【成年後見人による不動産売却】4つのポイントと3つの注意点

代理人

成年後見人による不動産売却【Q&A】

よくある質問

親族が成年後見人になるのと専門家がなるのとどちらが良いのですか?

ケースバイケースです。親族間に争いがなく、しっかりしたお子様がいらっしゃる場合などには子どもが成年後見人になるのがスムーズですし費用もかかりません。

ただ子どもに争いが遭ったりお互いに不信感を持っていたり、親族に高齢者しかいない場合などには専門家に依頼した方がいいです。

家の売却が終わったら成年後見人を外せるのですか?

いいえ、外すことはできません。成年後見人は、判断能力の低下した本人を守るためにつけるものです。

売却が終わっても本人の判断能力が回復するわけではないので、基本的に一生成年後見人がついたままになります
ただし病状が回復したら外れる可能性もあります。

成年後見人がついてから病状が回復したらどうなるのですか?

成年後見人が選任された後、本人の判断能力に変化があればその都度対応します。

たとえば成年被後見人の判断能力が回復したら、保佐人や補助人に変更することがありますし、場合によっては成年後見人が外れるケースもあります。

反対に被補助人や被保佐人の病状が悪化したら成年後見人に変更することもあります。

成年後見人の選任に他の親族が納得しない場合はどうしたらよいのか?

この場合、成年後見人の必要性を感じているあなたが単独で成年後見人の申立をしましょう。
後見人選任に他の親族の同意は不要だからです。

ただし争いのある事案なので、あなたやあなたの近しい親族が後見人になることは難しく、弁護士や司法書士などの専門家が後見人になる可能性が高くなります。

成年後見人を変えてほしい場合はどうしたらよいのか?

成年後見人を変えてほしいと思っても、簡単には変えてもらえません。後見人に著しい非行や問題行為が行われていることが必要です。

たとえば以下のような事情があれば、解任請求が認められやすくなります。

  • 後見人が本人の財産を横領している場合
  • 後見人が本人の財産状況を裁判所に報告しない場合
  • 後見人が介護施設とトラブルを起こしたために本人が施設から退去させられた場合
  • 後見人が家庭裁判所の許可無く勝手に不動産を売却した場合

自分がどうしても成年後見人になりたいが、どうしたら良いか?

残念ながら、あなたが必ず成年後見人になる方法はありません。
親族間に争いがなければ候補者となって認めてもらうことができますが、最終的には裁判所の判断となるからです。

成年後見人になりたい場合には、事前に他の親族に事情を伝えて同意してくれるようにお願いし、理解を得ておきましょう。

成年後見申立を取り下げることはできる?

基本的には難しいと考えて下さい。いったん申立をすると、家庭裁判所の許可がない限り取り下げや撤回ができません。

本人に成年後見人が必要な状態であるにもかかわらず、親族の一存で後見人が選任されなくなったら本人に不利益が及ぶためです。

不動産売却のことは早めに不動産会社に相談すること:まとめ

内閣府が発表した「令和4年版高齢社会白書」によると日本の高齢化率(65歳以上)は、すでに日本人人口の約3割まで達しています。

現在約1,867万人の75歳以上の人口も、その後も右肩上がりで増えていくとされています。

高齢化率が上昇することと比例して、認知症の発症率も上昇すると思われます。
このことから、実家の処分には早めの準備が必要です。

認知症の親の所有物件を売却するためには成年後見人が必要です。お悩みの際は早めに不動産会社に相談しましょう。

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