空き家になった実家はまず査定!節税にも繋がる不動産の売却のすすめ

現在の空き家事情

近年耳にすることが多い「空き家対策特別法」。 総務省が発表した「平成25年住宅・土地統計調査(速報集計)」によると、全国の空き家は過去最多の820万戸で、総住宅数に占める空き家率は13.5%と過去最高に達しています。 ちなみに福岡県の空き家率は12.7%、空き家数は317万戸で全国9位です。

参考1:空き家等の住宅に関する主な指標の集計結果について
参考2:平成25年住宅・土地統計調査結果による住宅に関する主な指標(確報値)

空き家の内訳は、賃貸用の住宅が52.4%、売却したいが売れない住宅が3.6%、そして、その他が38.8%。ここで問題なのが「その他」に該当する、誰も住んでおらず何もしていない住宅が多いことなのです。

日本人は持ち家志向が強く、さらに持ち家なら新築をという人が多い傾向にあります。その結果でしょうか、現在、総世帯数よりも総住宅数が上回っており、家が余っている状況なのです。

人口が減少しているにも関わらず、新たに住宅が作られ続ける限り、今後も空き家は増えていきます。そうなると、空き家の中でも優劣がつき、売れる物件と、いくら安くても売れない物件が出てくる時代が来るでしょう。

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空き家のリスクを考えよう

数値でもわかるように、福岡でも空き家問題は深刻になっており、空き家を所有している方の多くが「利用方法が決まらない」、「相続がうまくまとまらない」など悩んでおられます。
また、親が子どもの住まいに引っ越したり、介護施設に入るなどで空き家になり、放置される、手入れできない状況という方も多くいます。 そこで、空き家にしておくメリット・デメリットをまとめました。

メリット デメリット
登記済権利証または登記識別情報 登記済権利証または登記識別情報
いつでもすぐに戻れるという『安心感』 定期的な維持管理の必要
『家』という資産を保有している 通気や通水、清掃の手間がかかる
兄弟(親族)が集まれる 防犯面のリスク
  火災保険をかけ続けなければいけない
  税金を支払い続けなければいけない
  税金が上がる可能性がある

空き家のままにしておくとさまざまな事を気にしなければなりません。
梅雨時期や台風時期に、空き家を所有している方から補修の相談と火災保険の相談が多くなるのは、こういう理由からなのです。準備が出来ている方であればすぐに売却、または、賃貸への行動を始めるかを強くおすすめします。

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空き家にしているとおこる問題

空き家の老朽化は予想以上に早いものです。6ヶ月、1年で人が住めない状態にまでなってしまいます。これは、家の見た目の問題だけではなく、他にも屋根瓦が落ちて近隣に迷惑をかけたり、シロアリ被害やススメバチの駆除等の問題などが出てきます。

老朽化が進んだ後に修理の見積りを取ると、数百万円という目玉が飛び出るような数字を見ることになるはずです。 誰も使用しない空き家のために、修理をして賃貸を考えたり、新車が1台買えるお金を出す人はほとんどいないでしょう。

空き家を売却する場合の税金の特別控除

2016年4月1日から2019年12月31日までの譲渡(売却)に適用されることになった「空き家に係る譲渡所得の特別控除」の特例は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する、というものです。 本特例の適用要件と摘要に際して特に気を付けたい点について簡単に表にまとめてみました。

譲渡の時期
  • 相続して3年を経過する年の12月31日までに売却すること。
  • 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡すること。
  • ※この特例の適用が可能となるのは、平成25年1月2日以降相続が開始された分からです。
相続時の条件
  • 旧耐震基準で、建築された家屋(昭和56年5月31日以前の建築)
  • 被相続人が実際に住んでいて、亡くなった時には本人1人が住んでいたこと
相続後の条件
  • 相続時から譲渡時までずっと空き家で、その間に誰かが住んだり、誰かに貸したり、事務所や店舗に使ったりしてないこと。
譲渡時の条件
  • 譲渡価格が1億円を超えないこと
  • 相続人が耐震改修を行った後に譲渡、または除却して譲渡すること。
    (家屋を解体せずに譲渡する場合は、その家屋が新耐震基準に適合していること)
手続き要件
  • 確定申告書に譲渡した土地建物が適用要件を満たすことの確認書(地方公共団体の証明書)等の書類を添付すること。

具体例

相続した家屋を取り壊して、取り壊し後の土地を2,000万円で譲渡した場合。
【前提条件】昭和55年建築 / 除却費200万円 / 被相続人が20年所有 / 取得価額不明

■本特例を適応した場合の譲渡所得の計算式
譲渡価額 – 取得費 – 譲渡費用(除却費用等)- 特別控除3,000万円
※所得費が不明な場合は、譲渡価額の5%で計算

●本特例を適用する場合の所得税・個人住民税
(2,000万円 – 2,000万円 × 5% – 200万円 – 3,000万円)× 20% = 0円

●本特例がない場合の所得税・個人住民税
(2,000万円 – 2,000万円 × 5% – 200万円)× 20% = 340万円

上記の例では、特例が適用される場合とそうでない場合は、340万円もの税額の差が出ます。

※その他詳細は 国税庁サイト でご確認ください。