囲い込みされてない?不動産売却時のトラブル【悪徳業者編】

悪徳業者

不動産売買取引は高額になるので、その取扱いには十分注意したいものです。
不動産の売却は、基本的に不動産業者に仲介を依頼しますが、その不動産業者の中には悪徳業者も多数存在します。

今回は、そんな悪徳業者に仲介を依頼しないようにするため、

  • 悪徳業者とはどのような業者か
  • 悪徳業者の対処法

について詳しく解説していきます。

記事の信頼性

監修者:毎日リビング株式会社 代表取締役・宅地建物取引士 上野 健太

不動産業者としての実務経験を活かし、売主の立場で記事を監修しています。
このサイトから多数の査定依頼を受けています。(NHK・経済誌の取材実績も)

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囲い込みをする業者

まず、悪徳業者の代表格として、「囲い込みする業者」が挙げられます。
囲い込みする業者は現在でも意外と多くいるので、よく注意しなければいけません。

囲い込みとは?

囲い込みとは、簡単に言うと仲介を依頼した不動産業者が、ほかの業者からの紹介を断ってしまうこと。

たとえば、売主が不動産業者X社に仲介を依頼したとします。
X社はレインズに物件を登録したり、チラシやネットに広告を掲載したりして、購入検討者を集客します。

その中で、広告を見た別の不動産業者(仮にZ社)から、「うちで物件を探している人に御社(X社)が仲介をしている物件を紹介したいのですが、まだその部屋は内見できますか?」のような問い合わせが入ります。

そのときに、検討者もいない状況なのに、X社が「もう申し込みが入っているので内見はできません」と断ってしまうのが囲い込みです。
なぜ囲い込みをするかというと、買主もX社が仲介した方が、X社は仲介手数料をたくさんもらえるからです。

仮に、Z社の紹介者が購入すれば、購入者はZ社に仲介手数料を支払います。
そのため、X社は売主からしか仲介手数料をもらえません。しかし、購入者もX社が連れてくれば、X社は売主・買主の両方から仲介手数料をもらえるというわけです。

囲い込み

上記ケースでは、売主が一戸建てを「3,500万円で売りたい」と希望し、その物件に対して、買主A、買主B、買主Cと3人の購入検討者が出てきています。

  • 買主A:「3,400万円なら買いたい!」
  • 買主B:「3,500万円で買いたい!」
  • 買主C:「3,600万円出してもいい!」

売主からすると、もちろん買主Cと売買契約したほうが、売却価格が一番高いのでお得です。
ですが、もし仲介に立つ不動産会社が「両手取引」をとても重視する方針だった場合、買主B、買主Cではなく、一番提示価格の低い、買主Aとの契約を優先して進めるでしょう。

なぜなら、買主B、買主Cはその不動産会社の顧客ではなく仲介手数料が入ってこないため、不動産会社の利益が下がるからです。
多少売却価格が減ったとしても、買主Aと契約すれば、売主と買主Aから両方の仲介手数料を得ることができます。

宅地建物取引士 上野
つまり、両手取引においては、売主の希望と買主の希望との利益相反が発生しやすいということです。

囲い込みのリスクとトラブル

そんな囲い込みは、売主にとってはリスクしかありません。そのリスクとは、集客が減るということです。

不動産の購入希望者は、不動産業者からの紹介がとても多いのが現状です。囲い込みをされると、その紹介を根こそぎ断られてしまうので、本来見学に来るはずだった人が来なくなり、集客は激減してしまいます。

また、囲い込みは不動産業者同士のやり取りで終わってしまうため、売主が囲い込みの証拠をつかむのは難しいです。

そのため、囲い込みをしているだろうと思い不動産業者に指摘しても、不動産業者が「していない」と言えば囲い込みを防ぐのは難しいのです。

ただ、一度囲い込みをしているのではないかと疑うと、不動産業者への不満は蓄積されていくので、「媒介契約を途中解除する」などの対策が必要です。トラブルに発展しないように慎重に行動しましょう。

参考:不動産会社との専任媒介契約の有効期間は3ヵ月!更新・解約方法を解説

囲い込み対処法

囲い込みを全て防ぐのは難しいですが、対処法としては以下があります。

  • 囲い込みを知っていると伝える
  • ほかの不動産業者に物件確認を依頼する
  • レインズの物件ステータス(取引状況)をチェックする

前提として、囲い込みをしないような優良な不動産業者に仲介を依頼しましょう。仮に、疑わしい業者であれば、上記のような対処法を実施し、悪徳業者であることを早期に知ることが大切です。

