚調停では、有責者からの調停申立も可能です。離婚自体だけでなく、親権者や養育費・財産分与などの問題も、一緒に解決できます。双方に離婚意思があっても、他の問題で揉めている時に解決させることもできるのです。

離婚調停のプライバシー

調停では、離婚に至るまでの経過などを説明しますが、守秘義務があるのでプライバシーは守られています。調停は非公開になっていて、夫婦が交代で調停委員や裁判官と面談していくことになるでしょう。
お互いが待合室や話し合いで顔を合わせない配慮もしてくれます。申立人の新しい住所を知られたくない場合は、住所を知らせない手続きも可能です。

調停の手続き

離婚調停の手続きは、家庭裁判所の窓口にある「調停申立書」に、必要事項を記載して提出します。
同居している場合はその住居地にある家庭裁判所へ、別居している時は相手の住居地がある家庭裁判所へ出すことになるでしょう。第三者が代理で申立人になることはできません。

調停にかかる期間

裁判所へ行く初回日は指定されますが、2回目以降は調停の席で日時を決めます。
離婚調停にかかる期間は、約3ヶ月~6ヶ月です。調停申立書を提出してから、約1ヶ月後に第1回目の調停日通知が来ます。

その後、約1ヶ月に1回のペースで調停が行われるため、スムーズに話し合いが進めば約3ヶ月で終わるでしょう。話し合いがまとまらない時は、何度も通うことになるので、半年近くかかります。1回の調停時間は約30分~60分です。

代理人を立てる

調停の時には、基本的に本人が裁判所へ向かいます。もし、本人が行けない時は、弁護士や親兄弟が代理人として出頭することも可能です。
しかし、代理人に全てを任せることはできません。離婚調停が成立する日には、必ず本人が出向きます。相手が離婚調停に来なかった場合は、裁判所から呼び出しを行うことになるでしょう。それでも来ない場合は、調停取り下げもしくは不成立になります。

参考:分かりやすい離婚調停の成立・不成立の条件、その後の流れ

離婚調停にも応じない時は、離婚訴訟をする

調停離婚に応じてくれない時には、離婚訴訟になります。その場合は、弁護士などに相談して、訴訟を進めましょう。

審判離婚

最初に行うのが、審判離婚をするための手続きです。審判離婚とは、家庭裁判所によって離婚の審判がされることです。離婚が相当とされた時には、離婚を認めるという審判を受けることになります。
しかし、これに対して異議を申し立てることも可能のため、離婚に応じない方が異議を申し立てると、審判は無効になってしまうことがあるのです。

判決離婚

その後の離婚方法が、判決離婚です。この場合、家庭裁判所に離婚訴訟の提起を行います。離婚訴訟では、法的に認められる離婚原因が必要で、民法で定められた以下の5つの中の離婚原因に当てはまっている必要があります。

  1. 「配偶者の不貞行為」
  2. 「悪意で遺棄された時」
  3. 「生死が3年以上明らかでない」
  4. 「配偶者が強度の精神病で、回復見込みがない」
  5. 「婚姻を継続しがたい重大事由がある」

一般的には、相手の不貞行為や継続しがたい重大事由が多いと言われていて、重大事由には、暴力やモラルハラスメントなどがあります。離婚訴訟の判決が無効になることはなく、判決で離婚が決まれば、相手が納得していなくも離婚成立になります。

離婚に応じない時は、別居をする

相手が離婚に応じてくれない時は、別居をするのも一つの手段です。民法の752条では、「夫婦の同居義務」が定められています。別居を続ければ、お互いが冷静になって、離婚について考えることができるでしょう。
離婚を拒否している側が、相手の離婚の意思を再確認する機会にもなります。

また、「別居期間」が離婚訴訟で認められそうな大きな要因の場合、別居している期間を長くすると、訴訟で有利になる可能性があります。別居期間を設けることは、離婚までの期間は長くなってしまいますが、今後の離婚成立へ向けた大きな一歩になるのです。

離婚における公正証書と調停調書とは?

離婚をする時には、公正証書を作成することが大切です。また、離婚調停をした時には、調停調書が作成されます。
「離婚調停調書」「離婚協議公正証書」のどちらも、離婚の条件について記載するものです。慰謝料や財産分与・養育費などを決め、それを文書に残します。

離婚調停調書

離婚調停調書は、調停をして離婚が成立した時に、家庭裁判所が作る文書のことです。約10年間、記載されたことを守る義務が発生します。
また、決められたことの不履行があれば、慰謝料や養育費などの金銭債務に関しては、訴訟をすることなく強制執行することができます。

離婚協議公正証書

離婚協議公正証書は、夫婦間で決めた条件をもとに、公証役場にいる公証人が作成する文書のことです。正式な文書として認められていますが、時効は財産分与が2年、慰謝料は3年、養育費は5年とされています。
不履行による強制執行をするためには、執行受諾文言を記載します。その記載をしていないと、強制執行をしたい時には訴訟が必要になってしまいます。今後のトラブルを作らないためにも、公正証書の作成はしておくといいでしょう。

公正証書の必要性と内容とは?

公正証書は、離婚届を提出するまでに作成するべきとされています。なぜなら、慰謝料や財産分与・養育費などの内容を把握して文書に残すことで、履行の安全性を高めるためです。公的な文書になるので、トラブルになった時も役に立ちます。
公正証書に記載する内容とは、「親権者・養育費・面会交流・財産分与・年金分割・慰謝料」などです。

子供の養育における公正証書

親権者は、子供の主な養育をする人になります。親権者になっていない方は、養育費の支払いをすることもあり、その金額や期間を定めておくことが大切です。相手が親権について納得していない場合は、協議だけで決めることは難しく、トラブルのリスクがあります。

養育費は子供の生活費になるため、毎月支払うことが基本です。夫婦間の合意があれば、養育費の一括払いや進学時にも分担する「特別な費用」も発生します。離婚した後も、非親権者は子供と会うことが認められているので、面会交流も決めておくようにしましょう。

まとめ

相手が離婚に応じない時は、離婚調停などを経て離婚に向けた行動をしましょう。最初は調停をして、話し合いで解決できるといいでしょう。それでも応じてくれない時は、弁護士へ相談して裁判訴訟や別居をするのも一つの手段です。離婚の際には、公正証書を残しておくことでトラブルの回避にもなります。これを参考に、相手が離婚に応じない時の対処方法を知り、解決してみてください。

参考:離婚調停における親権と養育費。決め方や金額、トラブル

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