不動産の相続は誰に相談するべき?相談できる専門家について

相続の専門家

「不動産を相続したけど、誰に相談したらいいの?」

 

こんな疑問にお答えします。

不動産相続は多くの方が経験することですが、まず誰に相談すればいいのかわからない方も多いでしょう。

不動産相続は簡単なものではありません。特に、相続人が複数いる場合はトラブルが起こりがちです。相続人だけでは、相続財産の分配を決められないことも多くあります。

相続財産が預貯金などの現金だけであれば、分配の計算もしやすいですが、家・マンション・土地などの不動産が含まれていると法律や税制の知識などがからんでくるため、専門家の力を借りなければ対処できない場合も多くあります。

相続はシビアに対処しなければ、後々大問題に発展しかねません。兄弟間、兄弟の奥さん同士で対立する可能性も十分ありえます。

今回は、不動産の相続に関して相談できる専門家についてご紹介します。

記事の信頼性

監修者:毎日リビング株式会社 代表取締役・宅地建物取引士 上野 健太

不動産業者としての実務経験を活かし、売主の立場で記事を監修しています。
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不動産を相続したらまずは不動産会社に相談

資産を相続した場合、それぞれの専門家に相談することが多くなりますが、弁護士・税理士・司法書士のいずれも法律知識は持っていても、不動産に関してはあまり知識がありません。

特に、不動産の市場価格や専門的な知識などについては不動産会社でないとわかるものではありません。そのため、不動産の相続についてはまず、不動産仲介会社に相談したほうが良いでしょう。

それでは、その理由を具体的に解説していきます。

相続トラブルが起これば、当事者だけでの解決は困難

相続 トラブル相続する際、亡くなった方が会社経営者などであれば、事業の承継や会社の株式の相続なども必要になってくるため、顧問弁護士や顧問税理士が関与することが多いでしょう。

しかし、一般の会社員の場合などは、弁護士や税理士との関係をほとんど持っていません。
そうなると、相続を受ける方同士で相続財産の分配を相談することになりますが、家などの不動産が財産に含まれていると、相続トラブルが起こることがあります。

相続の手続には期限があるものが多くあります。期限内に手続を済ませないと、その後手続きができなくなったり、余分な税金を払わなければならなくなるなど、さまざまな弊害が出てきます。

それを避けるため、相続を受ける方同士で話し合いがまとまらない場合は、専門家にアドバイスを求めたり、手続きの代行などを依頼する必要があります。

参考:【実家を兄弟で相続】ありがちなトラブルを6つのステップで解決

相続の相談ができる専門家

弁護士

法律の専門家といえば、最初に思い浮かべるのが弁護士でしょう。法律職の最高位であり、裁判所で訴訟の当事者の代理人として法廷に出廷できるのは弁護士だけです。

幅広い法律知識を持ち権威のある立場であるため、一般の方が弁護士に対して持つ信頼感は大きなものがあります。それにより、法律に基づいた相続財産の分配を行なえます。

ただ、法律に則った手続を粛々と進めることが多く、個々の感情を考慮して、できるだけ全員が譲り合って納得できる結論に導くことができる弁護士は稀です。

そして、最大のネックとなるのは、費用が高額になることです。一般的な弁護士報酬の相場としては、30分の相談が5,000円、依頼をすれば着手金が10万円から30万円、さらに獲得した相続額の10パーセントを報酬として支払うといったものです。

依頼する弁護士によって報酬額に差がありますが、総じて高いものになることは間違いありません。

税理士

相続税の申告業務は税理士にのみ認められています。手続きが複雑であり、書類の量も膨大になるため、実際には税理士に依頼するのが一般的ですが、相続を受けた方が自分で申告することもできます。

ただ、相続財産の総額が3,600万円を超えない場合は、相続税はかからず申告の必要もありません。
しかし、財産調査を行い、相続財産の総額を計算するには税理士の手を借りないと難しいケースも多くあるため、税理士に相談する方も多くいます。

税理士は、相続財産の調査及び相続税の課税義務が生じた際の手続きについては強みを持ち、専門知識がありますが、法律上の相続財産分配方法等については弁護士ほどの知識はもっていないでしょう。

費用は弁護士ほど高くはなりませんが、相続税の申告が必要になるかどうかで、額が大きく変わってきます。

相続税のかからない範囲を「基礎控除額」と言います。
基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。

例えば、亡くなった方に妻と子供が3人いる場合、法定相続人の数は4人となります。
この場合は、3,000万円+600万円×4人=5,400万円なので、5,400万円までの相続は相続税がかからないということになります。

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司法書士

預貯金や有価証券だけでなく、家などの不動産を相続するケースも多くあります。不動産を相続すれば、相続登記(名義変更)が必要になります。

相続した不動産が家である場合、名義変更をせずに相続した方がそのまま居住することもありますが、後々問題が起こる可能性があるため、変更しておいた方が良いでしょう。

相続した不動産を売却する場合は、この名義変更が必須です。名義変更は自分で法務局に出向いて手続きをすることも可能ですが、必要書類の作成や提出などかなりの時間と手間を要します。そのため、司法書士に依頼する方も多くいます。

相続に関して特にトラブルがなく不動産を相続することになっている場合は、司法書士に依頼をすれば法律に則った相続財産の分配の相談や相続登記までまとめて行ってもらえます。

司法書士も弁護士に次ぐ法律職であり、法律の知識は十分に持っています。かかる費用ですが、登記の費用を含めても弁護士ほど高くはならないでしょう。

参考:不動産を相続したらまずは相続登記!8つのステップで徹底解説

信託銀行

専門家ではありませんが、銀行、特に信託銀行は相続財産の整理業務を行っており、その専門の部署があります。

銀行に任せるという安心感があるため、相続の相談や依頼をされる方もいらっしゃいますが、費用が格段に高くなります。銀行の担当者だけでなく、提携している税理士や司法書士も動くことになるため、その依頼費用もかります。考えようによっては、不要と思われる費用まで含まれます。

相続財産が数億円に上るなどであれば別ですが、そのような大規模な相続でないかぎりは利用するメリットはほとんどないでしょう。

不動産の相続税評価額と市場価格は別である

不動産の相続をする場合、その不動産の価値について確認する必要があります。相続税を計算するための土地と建物の評価額は、路線価もしくは、固定資産税額評価額を基準にして算出されます。
その金額によって、相続税かかるかどうか、かかる場合の税額はいくらになるのかが決定します。

しかし、これらの金額は市場価格ではないため、実際に売買されている相場額よりも安くなっています。不動産を相続した後、その不動産をどのように扱うのかは市場価格をもとにして考えることが必要です。

売却して現金化した後、相続を受ける方に均等に分割するべきなのか、売却せずに相続を受ける方の誰かが住むのか、もしくは賃貸等にして活用するか、さらには相続税の物納とするか、などいくつもの選択肢が考えられます。
そのため、まず相続する不動産の市場価格を確認することが必要になります。

参考:不動産売却に活用できる路線価の見方を4つのポイントで解説

不動産相続は不動産のプロに相談しよう:まとめ

繰り返しになりますが、不動産の相続についてはまず、不動産仲介会社に相談しましょう。

売却・活用など、どの選択が最善策か判断できます。以下のフォームから優良な不動産会社を探せます。ぜひご活用ください。

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