囲い込みを行っていれば媒介契約違反なので、媒介契約は即解除することができます。

・囲い込みを知っていると伝える

まずは、囲い込みを知っている旨を不動産業者の営業マンに伝えることです。これにより、営業マンによる囲い込みの抑止力になります。
とはいえ、知っていることを伝えるだけでは、囲い込みを完全に防止することはできません。

・ほかの不動産業者に物件確認を依頼する

また、友人や知人に、ほかの不動産業者経由で物件確認をしてもらうのも1つの対処法です。
物件確認とは「内覧できるか?」というのを聞くことなので、その反応によって囲い込みをしているかが分かってきます。

・レインズのステータスをチェックする

また、昔は不動産業者しか閲覧できなかったレインズですが、今では一部を売主も見ることができます。
そのレインズの情報の中で「ステータス」をチェックすることで、事前に囲い込みを防止することができるのです。

ステータスとは、物件の取引状況を以下の3パターンに設定することです。

  • 公開中
  • 書面による購入申し込みあり
  • 売主都合で一時紹介停止中

購入希望者から申し込みを書面でもらうときは、不動産業者は売主に「申し込みを受けて良いかどうか」を必ず聞きます。

そのため、申し込みを受けた記憶がないのに、レインズのステータス(取引状況)が「書面による申し込みあり」になっていれば、囲い込みをしている可能性が高いです。
そのときは、その画面を保存しておくなどして、不動産業者に指摘しましょう。

悪徳な買取業者

買取業者

次に悪徳な買取業者について解説します。
買取を選択するケースは多くはありませんが、買取を検討している人は要注意です。

買取とは、不動産業者自身が再販を目的として物件を購入することです。
売却活動がない点は楽なのですが、購入後に再販するので相場価格の6~8割程度まで価格は下がってしまいます。

悪徳仲介業者が絡むパターン

たとえば、悪徳買取業者をK社、K社に協力する悪徳仲介業者をT社とします。まず、T社が売主に高い査定額を提示することで、媒介契約を勝ち取ります。
しかし、T社は媒介契約後に売却活動を行いません

そして、売れない状況が続き、媒介契約が切れるタイミングでK社が登場し、売主に買取金額を提示します。
上述したように買取金額はかなり安価ですが、全然売れない状況を体験している売主は渋々了承してしまいます。

T社はK社に紹介したということでK社から紹介料をもらいます。T社は売却活動をほとんどしていないので、実質何もせずに紹介料をもらえるというわけです。

対処法

このケースの対処法は、きちんと「査定額の根拠」をチェックすることです。査定額の高さだけで判断すると、上述したような悪徳不動産業者につかまってしまいます。
査定額の根拠を見極めるコツは、以下の点なので覚えておきましょう。

  • ピックアップした成約事例
  • ピックアップした競合物件

査定額は、過去の成約事例を基に算出します。
そのため、査定の前にレインズマーケットインフォメーションや土地総合情報システムなどで事前に成約事例を調べておきましょう。
事前に調べた成約事例が網羅されているかを検証します。

また、査定額は成約事例ですが、実際に売り出すときは現在売却されている競合物件を参考にします。
そのため、成約事例のほかに、スーモやホームズなどの大手ポータルサイトで売り出し中の物件もチェックしておきましょう。

この「成約事例」と「競合物件」を基に、きちんと査定額を算出しているかが、査定額の根拠の確からしさにつながっていきます。

悪徳業者とはすぐに契約解除:まとめ

不動産売却時に悪徳業者と気づいたら場合、即刻媒介契約は解除しましょう。

しかし、そのためには上述した点に注意して、悪徳である証拠をつかむ必要があります。また、そもそもこのような業者を選択しないためにも、査定額の根拠の見極めは重要です。

まずは、以下でご紹介する一括査定サイトで不動産査定の依頼をすることをおすすめします。
悪徳業者を徹底的に排除しているので安心です。

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査定価格は不動産会社によって違うので、高く・早く売るなら、複数の不動産会社の査定価格を比較することが大切です。

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