【終活のすすめ】子供に迷惑をかけずに不動産相続・不動産売却する方法

終活

「不動産相続で子供に迷惑をかけたくない」
「不動産の相続について詳しく知りたい」

 

こんな要望にお応えします。

自分に保有資産がある場合、死んだときに相続が発生します。特に資産が不動産の場合は、現金とは異なり価値を評価したうえで相続しなければならないため注意が必要です。

また、相続税の納税義務が発生した場合は、評価額に応じた相続税を遺族が納税することになります。
子供に迷惑をかけないように不動産相続や売却する方法について、少し前ですが樹木希林さんの例に当てはめて詳しく解説していきます。

記事の信頼性
監修者:毎日リビング株式会社 代表取締役・宅地建物取引士 上野 健太
不動産業者としての実務経験を活かし、売主の立場で記事を監修しています。
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樹木希林さんから学ぶ不動産相続・不動産売却

2018年9月15日に亡くなった樹木希林さんは、生前は「不動産女王」とも呼ばれ、複数の物件を所持していました。(少なくともマンション3つ・戸建て5つを所有していたといわれています)

亡くなった場合は、法定相続人に対して不動産が相続されますが、その際には相続税の問題が発生します。この相続税に関して、樹木希林さんは家族に負担がかからないような方法を考えていたとみられています。

不動産を相続する際には、相続税がかかります。配偶者の内田裕也さんが不動産を相続する場合、1億6,000万円もの控除を受けられるため、相続税の支払いにおいて非常に有利です。

しかし、樹木希林さんは二次相続の際にかかり得る相続税を気にかけて、内田裕也さんではなく娘の也哉子さん、婿養子として養子縁組を結んだといわれている本木さんに相続したと考えられています。

二次相続とは

最初の相続(一次相続)で配偶者が相続し、続いてその配偶者が亡くなったときに子供が相続すること

一次相続で配偶者が相続した際に1億6,000万円の配偶者控除を受けた場合、二次相続の際に税額軽減の特例を使えなくなります
その結果、二次相続のときにかかる相続税の負担が子供たちに重くのしかかることになるのです。

内田裕也さんが相続した不動産を現金化し、亡くなった際に子供に相続することで、相続税の納税に困る心配がなくなります。

しかし、当時は内田裕也さんも高齢であったため、早い時期に亡くなることが予想されていました。実際に内田裕也さんは2019年3月17日に亡くなっています。

今回のように内田裕也さんには相続せず、子供たちにだけ相続して税率軽減の特例を利用できるようにした樹木希林さんの対応は、家族全員が幸せな日々を過ごせるように考え抜かれたものと言えるでしょう。

そもそも相続とは

相続とは、被相続人(亡くなった人)が持つ現金や不動産、権利、株券、負債などを相続人に引き継ぐことを指します。

相続人は、法定相続人として法律で定められていますが、遺言書に記載することで、法定相続人以外の人にも相続できます。

遺産の分割方法や割合は、被相続人が亡くなった後に遺産分割協議で決めることが一般的ですが、トラブルを防ぐためにも遺書を遺した方がいいでしょう。

樹木希林さんのケースでも、遺書に二次相続を考慮した内容が記載されていたと考えられます。

大相続時代に注意すべきこと

老夫婦
75歳以上の後期高齢者の人口が急増しており、大相続時代が到来したといわれています。高齢になればいつ亡くなるかわからず、現在も多くの相続が日本中で行われています。

この大相続時代では、次のことに注意が必要です。

不動産を現金化しておくことを視野に入れる

投資用不動産を相続した場合、相続された人物が不動産をうまく運用できない可能性があります。相続前に現金化しておくことで、現金を相続でき相続税の支払いが負担になる心配がありません。

また、不動産を分割することはできませんが、現金であれば平等に分割して相続できます。遺産分割協議の際にトラブルが起こるリスクを減らせるでしょう。

不動産の価値は変動するため、自身の健康状態を踏まえ、できるだけ高く売れるときに売却することが大切です。

参考:【投資用マンションの賢い売却方法】重点ポイントと注意点を解説

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遺産分割について事前にある程度話し合っておく

遺産分割について事前にある程度話し合っておくことが大切です。資産状況を家族に知らせていない状態で亡くなった場合、相続に関して遺族が混乱する可能性があります。また、遺産分割協議において揉めるリスクも高まります。

遺書を書いておく

遺書の効力は絶大で、被相続人に対して著しい非行や重大な侮辱などを行った法定相続人が持つ相続権を消失させられます。
また、遺産分割の方法や割合の指定も可能なため、事前に話し合った内容を遺書に書いておくことでトラブルリスクを大きく抑えられます。

その他、遺書に内縁の妻と子の認知に関することを記載し、隠し子を相続人に加えることも可能です。

できるだけ早く準備を進める

75歳以上になると、様々な病気で突然死することもあります。そのため、できるだけ早く相続の準備を進めることが大切です。

突然死の他に、認知症にも注意しなければなりません。国立長寿医療研究センターによると、65歳以上の約15%が認知症になるとのことです。認知症になると、家族の状況を踏まえた適切な相続の準備ができなくなる可能性があります

参考:【認知症と不動産売却】注意すべき4つのポイントを宅建士が解説

相続を成功させるために押さえておきたいこと

相続の相談
相続の失敗と言えば、遺産分割協議で家族が揉めてトラブルになる、相続税の支払いを焦り安く不動産を売却してしまうなどです。
このような事態を防ぎ、相続を成功させるために押さえておきたいポイントをご紹介します。

弁護士に相談することを視野に入れる

相続を成功させるための事前準備として、弁護士に相談することを検討しましょう。相続でトラブルを起こさないための対策を把握しているため、相続の成功率が高まります。

また、相続が発生した際に遺族が困らないように、継続的なサポートを依頼しておくことが大切です。

信頼できる税理士に不動産の評価を依頼する

相続税は相続額によって決まりますが、不動産の価値は変動するため、相続が発生したときに評価が必要です。
不動産の評価方法は国がガイドラインを公開していますが、確実に評価するために税理士に依頼した方がいいでしょう。
ただし、税理士の質が低いと、評価方法を誤り余計な相続税が発生する恐れがあります。信頼できる税理士を探しておき、相続が発生したときに遺族が困らないようにしましょう。

不満が出ない方法で相続割合を決める

法定相続人の中に気に食わない人物がいるからといって、他の法定相続人のみに相続することはできません。
ただし、要件を満たしていれば、その旨を遺書に記載することで相続人を限定できます。

ただ気に食わないだけで相続割合をゼロにすることはできないので注意が必要です。遺書で予め相続割合や方法を決める場合は、遺族それぞれに不満が出ないよう注意しましょう。

法定相続人の生活状況を踏まえて相続割合を決める

被相続人に子供がいる場合、配偶者と子供の両方が法定相続人となります。この場合、法定相続人それぞれの生活状況を踏まえて、相続割合を決めることが大切です。

例えば、専業主婦の妻、同居で10~15歳の子供2人、独立している22歳の子供1人の家族構成の場合、22歳の子供に多く相続すると、妻の生活が苦しくなる可能性があります。それぞれの家族の負担が少ない方法を模索しましょう。

不動産売却の際は遺族の幸せを考えて行動しよう:まとめ

不動産をそのまま相続することで、相続税によって子供に迷惑がかかるケースがあります。二次相続のことを踏まえ、子供に相続して軽減税率の特例を適用することが得策でしょう。

ただし、配偶者の生活状況も踏まえ、遺族全員に負担がかからない方法を選ぶことが大切です。樹木希林さんのように、遺族全員の幸せを考えて行動したいところでしょう。

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