不動産売却では残置物がトラブルを招く!【処分方法とコツを解説】

残置物

「不動産を売却する際に残置物はすべて処分する必要がある?」
「不動産会社に売る場合も残置物は撤去すべき?」

 

こんな疑問にお答えします。

不動産を売却する際には、私物をすべて撤去・処分するのが基本です。私物を残すと「残置物」となり、思わぬトラブルに発展する可能性があるからです。

そこで今回は、主に下記について詳しく解説します。

  • 不動産売却時の残置物の扱い
  • 残置物の処分方法
  • 不動産売却における残置物のトラブル

不動産をスムーズに売却するコツも紹介しますので、不動産の売却を考えている方はぜひ参考にしてください。

記事の信頼性
監修者:毎日リビング株式会社 代表取締役・宅地建物取引士 上野 健太
不動産業者としての実務経験を活かし、売主の立場で記事を監修しています。
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不動産の売却方法によって残置物の扱いは変わる

残置物とは、売主が売却不動産から退去する際に残していった私物です。代表的な残置物としては、電化製品や家具などが挙げられます。
一般的に、残置物は売主の所有物となるため売主が売却時に処分します。ただし、売却方法によっては残置物を処分しなくても構いません。

残置物の扱い方を、売却方法別に見ていきましょう。

一般的な方法で売却する場合

仲介などの一般的な方法で売却する場合は、事前に残置物を処分しておくのが基本です。購入希望者が物件を見に来たときに残置物があると、マイナスの印象を与えてしまう恐れがあります。
スムーズに売却するためにも早めに処分しましょう。

不動産会社が買い取る場合

不動産会社に物件を買い取ってもらう場合は、残置物を処分しなくても構いません。
不動産会社は、残置物の処分費用も考慮した買取金額を提示してくるため、処分については丸投げで問題ありません。

不動産売却時に残置物を処分する方法

処分する方法としては、次の2つが考えられます。

  • 自分で処分する
  • 業者に依頼する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

自分で残置物を処分する

処分費用を安く抑えたい方におすすめの方法です。なお、残置物の種類は4つに分けられ、それぞれ処分方法が異なるので確認しておきましょう。

1.一般ゴミ

可燃ゴミや不燃ゴミ、資源ゴミとして処分できる物は、各自治体のルールに従って処分します。

2.粗大ゴミ

一般的な家具や家電は、粗大ゴミとして処分します。処分品の種類や大きさによって回収方法と費用が異なるため、各自治体のルールを確認して適切に処分しましょう。

3.家電リサイクル法対象家電

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機の4種は、粗大ゴミとして処分できません。そのため、下記いずれかの方法で処分する必要があります。

・店舗に引き取りを依頼する

同種の新製品に買い替える場合は、新しい製品を購入する店舗に引き取りを依頼できます。引き取り方法は店舗によって異なるので、事前に問い合わせをしておきましょう。
処分だけの場合は、製品を購入した店舗に引き取りを依頼します。購入した店舗がわからない場合は、各自治体のルールに従って処分しましょう。

・指定取引所に持ち込む

郵便局振込で料金を支払い、指定引取場所に持ち込む方法です。最寄りの指定取引場所は「一般財団法人 家電製品協会」で調べられます。

関連:不動産を売却するとき設置しているエアコンはどうすればいいの?

4.パソコン関連

パソコンやディスプレイなども粗大ゴミとして処分できません。なお、パソコンに「PCリサイクルマーク」が付いている場合は、メーカーが無償で回収してくれます。また、一部の家電量販店や自治体でも回収を行なっています。

状態の良いパソコンや家具・家電は、中古買取店やリサイクルショップに売却することも可能です。ネットオークションなどで売るのも、ひとつの方法でしょう。

業者に残置物の処理を依頼する

専門業者に依頼する場合は、複数社から見積もりを取って料金を比較すると、費用の総額を安く抑えられます。

ただし、専門業者は一般ゴミも産業廃棄物として扱うため、全体的な処分費用は高めです。少しでも費用を抑えたい場合は、自分で処分できるものと業者に依頼するものを分けた方がいいでしょう。

不動産売却時の残置物トラブル

不動産売買では、残置物が思わぬトラブルにつながることもあります。売主と買主どちらの立場でもトラブルに巻き込まれる可能性があるので注意が必要です。

起こり得るトラブルを詳しく見ていきましょう。

売主の残置物トラブル

売主の立場で起こりがちなのは、「残置物を自分で処分できない」というトラブルです。怪我や病気が理由で処分できない場合や、ゴミが多すぎて処分しきれないケースなどがあります。
いずれも、抵当権が残ったままの状態で売却する「任意売却」で発生しやすいトラブルです。

自分で残置物を処分できない場合は事情を伝え、買主負担にしてもらいましょう。なお、買主が負担を承諾した場合、売主は残置物の所有権放棄を書面で通知する義務があります。

買主の残置物トラブル

買主で起こりがちなのは、「購入した競売物件に残置物があった」というトラブルです。住宅ローンの支払いが滞ると強制的に競売にかけられるため、このようなトラブルに繋がりやすくなります。競売物件であっても、売主が残置物を処分するのが原則です。しかし、処分を拒否する売主は少なくありません。

売主が所有権を放棄しているのであれば、残置物処分の手間と費用が発生するだけで済みます。放棄していない場合は、民事執行法に沿って一定期間は保管しなければいけません。
勝手に処分すると損害賠償を請求される可能性があるので注意しましょう。

残置物の処分以外にも不動産をスムーズに売却する方法がある

残置物の処分以外にも、不動産をスムーズに売却する方法があります。主な方法は下記の2つです。

  • ハウスクリーニング
  • ホームステージング

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ハウスクリーニング

物件の印象を少しでも良くするためにも、残置物の処分と合わせて室内を綺麗にしましょう。クリーニングの有無で売却価格が大きく変動することはありませんが、購入を迷っている買主の後押しにはなります。

参考:不動産売却前にハウスクリーニングをすべき3つの理由と掃除のポイント

ホームステージング

ホームステージングとは、売却する物件内に家具や小物などを配置することです。近年では、中古物件の売却にも利用されています。スタイリッシュでセンスの良い配置を意識すれば、購入希望者の購買意欲を高められます。

参考:不動産売却時にホームステージングは必要?3つのメリットとコツを紹介

不動産売却時には残置物を処分してトラブルを防ぐことが大切:まとめ

一般的な方法で不動産を売却する際には、残置物を処分しなければいけません。不動産会社による買取であれば残置物の処分を依頼できますが、そうでない場合は、購買希望者の印象を良くするためにも、早めに処分しましょう。
残置物は売主・買主どちらの立場でもトラブルの原因となるため、適切な対処方法を知っておくことは大変重要です。

ハウスクリーニングやホームステージングを併せて実施すれば、スムーズな売却が期待できます。少しでも高く売りたい場合は、「HOME4U」などの一括査定サイトを利用するのもおすすめです。

残置物の処分やハウスクリーニングを検討する前に、所有している不動産の売却相場を確認してみてはいかがでしょうか。

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