不動産の相続人が未成年の場合の注意点をしりたい
そもそも不動産の相続人が未成年者でも相続はできる?
こんな悩みにお応えします。
結論から言うと、相続人が未成年者である場合でも不動産の相続は可能です。ただ、未成年者の不動産相続には、親権者や法定代理人の役割が重要となり、通常の相続とは異なる注意点があります。
今回は、未成年者が不動産を相続する際の方法や条件、そして相続税の節税方法について詳しくご説明いたします。
未成年者でも不動産相続は可能
未成年者でも相続権を有するため、亡くなった人の財産を受け継ぐことは可能です。
相続の基本的な流れにおいて、相続人に未成年者が含まれている場合でも、他の成年者の相続人と同じように相続が進行します。
しかし、未成年者には、成人と同じように相続を行うという法律行為はできないと民法で定められています。
従って、未成年者が相続する際には、親権者や法定代理人が未成年者の代わりに行動する必要があります。このように、未成年者が相続する際は親権者や後見人などの介入が必須となります。
相続手続きの流れと必要な手続き
未成年者が相続人として名を連ねる場合、以下のような流れで相続手続きを進めていきます。
相続人の確認
まずは、故人が残した遺産の相続人を確認する必要があります。相続人の範囲は、基本的には民法に基づきます。相続人は、故人の配者、子ども、親、兄弟姉妹など、法定相続人となります。
未成年者が相続人として名を連ねている場合、その子ども(未成年者)が相続権を有します。
相続人の代表者選任
未成年者が相続人の場合、相続の手続きを進めるには「法定代理人」を立てる必要があります。
法定代理人としては、未成年者の親権者が通常選ばれますが、親が亡くなっている場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、「後見人」が選任されます。
未成年者が複数いる場合、代表者を選定する必要があり、法定代理人はその代表者として手続きを進めます。
相続財産の調査
相続手続きに入る前に、故人の財産内容を調査します。具体的には、不動産、預貯金、株式、保険金、借金などの全財産を把握し、相続税の申告のためにもこれらをリストアップする必要があります。
財産内容が複雑である場合や、複数の相続人がいる場合には、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続分の決定
次に、各相続人がどのくらいの相続分を受け取るかを決定します。相続分は、遺言書がない場合は法定相続分に従います。
例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者が1/2、子どもが1/2を分け合うことになります。未成年者も、この相続分に従って財産を相続します。
なお、遺産の配分は、全相続人で話し合いを行う遺産分割協議で決定することも多いのですが、この遺産分割協議には未成年者は参加できません。未成年者は法律行為が行えないためです。
そのため、法定代理人が未成年者に代わり遺産分割協議に参加します。通常は未成年者の法定代理人は親権者(親の場合がほとんど)です。
未成年者と法定代理人である親権者の利益が一致すれば問題ありませんが、その利益が相反するケースでは、特別代理人を選出する必要があります。特別代理人については後述します。
参考:遺産分割はどうやればいいの?宅建士が4つの方法を解説します
相続税の申告と納税
相続が開始された後、一定の財産額を超える場合には相続税の申告が必要です。
未成年者が相続する場合、相続税の申告と納税の手続きも親権者が代理で行います。相続税申告期限は、相続開始から10ヶ月以内です。
特別代理人について
未成年者は遺産分割協議に参加することができないと先述しましたが、遺言書があればこの協議は必要ありませんし、親権者が法定代理人となって代わりに参加すれば何の問題もありません。
しかし、遺産分割協議で遺産の配分を決定する場合は、未成年者と通常法定代理人となる親権者との利益が相反する場合が多く、親権者は法定代理人となることができないこともあります。
親権者と未成年者の利益相反
それはどういったことかというと、父親が亡くなり、相続人が母親(妻)と子供が相続人となった場合を例とします。
この場合は、母親の相続の配分を増やすと子供の配分が減り、逆も然りです。特に不動産相続の場面では、この利益相反が起こりやすくなります。
こういった状態で、親権者を法定代理人として遺産分割協議に参加させるのは公平が保てません。そこで、未成年者の代理人として特別代理人が選出されることとなります。
特別代理人となり得る人
特別代理人になれるのは、法定相続人以外で未成年者と利害関係のない人です。祖父母や知人(成人であること)や弁護士に依頼しても問題ありません。
ただし、最終的に特別代理人に適しているかを判断するのは家庭裁判所となります。
特別代理人選任の申し立ての方法
特別代理人選任の申し立ては、未成年者と利害関係にある法定代理人、いわば親権者が大半ではありますが、該当者が未成年の居住地を管轄する家庭裁判所に行います。
特別代理人として選出された人に問題が無ければ、1ヶ月ほどで選任されます。
未成年者の相続税対策
未成年者の相続人は、未成年者控除という税額控除を受けることができます。この控除は、相続税により未成年者の養育費が圧迫されることがないようにするためのものです。
未成年控除の計算式
未成年控除の金額は以下の計算式で算出します。
控除額=(18歳-未成年者の年齢)×10万円
例1.10歳の未成年者が相続人の場合
控除額=(18歳-10歳)×10万円=80万円
10歳の未成年者が受けることの出来る控除額は80万円となります。
例2.19歳の長男と12歳の長女が相続人で相続税が各々120万円の場合
未成年控除後の支払う相続税の総額
19歳長男 120万円
12歳長女 控除額=(18歳-12歳)×10万円=60万円
120万円-60万円=60万円
120万円+60万円=180万円
60万円の控除が適用され、総額で180万円となります。
未成年控除を受けられる要件
未成年控除を受けるためには以下の要件を全て満たす必要があります。
- 相続が開始されたときに18歳未満であること
- 法定相続人であること
- 遺産が相続または遺贈で発生したものであること
- 相続が開始されたときに日本国内に住所があること(一部国内に住所がない場合でも適用される場合あり)
相続人が未成年者であっても、上記の要件を満たさない場合は未成年控除を受けられません。
未成年者の相続放棄
未成年者の相続放棄は、法的行為になるため単独ですることは認められていません。相続放棄を行う場合は、法定代理人である親権者が行います。
親権者が未成年者と利益相反になる場合
未成年者が相続放棄をすることが、法定代理人である親権者の利益になり、また未成年者の不利益になる場合は利益相反となります。
例えば、子である未成年者が相続放棄をしたことにより、親権者の相続分が増えた、というような場合が利益相反と言うことです。
また、未成年者の相続人が複数いて、特定の未成年者だけ相続放棄をした場合も、同じような利益相反になる可能性があります。
上記のような利益相反になる場合は、法定代理人は未成年者の相続放棄を担うことはできません。遺産分割協議の時と同様、選出された特別代理人が相続放棄の手続きを行うことになります。
親子で相続放棄を行う場合
未成年者である子とその親権者である親がどちらも相続放棄をする場合は、どちらも遺産を得ることはないので、利益相反にはなりません。
従って、相続放棄の手続きは、親権者が未成年者の法定代理人として行います。
参考:相続不動産は放棄できる!?相続放棄について5つのポイントで解説
未成年の不動産相続は法定代理人が必要:まとめ
未成年者が不動産を相続する場合、基本的には成人と同じように相続が進行しますが、法定代理人や特別代理人が手続きを行う必要があり注意が必要です。
また、相続税の節税策も重要ですので、事前に計画を立てて対策を講じることが大切です。

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