不動産売却に活用できる路線価の見方を4つのポイントで解説

路線価が高い

「路線価の知識を身につけて不動産売却に活用したい」
「路線価図の見方や計算方法を知りたい」

 

こんな要望にお応えします。

不動産売却を検討する際、その土地の価値を査定する際に重要なのが路線価です。この路線価は相続税や贈与税を算出する際の基準としても用いられます。

今回は、路線価の基礎知識と不動産売却の際に活用できる路線価図の見方や計算方法などを解説いたします。不動産売却をお考えの方で自分の土地の価値の相場を知りたい方はぜひ参考にしてください。

記事の信頼性
監修者:毎日リビング株式会社 代表取締役・宅地建物取引士 上野 健太
不動産業者としての実務経験を活かし、売主の立場で記事を監修しています。
このサイトから多数の査定依頼を受けています。(NHK・経済誌の取材実績も)

\厳選2,100社と提携・国内最大級!/

不動産無料査定申し込みはこちら
STEP1都道府県を選択
STEP2市区町村を選択

路線価とは道路につけられた値段のこと

地図と電卓

路線価とは、道路に面する宅地1㎡あたりにつけられる値段のことです。
ここでいう道路とは、不特定多数の人の通行が認められている道路=公道のことを指します。私道は路線価をつける対象外です。

なぜ路線価を決めることが必要なのか

路線価とは道路につけられた値段のことを指しますが、そもそもなぜ路線価を決めることが必要となるのかというと、課税の問題がからんでいるからです。

路線価には相続税路線価と固定資産税路線の2つあります

  • 不動産売却や譲渡、相続の際などに土地にかかる課税には相続税路線価
  • 土地の固定資産税の課税額を決めるためには、固定資産税路線価

を基準として計算します。

路線価が決められていないと、不動産売却や相続が起こるたびに、国は毎回時価の土地評価額を調査して課税額を計算しなければならなくなります。
手間とコストのムダを省くために、対象の土地に面している道路の路線価を基準として課税額が決められているのです。

相続税路線価を定めているのは国税庁ですが、固定資産税路線価を定めているのは市町村長です。
一般的に「路線価」とだけ表現されている場合は、基本的には国が定めている路線価=相続税路線価のことを指します。
ここではこれ以降、路線価=相続税路線価という前提での解説いたします。

路線価は、一度定められたらずっと変わらないというものではなく毎年見直しされます。土地の価値は時代によって変動するものですから、当然のことでしょう。
国税庁から毎年7月1日に、その年の1月1日時点の路線価が公表されます。
最新の路線価は、国税庁の公式ホームページにある「路線価図・評価倍率表」でいつでも確認できます。

国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」

路線価が不動産売却において重要視される2つの理由

土地の価格
不動産売却において路線価が重要視される理由については、次の2つが挙げられます。

1. 路線価とその見方を知れば土地の売買価格相場もつかめる

公表されている路線価は、単に道路につけられた値段を確認できるだけの存在ではありません。その道路に面している土地の価値がどれほどあるのかということを知るための指標になります。

実際に、不動産業者も路線価を基準・参考として土地の売買価格を決めています

もちろん、不動産売却を考えている人が路線価を一切知らなくとも、業者に査定してもらうことで売却価格を確認することは可能です。

しかし、「不動産売却を検討中でおおまかな相場だけでも知りたいが、まだ査定してもらうような段階ではない」というケースの場合、路線価図の見方を理解しておけば、その土地がどれくらいの価値なのか、だいたいの相場がわかるので便利です。

2. 国にとっては路線価とかけ離れた不動産売却が成立したときのチェックに役立つ

路線価は、国にとっても課税逃れをあぶり出すチェックツールとして大変価値があります。
路線価とかけ離れた不動産売却がなされていないか、税金逃れをしようとする人をあぶり出せるというメリットがあります。

路線価図で見た相場とかけ離れた安い売却価格は、実質的には相手に財産(土地)を与えたのと同然の「みなし贈与」であると判断され、贈与税が課税される可能性が非常に高くなります。

普通に贈与すると贈与税がかかる1億円相当の価値がある土地を100万円で売却し、不動産売却という体裁だけを取り繕った場合など

不動産売却における路線価の見方4つのポイント

宅地に面している道路

自分が売却したい不動産の土地の相場はいくらになるか、それを知るために路線価をみることは非常に有効ですが、その見方には以下の4つのポイントがあります。

  • 自分の宅地に面している道路の路線価が大切
  • 道路に書かれている数字=千円単位の路線価
  • 土地が2つの道路に面している場合は高いほうの路線価で計算しておく
  • 路線価がそのまま土地の売買価格になるわけではない

