【相続登記の義務化】施行までに知っておきたい3つのポイント

相続登記期限

2021年4月に国会において、所有者不明の土地の解消に向けた民法等の一部を改正する法律が成立、同月に公布されました。
その中で『相続登記の義務化』も決定しました。2024年(令和6年)4月1日より、この制度が開始されます。

以前の記事(相続登記が義務化されるって本当?宅建士が4つのポイントで解説)で、これから相続する土地はもちろん、過去に相続して名義が亡くなった親のままになっている、というような不動産も対象となることをお話しさせていただきました。

この制度が開始されると、相続開始から3年以内あるいはこの法律が施行されてから3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が発生します。この制度により、相続登記をしないという選択肢は今後なくなります。

しかし、相続人同士で揉めてしまったり、遺産分割の割合がなかなか決まらなかったり等、諸事情により相続登記を3年以内にできない状況もありえるでしょう。
このような場合の救済策として、「相続人申告登記申出制度」が新設されることになりました。

今回は、相続登記の義務化・相続人申告登記申出制度について詳しくご説明します。

記事の信頼性
監修者:毎日リビング株式会社 代表取締役・宅地建物取引士 上野 健太
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相続登記が義務化されるようになった理由

相続登記が進まないのは、現在相続登記が義務ではないので、する必要も無いというのが一番の理由です。申請をしなくても相続人が不利益になることもありません。

さらに、相続した土地の価値が低く、売却できる見込みもないならば、売却する時に必要な相続登記をわざわざしないということも理由としてあるでしょう。
その結果相続登記がなされず、膨大な所有者不明土地を生み出す大きな原因となっていました。

そこで、今回の相続登記の義務化が施行されることになったのです。今後、登記簿上の所有者が亡くなると、3年以内に相続人は相続登記をする義務が発生します。

しかし、相続人間で遺産分割の割合等で揉めてしまうケースも多く起こっています。3年以内にまとまらないと相続登記の申請にも間に合わなくなる可能性もあるでしょう。

そういった場合の対策案として新設されるのが、「相続人申告登記申出制度」です。

相続人申告登記申出制度の概要

登記簿上の所有者が亡くなった後、事情があり3年以内に相続登記が出来ない場合、相続人から当該不動産を管轄する法務局に、「相続人である」旨を申し出る制度です。

この申し出をすると、「相続登記の申請をした」とみなされ、当面は義務を履行したこととなり過料もありません。
だだし、相続人申告登記は、法定相続人全員が申し出る必要も持ち分を明確にする必要もない仮の登記です。

ゆえに、この相続人申告登記は簡易的なものであり、相続人申告登記では贈与や売却はできないので注意が必要です。

登記の手順や必要な書類は?

相続した不動産の所在地の法務局で、不動産の相続人であるということを申し出ます。この申出をすると、法務局の登記官が職権で登記を行います。

この登記では持ち分は記載されず、申し出た相続人の住所・氏名等が登記されます。必要書類はまだ明らかになっていませんが、登記される内容から下記の書類の提出が求められると考えられます。

  • 申し出た相続人の住民票
  • 申し出た人が被相続人の相続人であることがわかる(申出人の)戸籍謄本
  • 被相続人が亡くなったことがわかる除籍謄本

申請にかかる手数料等は、現在まだ何も公表されていませんが、この制度は相続登記のハードルを下げるという位置づけで新設されるものであり、手数料がかかるとしても高額にはならないことが予想されます。

なお、この相続人申告登記は相続人それぞれ一人ずつ申出をする必要があります。一人の相続人が申告すると、その一人だけが登記上に記載されるので、他の相続人にまで有効にはなりません。

ただし、代表の相続人が他の相続人の委任を受けて申出をすることは可能です。

では、実際に法務局に申出をするとどのように登記されるのでしょうか。

上記の図は、令和3年3月法務省が公表した「民法等一部改正法案・相続土地国庫帰属法案の概要」からのイメージ図ですが、それによると「相続人申告」と記載され、相続開始日、申出人の住所と氏名が登記されるようです。

相続人申告登記後にするべきことは

相続人申告登記は、前述したとおり仮の登記です。

相続登記をするにあたり、障害となっていた「相続人間の遺産相続の話し合いで揉めている」等の遺産分割の問題が解消されれば、それが確定した日から3年以内に相続登記を済ませないといけません。

この相続登記を3年の期限内に行わないと、せっかく相続人申告登記をしたのに10万円以下の過料が課されてしまいます。

遺産分割が完了し、土地の所有者が新たに決まった後の流れもしっかり把握しておくようにしましょう。

参考:不動産を相続したらまずは相続登記!8つのステップで徹底解説

義務化する相続登記に備えるためには

 相続人申告登記は、相続登記がどうしても期限内に間に合わないときには有効な手段です。

しかし、出来ることなら相続人申告登記という段階を踏まずに相続登記だけで済ませてしまう方が、時間や手間も一回で済む分結果的にはスムーズです。

そのために今準備できることもあります。

相続がまだ発生していない場合

相続が発生した後に遺産分割で揉めそうであれば、被相続人に予め遺言書を作成してもらうことが有効です。

遺言書は公正証書化するとさらに安心です。公正証書役場が遺言書の保管をしてくれたり、法務局で保管・管理してくれたりする制度もあります。

構成証書役場や法務局で保管・管理してもらうと、紛失や亡失の心配もありませんし、遺言書の改ざんや破棄等のおそれもなく安心です。

もちろん、遺言書の作成においては、後々相続人同士が揉めることのないよう、被相続人・相続人間での話し合いが一番大切です。

既に相続が発生していて、そのままになっている場合

相続が発生してからかなりの期間が経過している不動産でも、相続登記がなされていなければ、過料の対象となります。

相続登記は早めの対策が大事:まとめ

相続登記は先延ばしにすればするほど、相続人が増えたり、書類を集めるのが大変になったり、重要な書類をなくしてしまったり等、手続きが大変で複雑なものになってしまいます。

今すぐ過料が発生するわけではありませんが、今ならまだ慌てずに取りかかることができます。義務化は決定していることなのでなるべく早く準備することをおすすめします。

そして、相続登記は済ませたけれども、今後使うことはなかったり、管理が大変であったりする場合は、ぜひ一度不動産会社に相談してみてください。

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