不動産を売却するとき「諸経費」を忘れてはなりません。
諸経費を差し引く必要があるので、売却した金額がそのまま手元に入ってくるわけではないのです。

不動産売却の諸経費の種類

不動産売却の際にかかる諸経費は、主に以下の5種類です。
(ケースによっては、上記の一部がかからない場合もあります)

  1. 不動産会社の仲介手数料
  2. 登記費用
  3. 印紙税
  4. 譲渡所得税
  5. 測量費用

1. 不動産会社の仲介手数料

仲介手数料とは

不動産会社の仲介手数料は、不動産会社に不動産の売却を依頼したときに発生します。
現状、多くの人が不動産を売却するときに不動産会社に依頼するので、ほとんどのケースで仲介手数料を支払う必要があるでしょう。
個人的に売買するためには買主を探さねばなりませんが、自分で買主を見つけるのはとても大変です。また自分達で売買すると物件の調査なども不十分となりますし、トラブルを防止するための措置もとりにくく後々問題が発生しやすいので、売却は不動産会社に任せた方が安心です。
ただし不動産会社に売却の仲介を依頼すると、仲介手数料がかかります。
金額は、不動産の売却価格が400万円までであれば18万円以下、400万円を超える場合には売却価格の3%+6万円となります。ここに消費税が課されます。
たとえば不動産が5000万円で売れた場合、仲介手数料は156万円となり、消費税(8%)を足すと1,684,800円となります。

仲介手数料の減額について

上記の3%+6万円は、法律の定める「上限額」であり、必ずその金額を払わないといけないわけではありません。 依頼する不動産会社が了承すれば、それより低い金額にすることも可能です。
ただ、仲介手数料を値切ると、不動産会社が熱心に売却活動をしてくれなくなるケースもあります。 知り合いの人に依頼する場合や、楽な仕事だから相手も気持ちよく値下げに応じてくれるケースなど以外には、あまり強く減額を主張しない方が良いでしょう。

2. 登記費用

不動産を売却するとき、登記に関連する費用が発生するケースもあります。 売主側が負担する登記費用は、住宅ローンを組んでいた場合に発生する抵当権抹消登記の費用です。
なお所有権移転についての登記費用は買主負担となります。 登記費用の内訳は、登録免許税と司法書士費用です。

登録免許税について

抵当権抹消の登録免許税は、不動産1つについて1000円です。戸建てのケースで土地と建物両方の登記を抹消するならば、合計で2000円かかります。

抵当権抹消登記の司法書士費用

抵当権抹消登記の司法書士費用は、3~4万円程度とみておくと良いでしょう。司法書士の報酬にも消費税が加算されます。

3. 印紙税

印紙税は、売買契約書に貼り付ける収入印紙です。
不動産の売買代金によって金額が変わります。

売買代金額 印紙税額
10万円を超えて50万円以下 200円
50万円を超えて100万円以下 500円
100万円を超えて500万円以下 1,000円
500万円を超えて1千万円以下 5,000円
1千万円を超えて5千万円以下 10,000円
5千万円超えて1億円以下 30,000円
1億円を超えて5億円以下 60,000円
5億円を超えて10億円以下 160,000円
10億円を超えて50億円以下 320,000円
50億円を超える 480,000円

4. 譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産を売却したことによって「利益」を得られたときにかかる税金です。
不動産の売却価格から、その不動産の取得価格や経費を差し引いた金額である「譲渡所得」がプラスになるときに課税されます。

譲渡所得税は、不動産を長期保有していると安くなります。
まず、5年を超えて不動産を所有していた場合には、譲渡所得税の税率が下がります(長期譲渡所得)。また居住用の不動産の場合、10年を超えて所有しているとさらに譲渡所得税の税率が下がります。また居住用物件の3000万円の譲渡所得の控除特例を使うと、3000万円までの譲渡所得に対しては無税となります。

さらに、譲渡所得がマイナスになった場合(売却価格が購入価格や経費より低くなってしまった場合)には、その損失を他の所得と通算して、他の所得にかかる税金を低くできるケースもあります(損益通算)。

5. 測量費用

不動産を売却するとき「測量費用」が発生するケースがあります。これは、隣地との境界がはっきりしていないときなどに、土地家屋調査士を入れてきっちり測量し直し、境界確認書を作成するための費用です。測量士を入れるとだいたい20~30万円程度はかかることが多いです。

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