特定空き家は売却できる?税金や解体費用も詳しく解説

特定空き家

「特定空き家に指定されると税金が上がる?」
「特定空き家を売却する方法は?」

 

こんな疑問にお答えします。

適切な手順を踏めば、特定空き家の売却は可能です。特定空き家に指定されると自治体による強制解体が行われることもあるので早めの対策が必要です。固定資産性も最大で6倍に跳ね上がってしまいます。

そこで今回は、特定空き家に指定される条件や売却の流れなどについて、詳しく解説していきます。

記事の信頼性
監修者:毎日リビング株式会社 代表取締役・宅地建物取引士 上野 健太
不動産業者としての実務経験を活かし、売主の立場で記事を監修しています。
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特定空き家とは?

特定空き家とは、「安全面や衛生面、景観上などのリスクを抱えている」と判断された空き家です。管理と整備が行われていれば特に問題はありません。

しかし、手入れや清掃をしないで放置しておくと、劣化や損傷が進行して近隣住民に迷惑が及びます。このようなトラブルを解消するために施行されたのが、2015年の「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)」です。

この法律によって自治体が所有者に空き家の改善を求めたり、処分に介入したりできるようになりました。

参考:空き家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)って何?分かりやすく解説します!

特定空き家に指定される条件

特定空き家に指定される主な条件は、次の4つです。

  1. 放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる恐れがある状態
  2. 放置すれば著しく衛生上有害となる恐れがある状態
  3. 適切な管理が行われないことによって著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置が不適切な状態

詳しく解説します。

 ①放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる恐れがある状態

安全性の問題から危険と判断されるケースです。劣化や自然災害の影響を受けやすい腐食・変形などが見られる空き家が該当します。

不同沈下による傾きが理由で特定空き家に指定されることもあるので注意が必要です。

②放置すれば著しく衛生上有害となる恐れがある状態

ゴミの放置や浄化槽の破損など、衛生面に問題がある空き家です。悪臭や害虫の発生原因にもなるため、近隣住民に多大な迷惑が及びます。

 ③適切な管理が行われないことによって著しく景観を損なっている状態

建物の外観が崩れて美観を損ねている空き家です。割れたままの窓ガラスや敷地内に散乱したゴミ、外壁の落書きなどが該当します。

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置が不適切な状態

空き家が犯罪の温床となり、治安の悪化が懸念されるケースです。動物の鳴き声や害虫の発生などが原因で周辺住民が不安を感じている場合も、特定空き家に指定される可能性があります。

特定空き家に指定された場合の流れ

自治体の調査によって特定空き家に指定されると「助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行」の流れで行政指導や解体が行われます。

詳しく見ていきましょう。

 助言・指導

まずは、適切な管理を求める「助言・指導」が所有者に対して行われます。状況が改善されれば、特定空き家の指定を解除してもらうことも可能です。

倒壊の恐れがある空き家は修繕が必要になりますが、衛生面が問題が原因の場合はゴミや雑草などを撤去するだけでも指定が解除されます。

勧告

助言・指導で改善されない場合は「勧告」が行われます。勧告を無視すると固定資産税の優遇措置が解除されるので注意が必要です。

通常であれば、下記の「住宅用地の特例」が適用されます。

  • 土地の固定資産税は最大6分の1に軽減
  • 都市計画税は最大3分の1に軽減

しかし、勧告を無視すると特例が解除され、固定資産税が最大6倍、都市計画税は最大3倍に上がってしまいます。税金面で大きく不利になるので、勧告は無視しないようにしましょう。

命令

勧告を無視した場合は、適切な対処をするように「命令」が下されます。命令に従わないと50万円以下の過料が科せられるので、速やかに対応しましょう。

なお、自治体は「命令」をする前に「所有者が意見を述べる機会」を設けなければいけません。改善できない正当な理由がある場合は、その機会に意見を述べましょう。

行政代執行

正当な理由なく命令を無視すると、強制的に空き家を解体・撤去する「行政代執行」が行われます。解体費用を支払うのは所有者です。

空き家の解体費用は木造で3~7万円/坪、鉄筋コンクリート造りは4~8万円/坪が相場になります。30坪の木造住宅であれば90~120万円、コンクリート造りの家なら120~240万円です。

解体費用の支払いは免除されません。支払えない場合は「財産の差し押さえ」が行われます。

特定空き家に指定されない方法

特定空き家に指定されないための方法としては、賃貸運用・土地活用・売却が考えられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

 賃貸運用する

空き家を賃借人に貸し出せば「資産」として有効活用できます。賃貸収入を得られるのは大きなメリットです。所有者は空き家の維持管理費用を賄いながら、地域の住宅需要にも貢献できます。

ただし、賃貸契約には適切な条件や契約書の作成が不可欠であり、管理業務も行わなければいけません。

立地によっては需要がなく、維持費が負担になる恐れもあります。賃貸運用をする場合は、事前の慎重な検討が必要です。

解体して土地活用する

空き家を解体し、再開発や新たな家の建設などに活用する方法です。駐車場や資材置き場として貸し出してもいいでしょう。地域の景観や機能性の向上にも貢献できます。

ただし、解体や土地の整備には、それなりのコストがかかります。立地によっては費用対効果が悪くなることもあるので、不動産会社に相談したほうがいいでしょう。

売却する

空き家を売却すれば不動産を現金化できます。空き家を売却する流れは下記のとおりです。

  1. 査定を依頼する
  2. 仲介会社を決める
  3. 売却価格を決める
  4. 買主と交渉する
  5. 契約・引き渡しをする

売却する際には、空き家を解体しないようにしましょう。マイホームとして需要がある地域なら市場価格で契約が成立する可能性もあります。

なお、相続か遺贈された空き家を売却する場合は、次の要件を満たすと譲渡所得額から最高3,000万円が控除される特例を利用できます。

  • 令和9年12月31日までの譲渡である
  • 相続開始日以後3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却する
  • 被相続人が亡くなる直前まで1人で居住していた
  • 相続から売却までの間は空き家であったこと
  • 昭和56年5月31日以前に建築された
  • 区分所有建物ではない
  • 同じ被相続人の相続で空き家特例を利用していない
  • 買主が配偶者や直系血族などの関係人を除く、第三者であること
  • 売却金額が1億円以下
  • 耐震基準を満たしている。満たしていない場合は耐震改築または更地にする
  • 被相続人が住んでいた土地と家屋の両方を相続している

市場価格や需要がわからないときは、不動産一括査定サイト「HOME4U」を利用してみるのもひとつの方法でしょう。査定価格だけではなく、土地活用や賃貸経営など、収益を最大化させるプランも比較できます。

参考:5分でわかる!3,000万円特別控除とは?【相続空き家編】

 特定空き家に指定される前に対策や売却を検討しよう:まとめ

特定空き家に指定されると、罰則や強制解体などの処分を受ける恐れがあります。不要な出費やトラブルを防ぐためにも、事前に適切な対策を行いましょう。

建物の状態や立地によっては、売却や土地活用も期待できます。市場価格や活用方法がわからない場合は、不動産一括査定サイト「HOME4U」を利用して不動産会社のアドバイスを受けてみるのもおすすめです。

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