「不動産売却の契約時に受け取る手付金の相場はどれくらい?」
「そもそも手付金ってなに?」
こんな疑問にお答えします。
不動産売買で「手付金(てつけきん)」という言葉はよく耳にしますが、その意味まで正しく理解している方は多くありません。
そこで今回は、不動産売却時に役立つ手付金の知識について詳しく解説します。
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不動産売却時に売主が手付金をもらうタイミング
不動産売却について調べると手付金という言葉がよく登場します。
不動産の売却をするために売主は業者と媒介契約を締結し、買主が決まると売買契約を締結します。
この売買契約を締結するときに買主から売主に対して購入意思を示す証拠金として支払われるのが手付金です。この手付金は、後に売買代金に充当されます。
一般的に売買契約をしてから物件の引き渡しを行うまでには、数週間から数ヶ月の時間があるため、売主としてはその間に契約を破棄されてしまうリスクを負うことになります。
売買契約をする時点で物件の売買代金の全額を決済してしまえば売主は何もリスクを負わなくて済みます。しかし、実際には買主は売買契約をする時点では全額を支払えないのが一般的です。売買契約書などの書類を提出して住宅ローンの申請をおこない資金を得なければなりません。
そのため、売買代金の一部を契約のときに支払って購入意思を表示してもらい、引渡し時に決済するという仕組みを取っています。売主は契約をした時点で買主からこの手付金を受け取ることができます。
- 契約の証拠としての「証約手付」
- 解約の代償としての「解約手付」
- 債務不履行に対する違約金としての「違約手付」
不動産売却時の手付金の額はどのくらい?
手付金の金額についておよその目安として定着しているのが100万円から売買代金の10%程度ですが、契約によって高い場合も低い場合もあります。
法律上は特に金額について定められていないため、交渉によって上下することもあります。通常はいくらにするかを不動産仲介会社が買主と売主に対して提示し、合意すればその金額で決まります。
しかし、買主が契約時にまとまったお金がなく、多額の準備ができないというときには少額の手付金を希望してくることもあります。
本当に手持ちのお金がないことがほとんどですが、他にも候補の物件があって迷っている場合に、契約解除をしやすいように故意に手付金を少額にしようとすることもあるため注意が必要です。
一方で、売主が手付金の金額を上げることもできます。相手が本当に買ってくれるかどうかが怪しく、探りを入れるために少し金額を上げてみたり、不動産を売却するのに現金が早急に必要だという場合に相談してみてください。
手付金はお互いが納得できる価格設定にすることが望ましいと言えます。
お互いスムーズに気持ちよく取引するためにも、依頼した不動産仲介会社とあらかじめ相談しておき、提示する金額を定めておくのが良い方法です。契約直前だったのに手付金の交渉が原因で破談になりたくないですよね。大幅に相場から離れた金額でなければその金額で了承してくれることが一般的です。
不動産売却時の手付け解除とは?
買主側から"契約を破棄する"と告げられたときには売主は手付金は返却する必要がないのが原則です。(いわゆる「手付解除」)
一方、売主側の都合で売れなくなったという場合に契約破棄を申し込む場合もあります。当事者の一方が契約の履行に着手するまでに、手付金の倍額を買主に支払うことで契約破棄は認められます。(いわゆる「手付倍返し」)
そのため、手付金を高く設定すると売主がその設定金額の2倍を買主に契約破棄のために支払わなければならなくなります。
買主だけでなく売主も負担する可能性があるものだという認識が必要です。
これは、買主が金融機関のローンの審査が通らなかった場合、審査申込の金額の全部又は一部しか承認を得られなかった場合は売買契約が解除されるというものです。
この場合、売主は買主に手付金の全額を無利息で遅滞なく返金する必要があります。
売主は「ローン特約」によって手付金の返金が求められる場合もあります。基本的に手付金は売買契約が完了するまで手を付けずにしておき、手付金を使用する場合は、解除条件を満たす条件や時期をしっかりと把握したうえで判断してください。
不動産売却に関する不安はまず不動産仲介会社に相談:まとめ
不動産売却において、手付金はとても重要です。不明な点は必ず不動産仲介会社に相談して下さい。もし、依頼している不動産会社に不満があればこの機会に変更してみるのもいいかもしれません。
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