それぞれのポイントについて詳しくご説明しましょう。

1. 土地の売却価格の参考になるのは自分の宅地に面している道路の路線価

あなたが売却したいと考えている土地の売却価格の参考として使えるのは、その土地に面している道路の路線価です。離れた場所の路線価を見ても参考にはなりません。

路線価は道路幅や利便性など、さまざまな要素が絡んでいるため、近隣エリアであっても大きな差がでることは少なくありません。

2. 道路に書かれている数字は千円単位の路線価

路線価図の道路には、「50D」や「100D」など、数字+アルファベットの記載されています。
アルファベットを除いた数字が千円単位の路線価です。

たとえば「150D」と書かれている道路は、1㎡あたり150,000円の路線価がついているということになります。

坪単価を知りたい場合は、「1坪=約3.3㎡」なので、上記の例でいうと
150,000×3.3=495,000円/坪となります。

ちなみに、数字の横のアルファベットは、借地権割合を示しています。
借地権を相続したり贈与されると、土地を相続・または贈与されたときと同じく相続税・贈与税が課せられます。しかし、土地を借りて利用しているだけの借地権に土地の所有権と同等の課税をするのは公平ではありません。

そこで、通常の相続税・贈与税の計算式に借地権割合を含めて計算することで、税額を安く算出します。

【アルファベットごとの借地権割合】

記号ABCDEFG
割合90%80%70%60%50%40%30%

例えば、路線価で算出した価格が2,000万円の土地を相続した場合、
土地を相続したときの相続税は下記のとおりです。

2,000万円×税率10%=200万円

一方、路線価での算出が2,000万円+アルファベットCと記載された土地の借地権を相続した場合だと、

2,000万円×C70%×税率10%=140万円

の相続税になります。

不動産売却の際の土地の価値を知りたい場合、借地権割合はあまり関係ありませんが、路線価図を見るときの知識として身につけておくといいでしょう。

3. 土地が2つの道路に面している場合は高いほうの路線価で計算しておく

売却したい土地が2つの道路に面している角地の場合、それぞれの路線に異なる路線価が記載されていることがあります。
この場合は、それぞれの路線価に「奥行価格補正率」という数値を掛けて計算し、価格が高い方を基準に評価します。

これを「正面路線の判定」といい、計算した金額が同額になった場合は、土地が接してる距離が長いほうの道路を正面路線とします。

だいたいの相場が把握できればいい場合は、奥行価格補正率を使わなくとも、価格の高い方の路線価を見ておけば良いでしょう。

4. 路線価=土地の売買価格というわけではない

不動産売却においての路線価の見方について、一番注意しなければいけないのは、路線価がそのまま土地の売買価格になるわけではないということです。

路線価は、土地取引の指標となっている公示地価(地価公示価格)の8割程度の価格がつけられています。ただし、この公示価格もそのまま土地取引額として確定しているものではありません。

公示価格は専門家が全国に数多く点在する標準地を評価し、その鑑定結果を国土交通省の土地鑑定委員会が精査するというかたちで算出されます。価格の見直しは年に1回です。
リアルタイムで土地の価値が監視され、その都度見直されているわけではないので、やはり実際の土地ニーズと多少のズレが出てしまうことがあるのは避けられません。

路線価=土地の取引価格の8割というのもひとつの目安にすぎず、完全にこの割合であると断定することはできないのです。

全体的な傾向としては、土地取引は路線価×1.2~1.4倍程度の範囲内で取引きされることが多いです。
路線価を参考として相場を知りたいと考えた場合は、このぐらい、あるいは念のためもう少し幅を持たせて計算するとよいでしょう。

参考:不動産評価額とは?不動産売却に役立つ調べ方を3つのポイントで解説

路線価は不動産売却時に土地売却価格の推定をするのに役立つ:まとめ

路線価は不動産売却時に土地の値段がどれくらいつくか、それをある程度推定するのに便利な数値です。
そのため、不動産業者に具体的に相場を聞いたり査定をしたりしてもらうような段階にはまだなっていないという人にとって、路線価からの土地売却価格推定をどうすればよいかを知っておくことは非常に有効です。

ただし、路線価=土地の取引価格、というわけではありません。おおむね路線価の1.2~1.4倍程度の価格で土地取引がなされる可能性が高いという、あくまでざっくりとした範囲での推定しかできないということも理解しておくことが必要です。

\厳選2,100社と提携・国内最大級!/

不動産無料査定申し込みはこちら
STEP1都道府県を選択
STEP2市区町村を選択