不動産売却でも使える!マイナンバーカード4つの作り方

マイナンバーカード

不動産売買の取引では、顔写真付き本人確認書類の中でも特に運転免許証が多く使われています。しかし、ご高齢の方の場合、運転免許証を返納していることも少なくありません。

不動産売買を進めようとしても「運転免許証がないから」という理由で、手続きがストップしてしまうことがあります

不動産売買で使うことのできる本人確認書類の1つに、マイナンバーカードがあります。返納などの理由から運転免許証を本人確認書類として使うことのできない人は、事前にマイナンバーカードを作っておくのが得策です。

運転免許証がない。手続きが進まなくて困った。そんなことにならないためにも知っておきたい、マイナンバーカードの作り方について詳しく解説します。

記事の信頼性

監修者:毎日リビング株式会社 代表取締役・宅地建物取引士 上野 健太

不動産業者としての実務経験を活かし、売主の立場で記事を監修しています。
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なぜ不動産売却では本人確認書類が必要になるの?

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第二十二号
(本人確認義務等)
第四条
特定事業者は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者との間で、(中略)特定取引を行うに際しては、運転免許証の提示をうける方法その他の主務省令で定める方法により、当該顧客等について、本人特定事項の確認(本人確認)を行わなければならない

上記の法律通り、不動産売却では必ず本人確認書類が必要になります。そして、自分の生活の本拠ともいうべき不動産の権利が動きます。

売却・購入を問わず、不動産の取引では大きな金額が動きます。

本人確認書類が不動産売却で必要になるのは「本当に不動産の名義人が売っていいと思っているの?」といった意思を確認するとともに、他人が本人に成り代わって勝手に不動産の取引を進めていないかを慎重に確認するためでもあります。

本人確認書類が必要書類だからこそ、運転免許証などを持っていなければ、いかに「老後のために資金が必要」「病院や介護施設の費用を不動産売却代金でまかないたい」という事情があったとしても、手続き自体がストップしてしまうことになります。

不動産売却には、それだけ本人確認書類が重要な存在だということです。

不動産売却の必要書類「マイナンバーカード」を自分で作る方法

マイナンバーカードの作り方
本人確認書類としてすぐに運転免許証を提示できる状態にしておくことができればいいのですが、中にはそれが難しい方もいます。

代表的なケースは、ご高齢のために運転免許証を返納してしまったというケースです。返納してしまうと、不動産売却の際に運転免許証を使うことができません。

運転免許証を返納などの理由により、写真付きの本人確認書類として使うことができない。そして、パスポートなどの他の本人確認書類も持っていない。こんな時は、マイナンバーカードを作り、本人確認書類として使うという方法があります。

マイナンバーカードは基本的に自分で申請して作ることになります。手続き後の受け取りも、基本は自分(本人)になります。

自分でマイナンバーを作る方法には、次の4つの方法があります。

  • 郵送によってマイナンバーカードを作る方法
  • パソコンを使ってマイナンバーカードを作る方法
  • スマートフォンを使ってマイナンバーカードを作る方法
  • 証明写真機を使ってマイナンバーカードを作る方法

順に解説していきます。

郵送によってマイナンバーカードを作る方法

マイナンバーカード用の交付申請書に必要事項を記載し、郵送することによってマイナンバーカードを申し込む方法です。

住民票の住所に、通知カードと交付申請書が届きます。通知カードを切り離し、交付申請書の方を使います。

交付申請書を無くしてしまった場合は、ダウンロードすることもできます。交付申請書の郵送に使う封筒の素材(印刷して切ったり折ったりすれば専用封筒になる便利キッド)もダウンロードすることができます。

参考:郵便による申請方法(地方公共団体情報システム機構)

パソコンを使ってマイナンバーカードを作る方法

パソコンからマイナンバーカードを申し込む方法です。

パソコンでマイナンバーを作る方法では、まずマイナンバーカード用の顔写真データを準備し、専用サイトにメールアドレスの登録を行います。メールアドレスを登録すると、登録したメールアドレス宛に通知があります。そのアドレスに顔写真データをアップロードしたり、必要事項を記載したりします。

申し込み手続きが終わると、登録したメールアドレス宛に申請完了のメールが届きます。

参考:パソコンによる申請方法(地方公共団体情報システム機構)

