不動産売却時に地目変更は必要?自分で行なう方法や必要書類も詳しく解説

「不動産売却時に地目を変更する必要はある?」
「地目の種類が売却価格に影響するって本当?」

 

こんな疑問にお答えします。

地目とは「土地の用途による区分」のことです。普段はあまり意識することのない地目ですが、不動産を売却する際には地目の種類が重要になってきます。
地目を変更せずに売却すると思わぬトラブルに発展することもあるので注意が必要です。

今回は、地目変更が必要な理由を詳しく解説していきます。地目の種類に応じた不動産売却のポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

記事の信頼性
監修者:毎日リビング株式会社 代表取締役・宅地建物取引士 上野 健太
不動産業者としての実務経験を活かし、売主の立場で記事を監修しています。
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地目とは?

地目とは、「土地の用途を分類したもの」です。現在は下記の23種類に分けられています。

農耕地で用水を利用して耕作する土地
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地建物の敷地、および建物の維持もしくは効用を果すために必要な土地
学校用地校舎、附属施設の敷地及び運動場
鉄道用地鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
塩田海水を引き入れて塩を採取する土地
鉱泉地鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地
池沼(ちしょう)かんがい用水でない水の貯留池
山林耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧場家畜を放牧する土地
原野耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
墓地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
境内地境内に属する土地であって、宗教法人法の第3条第2号および第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む)
運河用地運河法の第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
水道用地専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地
用悪水路かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
ため池耕地かんがい用の用水貯留池
防水のために築造した堤防
井溝(せいこう)田畝又は村落の間にある通水路
保安林森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
公衆用道路一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない)
公園公衆の遊楽のために供する土地
雑種地以上のいずれにも該当しない土地

登記地目と現況地目

現況地目とは、登記簿に記載されている地目ではなく、土地の実情を考慮した地目のことです。固定資産税や相続税は現況地目を基準に判断されます。

地目を変更したときには、1か月以内に「土地地目変更登記」を申請しなければいけません。申請しなければ、登記簿に記載されている地目と現況が異なってしまいます。

たとえば、「田」であった地目を「宅地」に変更した際に変更登記をしなかった場合は、課税明細書の記載が下記のようになります。

登記地目:田
現況地目:宅地

このように、税務当局は土地の現況を確認したうえで課税しています。そのため、地目の変更をしなくても税金関連では問題がありません。

しかし、不動産を売却する際には、地目の変更が大変重要になります。登記簿に記載されている地目と現況が異なったまま所有権移転登記をすると、買主や不動産会社とトラブルになる恐れがあるので注意が必要です。

地目変更手続きには時間がかかるため、売却の機会を逃してしまう恐れもあるでしょう。なお、地目の種類が「田」や「畑」であるにもかかわらず現況が異なる場合は、所有権の移転登記ができません。

地目の調べ方

地目は「土地の登記済み証」か「権利証」を見ればわかります。どちらも手元にない場合は、固定資産税の納税通知書に記載されている登記地目と現況地目を確認しましょう。

最寄りの法務局で「登記事項要約書」か「登記事項証明書」を取得して調べることも可能です。「法務局オンライン申請システム」から申請すれば郵送してもらえるので、法務局に出向く必要はありません。

参考:不動産の「登記簿」(登記事項証明書)の正しい見方を分かりやすく解説

不動産売却のポイントを地目別に解説

地目の種類によって売却する際の関連法律や届出が異なります。スムーズな売却を実現するためにも、地目別の注意点を確認しておきましょう。

地目が「宅地」の不動産を売却するポイント

土地の購入希望者が探しているのは基本的に「宅地」であるため、地目が「宅地」の不動産は売却に困らないでしょう。

売却時に注意したいのは税金です。不動産の売却益は「譲渡所得」と呼ばれ、所得税や住民税などの課税対象となります。

税率は不動産の保有期間によって下記のように異なります。

  • 長期譲渡所得:20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
  • 短期譲渡所得:39.63%(所得税30.63%、住民税9%)

売却した年の1月1日時点で保有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得」、5年未満であれば「短期譲渡所得」です。

