令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」、いわゆる「相続土地国庫帰属法」が公布されたことは、以前の記事(相続土地国庫帰属法ってなに?4つのポイントで詳しく解説)で説明しましたが、この法律ではもう一つ、『相続登記の義務化』という大きな法改正が行われました。
「相続登記の義務化とは言っても、これから相続する人が対象では?」とお考えの方もいるかもしれませんが、この法律はさかのぼって適用されます。
なので、ずいぶん昔に相続した、亡くなった親の土地の名義がそのままになっている、という不動産も対象となります。
今回は、今後相続の予定がある人、過去に相続したが登記簿の名義変更(相続登記)をしていない人にもわかりやすく、この『相続登記の義務化』についてご説明します。
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相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産の名義を亡くなった人(被相続人)から相続人に変更する手続きのことをいいます。
今まで、相続登記には期限があるわけでもなく、相続して名義をそのままにしていても、何の罰則もありませんでした。
今回の相続登記の義務化では、
- 相続から3年以内の相続登記
- 期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の罰金
というルールが課されることになりました。
相続登記が義務化されるまでの経緯
先述した通り、今までは相続登記に期限もなく、相続登記をしなくても罰則はありませんでした。なぜ、今回義務化されることになったのかというと、所有者不明土地が増加の一途をたどっているからです。
所有者不明土地とは、登記簿で所有者がわからなかったり、わかってもその所有者と連絡がつかなかったりする土地のことをいいます。
所有者不明土地の割合は、国土交通省が2017年に公表した調査によると日本全体の22%にも及ぶという深刻な状態となっています。
面積で言うと約410万ヘクタール程にもなり、九州の土地面積を超える面積です。
この所有者不明土地は、相続登記と深い関連性があります。
図を見ると、所有者不明土地の原因の66%が「相続登記の未了」であることがわかります。相続登記が未了だと、登記上の所有者が亡くなった人のままになってしまうので、年数が経過するといずれ所有者不明土地になってしまうのです。
これからの高齢化で亡くなる方が増えると、所有者不明土地はますます増加することが予想されます。
所有者不明土地が増加すると
- 放置される土地が増え、近隣住民に迷惑がかかったり地域の治安が悪化したりする
- 公共事業や復興事業が滞るおそれがある
- 経済的損失が年間1,800億円との試算
このような背景から、早急な対策が求められていました。
相続登記の義務化はいつから?義務化後はどうなるの?
相続登記の義務化はいつから?
2021年(令和3年)12月の閣議で、2024年(令和6年)4月1日より、この制度が開始されることが決まりました。
相続登記をしない場合の罰則は?
相続登記が義務化された後は、「相続から3年以内に相続登記を完了させなかった場合10万円の過料」がなされます。
相続登記義務化の対象は?
義務化が開始された後の相続、義務化が開始される前の相続、どちらも対象となります。義務化が開始される前の相続で、既に相続登記が完了している分はもちろん対象外です。
しかし、「昔、亡くなった親の土地の名義をそのままにしている」といったものは相続登記未了で対象となります。
相続登記未了の場合の対策は?
相続登記未了の不動産をお持ちの方の中には、「施行後すぐに過料の対象となってしまうの?」と心配になった方もいらっしゃるかもしれません。
このような場合は、義務化が始まる2024年(令和6年)4月1日から3年以内に相続登記を行えば過料はありませんのでご安心ください。
しかしのんびりしていて、いざ準備に取りかかってみると必要な資料を集めるのに時間がかかったりして、あっという間に期限を過ぎてしまった、ということもありえます。
いずれは義務化されるので、早めに手続きを済ませてしまうことをおすすめします。
相続登記の手順
相続登記が義務化されるとは言っても、実際にどのように進めて行けば良いのでしょうか。
今からその手順をご説明します。(遺言書がない場合)
相続人を確定させる
相続が開始したら、まず誰が相続人になるのかを確定させます。
そのために被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を使い、出生から亡くなるまでを全てさかのぼり、誰が相続人に該当するのかを調べます。
家系図などを作成して整理するのも良いでしょう。
不動産を確認する
被相続人が所有していた不動産を、固定資産税の納税通知書や登記済証を元に調べましょう。
それから法務局で登記事項証明書(登記簿)を取得して、その不動産の所有者が被相続人で間違いないか確認します。
遺産分割協議をする
相続人と相続する不動産が確定したら、その不動産を相続する人を決めます。
遺言書がない場合、通常は法定相続分に則って分配しますが、相続人全員の合意があれば、その通りに分配する必要はありません。
その合意を得る話し合いは遺産分割協議と呼ばれ、相続人全員の参加が必須となっています。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議で決定されたことを文書にしたものが遺産分割協議書です。この遺産分割協議書には相続人全員の署名と押印を必要とします。
相続登記に必要な書類を準備する
相続登記はいくつかの書類が必要になりますが、遺言書の有無等、ケースにより必要な書類が異なります。
必ず必要な書類は以下のものです。
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産取得者の住民票
- 相続不動産の固定資産評価証明書
- 登記申請書
- 収入印紙
また、先程の遺産分割協議書による相続登記の場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も申請に必要です。
相続登記をする
書類を揃えたら、相続登記(所有権移転登記)の申請をします。
ご自分で申請も可能ではありますが、住まいが遠方であったり、揃える書類が多数だったりとなかなか手間や時間がかかるので、司法書士に依頼する方が良いでしょう。
司法書士に依頼すると、遺産分割協議書の作成や必要書類の取得も任せることができます。
相続登記にかかる費用
相続登記には登録免許税や戸籍謄本・住民票などの税金や書類の取得費用、司法書士に依頼するのであれば報酬などの費用もかかります。
登録免許税は、法務局に相続登記を申請する際に必要な税金であり、その金額は不動産評価額の0.4%と定められています。
評価額2,000万円の不動産であれば、8万円を登録免許税として国に納めます。
司法書士への報酬は、相場は7~10万円です。
2,000万円の不動産の相続登記には、約15~18万円程かかるという計算になります。
参考:不動産を相続したらまずは相続登記!8つのステップで徹底解説
相続登記は早めの対策が大事:まとめ
今回は相続登記の義務化についてご説明しました。
今までは相続登記をしなくても何の罰則もなく、費用がかかることもあり、積極的に手続きをすることはあまりなかったと思われます。
相続登記を怠ったことで過料が発生するのはまだ少し先にはなりますが、相続登記は先延ばしにすればするほど、相続人が増えたり、書類を集めるのが大変になったり、重要な書類をなくしてしまったり等、手続きが大変で複雑なものになってしまいます。
相続登記をまだされてない方は、ぜひこの機会に早めに済ませてしまうことをおすすめします。
そして、相続登記は済ませたけれども、今後使うことはなかったり、管理が大変であったりする場合は、ぜひ一度不動産会社に相談してみてください。
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