スマートフォンを使ってマイナンバーカードを作る方法

スマートフォンを使ってマイナンバーカードの手続きをすることもできます。

マイナンバーの交付申請書には、QRコードが印刷されています。QRコードをスマートフォンで読み取り、専用のサイトに自分のメールアドレスを登録します。登録後に、メールにて、手続き用のアドレスが通知されます。

手続き専用のサイトに生年月日などの必要事項を記載し、顔写真のデータも用意してアップロードします。
パソコンを使ってマイナンバーの手続きをする方法と似ています。

参考:スマートフォンによる申請方法(地方公共団体情報システム機構)

証明写真機を使ってマイナンバーカードを作る方法

ショッピングモールやスーパーマーケットなどに設置されている証明写真機を使ってマイナンバーカードの手続きをすることができます。

まずは、証明写真機がマイナンバーカードの申請に対応しているか確認してください。全ての証明写真機がマイナンバーカードの手続きに対応しているわけではありません。

マイナンバーカードの手続きに対応している証明写真機は、タッチパネルに「個人番号カードの申請」といったタッチボタンがあります。個人番号カードの申請を選択してから顔写真を撮影し、データを送信してください。

参考:証明写真機による申請方法(DNP公式サイト)

マイナンバーカードを代理で作る方法はあるの?

委任状
運転免許証の返納などで本人確認書類を用意できないという人の中には、自分でマイナンバーカードの手続きをすることが難しい状態の人もいます。代表的なケースは、成年被後見人です。

また、ご高齢の方の中には、スマートフォンなどでマイナンバーカードの申請ができても、取りに行くことが難しいという方もいるはずです。

手続きからマイナンバーカードの受け取りまで、全て自分1人で行わなければならないのでしょうか。

結論、マイナンバーカードは、後見人や家族に手続きを手伝ってもらうことができます

マイナンバーカードの代理申請や代理人の受け取り

マイナンバーを申請した本人の体調が優れないなどの理由がある場合は、マイナンバーカードの受け取りや手続きを代理人にお願いすることができます。

しかし、重要なカードを交付担当は「約束があるのですね。いいですよ」とあっさり渡してくれることはありません。申請手続きも同じです。

きちんと「申請の代理人である」「交付を委任された人である」ことを証明できなければいけないのです。マイナンバーの交付申請書には、代理人を記載する欄があります。代理人が申請する場合は、この代理人の記載欄もしっかりと記載した上で手続きをすることが必要です。

マイナンバーカードを代理で受け取るためには、代理人の本人確認書類や委任状、資格を証明する書類などが必要になります。本人以外が申請をする場合や、本人以外がマイナンバーカードを代理で受け取る場合は、地方公共団体情報システム機構の問い合わせ窓口や自治体の担当窓口に、手続きや必要書類について確認しておくと安心して進めることができます。

参考:マイナンバーカード申請書(地方公共団体情報システム機構)

不動産売却や不動産購入でマイナンバーカードを作った後の注意点

マイナンバーカードを作った後は、しっかりと管理することが大切です。

不動産売買(売却・購入)に使うことのできる必要書類です。そして、税金などの色々な手続きに必要な本人確認書類です。

運転免許証の置き場所を忘れた場合、「大変だ!」と大騒ぎしてしまうのではないでしょうか。マイナンバーカードも運転免許証と同じように大切なものだと意識することが必要です。

不動産売買の手続きが終わったら、ほっとしてどこかに放置したまま忘れてしまった!こんなことのないように、しっかりと置き場所を把握し、注意して管理しましょう。

不動産売却には本人確認書類が必須:まとめ

不動産売却では、写真付き本人確認書類が必要書類になります。代表的な本人確認書類は運転免許証です。

しかし、介護費用や治療費の捻出のために不動産を売却するなどの場合は、運転免許証を返納してしまっているなどの理由から、運転免許証が使えないことも少なくありません。

運転免許証がない時は、マイナンバーカードを活用してはいかがでしょう。マイナンバーカードを作る方法は4種類あります。

基本的に本人が申請して、本人が受け取りますが、病気や後見などの事情があれば、手続きを代理してもらうこともできます。

手続きには1カ月程度かかるので、不動産売却をスムーズに進めるためにも、本人確認書類はしっかりと準備しておきましょう。

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