居住用の不動産売却では「10年超所有軽減税率の特例」や「「3,000万円の特別控除」などの税制も利用できるため、税制を把握しておけば税金を少なくすることができます。

地目が「田」や「畑」の不動産を売却するポイント

地目が「田」や「畑」の場合は、地目の変更をしておかないと買い手が農家に限られるため、売買の成立が難しくなります。
確実に売却したいのであれば、地目を「宅地」に変更してから売りに出した方がいいでしょう。

ただし、「田」や「畑」は食料自給率に関わってくるため、農地法で自由に用途を変えられないように制限されています。
地目を変更する際には、都道府県知事や農業委員会の許可を得なければいけません。所有している土地が農業振興地域に指定されている場合は、農業振興除外申請も必要です。

参考:【農地の売却】6つの注意点と2つの売却方法を徹底解説

地目が「雑種地」の不動産を売却するポイント

どの地目にもあてはまらない土地が「雑種地」です。雑種地はゴルフ場や資材置き場、駐車場などに利用されています。

地目が「雑種地」のままでも売却できますが、購入希望者に悪い印象を与える可能性は否定できません。スムーズに売却するためには、宅地造成を行なったうえで地目を「宅地」に変更した方がいいでしょう。

地目が「山林」の不動産を売却するポイント

山を切り崩して住宅地にして使用している場合は、地目を「山林」から「宅地」に変更する必要があります。

ただし、保安林に指定されている土地は、保安林の解除をしてから地目の変更をしなければいけません。地目を変更する際には、保安林の指定がされているかどうかを確認するようにしましょう。

地目の変更方法

地目変更の大きな流れは、次のとおりです。

1.法務局で必要書類を取得する

取得する書類は「登記事項証明書」または「登記事項要約書」です。「地積測量図」がある場合は併せて取得します。

2.法務局が土地の現況を確認する

申請者が所有者本人であるときは、法務局が土地の現況を確認します。土地家屋調査士に代理申請を依頼した場合は、現地を確認するケースはほとんどありません。

3.申請書類を作成する

土地の現況を基に「地目変更登記申請書」を作成します。

4.土地の管轄法務局に申請書を提出する

問題がなければ、申請書の提出後1週間ほどで変更登記が完了します。

5.登記完了証を受け取る

法務局で登記完了証を受け取ります。郵送してもらうことも可能です。

不動産売却の地目変更を自分で行なう際の注意点

地目変更手続きを自分で行なう際の注意点を2つ確認しておきましょう。

手続きは専門家への依頼が安心

地目の変更はそれほど難しい作業ではないので、自分で手続きをすることも可能です。ただし、「田」や「畑」から宅地に地目変更する場合は、初めから専門家に依頼した方がいいでしょう。

「田」や「畑」の地目変更では農業委員会の証明書が必要になりますが、農業委員会とのやりとりは難しく、時間もかかります。

相続に伴う所有権移転が発生するようなケースも、専門家に委任した方がいいでしょう。土地の売買で地目変更を急いでいる場合も同様です。

土地家屋診断士や司法書士に依頼した場合の費用は約5万円(別途実費)が相場になります。

不動産会社選びも重要

土地売却の実績豊富な不動産会社を探すことも大切です。得意分野は不動産会社によって異なるため、土地売却の実績に乏しい不動産会社に依頼するとスムーズに売却できない可能性があります。

不動産会社の選び方によって売却価格に数百万円の差が出るケースも珍しくありません。確実に高く売却したいという人は、厳選された2,100社と提携している一括査定サイト「HOME4U」の利用をおすすめします。

参考:知識ゼロでも大丈夫!不動産売却・不動産一括査定について完全解説

地目の理解を深めて不動産売却を成功させよう:まとめ

不要なトラブルを避けるためにも、売却前に地目を確認しておきましょう。家が建てられている土地であっても地目が「宅地」とは限りません。
地目の種類によっては、地目変更をしておかないと売却できないので注意しましょう。

地目変更は自分でもできますが、スムーズに高く売却したい場合は「HOME4U」のような一括査定サイト利用するのがおすすめです。

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