不動産売却の広告費は業者が負担!その内容や売れる広告の特徴を解説

「不動産売却を依頼する際、広告費用はかかるの?」
「そもそも不動産売却に広告費の支払いは必要なの?」

 

こんな疑問にお答えします。

一般的な不動産売却手続きでは、売却にあたって必要な広告費は、原則すべて不動産会社側が負担してくれるので、仲介手数料以外のお金を支払う必要はありません。

ただ、不動産会社によって得意な広告があったり、広告力や宣伝力に差があったりします。

広告力の低い不動産会社に仲介をお願いした場合、よい物件でもなかなか条件の合う買い主を見つけることはできません。不動産売却広告の種類や売れる広告の特徴を知っておきましょう。

今回は、不動産売却における広告費の扱いや、プロが行う広告の種類、売れる広告づくりのコツを解説していきます。

記事の信頼性
監修者:毎日リビング株式会社 代表取締役・宅地建物取引士 上野 健太
不動産業者としての実務経験を活かし、売主の立場で記事を監修しています。
このサイトから多数の査定依頼を受けています。(NHK・経済誌の取材実績も)

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不動産売却の広告費は業者負担なので売り主が支払う必要はない

不動産売却時に発生する広告費は、原則不動産会社負担です。実費が必要な広告を頼むなど、特殊なケースを除いて売り主が広告費を請求されることはありません。

不動産売却時の広告費は「仲介手数料」に含まれている

不動産売却における各種広告費用は、基本的に不動産会社に支払う「仲介手数料」にすべて含まれています。不動産売買の仲介において、不動産会社が受け取ってよい報酬は仲介手数料だけです。

仲介手数料は、広告費や人件費、会社側の利益を含めた手数料をまとめたものなので、「広告費」の請求がなくても実際には広告費用を負担しているのだと考えておけば分かりやすいでしょう。

なお、仲介手数料の限度額も、宅地建物取引業法という不動産取引の法律で決められています。上限額は、「不動産の売却代金×3%+6万円」に消費税を加えた金額です。

もしも使途不明の費用を請求された場合、「なぜ仲介手数料に含まれていないのか」「合計金額が仲介手数料の上限額を越えているかどうか」をチェックすることをおすすめします。

中身の分からない費用を請求するのは、おもに悪徳業者でよく使われる手口です。仲介手数料の上限額を越えた請求に関しても、法律で認められていない行為なので、問題のある会社と取引をしている可能性が高くなります。

ルールを守らない不動産会社を利用すると、余計な費用を取られたり不動産を安く買い取られたりするだけなので、身に覚えのない広告費の請求には気をつけましょう。

参考:不動産売却で仲介手数料っていくらかかるの?失敗しないための基礎知識

別途実費がかかった場合は請求が発生する場合もある

売り主のほうから「別料金でよいので広告を増やしてほしい・どうしても相場以上の価格で売ってほしい」とお願いした場合は、実費として広告費を請求されることもあります。

具体的には、以下のような一般的な広告活動の範囲に含まれない宣伝広告を頼むと支払いが必要な場合があります。

  • 非常に高額な広告媒体への掲載をお願いする
  • 現地や不動産会社の店舗ではなく遠方の購入希望者の元へ出向いてもらう

一般媒介契約や専任媒介契約なら個人的にお金をかけて広告することも可能

特殊なケースとして、不動産会社を通さず個人的にお金をかけて宣伝をすることもできます。

売り主と不動産会社との間で交わす契約、媒介契約の中でも、一般媒介契約や専任媒介契約を結んでいる場合、自分で広告をし、買い主を見つけてくることが可能です。

ただし、専属専任媒介契約を結ぶと契約者による広告活動が禁じられるので、3種類ある媒介契約の内どの契約を結ぶかは慎重に決めましょう。

専任媒介契約や専属専任媒介契約には、1社に決めたらほかの会社に不動産売却の仲介を頼めない、といった制限があります。

しかし、不動産会社側に定期的な報告義務などが発生するので、売却のサポートは手厚いです。

一般媒介契約の場合は、契約者の自由度が高いぶん不動産会社に対応を後回しにされやすいので、それぞれの強みと弱みを比較することが大切です。

参考:【不動産媒介契約とは?】3つの種類と違いについて【オススメは一般媒介】

仲介手数料は成功報酬なので後払いになる

不動産売却における広告費は、基本的に仲介手数料に含まれています。

そして、仲介手数料の支払いは、不動産の引き渡し日に一括で支払うのが一般的ですが、地域によっては
「売買契約書を締結したとき」「不動産の引き渡し日」の2回で半額ずつ支払う場合もあります。

不動産仲介会社に必ず事前に確認することをおすすめします。

仲介手数料は、売り主の依頼に応じて不動産売却手続きを成立させた成功報酬なので、「広告を出したので先に広告費を払ってください」と求められることはありません。

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DMや不動産ポータルサイトへの掲載など!不動産広告の種類とは

不動産会社が実施する一般的な広告の種類は以下の通りです。

  1. レインズへの情報登録
  2. 住宅や既存の顧客にDM・チラシを配布する
  3. 自社サイト・店頭での案内
  4. 大手ポータルサイトへの情報登録
  5. 看板などを使った現地広告

①全国の不動産会社が利用するレインズへの登録

レインズとは、全国の不動産会社が使っている不動産のデータベースです。不動産会社などの「宅地建物取引業」の資格者だけが閲覧できます。

不動産売却では、売り主だけでなく買い主も「よい物件はないか」と不動産会社に相談しているケースが多いので、業者間の取引はレインズを通して内覧や交渉の申し込みをするのが一般的です。

一時期、レインズを一般公開するかしないかで議論がありましたが、結局現在も一般公開はされていません。
レインズマーケットインフォメーションというサイトで、大まかな地域の成約事例が閲覧できますがあまり参考にはなりません。

②指定エリアの住宅や既存の顧客にDM・チラシを配布する

売却予定の物件について記した広告を作成し、既存の顧客にダイレクトメールを送ったり、指定したエリアの家に配布してもらったりするポスティングも、不動産売却ではよくある広告手法のひとつとして知られています。

実際、自宅の郵便受けに不動産会社の広告が入っていたという経験をお持ちの人は多いでしょう。

うまくターゲットの買い気を刺激できれば、DMやチラシから興味を持ってもらい、売却につなげることも可能です。

多くの場合、家を買うのは「近隣エリアに住んでいる人」なので、広告の内容さえよければ問い合わせを呼び込めるでしょう。

③各不動産会社のサイトや店頭での紹介

不動産会社が運用している自社サイトに物件広告を掲載したり、店頭広告や営業活動でアピールしたりするという方法です。

基本的に、不動産会社のサイトや店舗を訪れる人は、その時点で不動産購入に強い興味を抱いているため、広告できる人数が少なくても問い合わせなどにつなげやすいというメリットがあります。

とくに、地元で長年営業している不動産会社の場合は地域の口コミや評判による信頼感が物件選びのサポートになるので、場合によっては短期間での不動産売却も夢ではありません。

④大手不動産ポータルサイトへの物件情報掲載

全国規模でサービスを提供している大手不動産ポータルサイトへの物件情報掲載も、よくある広告手段です。

レインズと違って、一般消費者相手に直接物件の間取りやデザインをアピールすることができます。

ただし、簡単に物件情報を検索できるため、近隣にある同程度の不動産との比較に勝てる物件、強みを持った物件でないと、契約にはつながりません。

代表的な不動産売買ポータルサイト
  • スーモ
  • ホームズ
  • アットホーム
  • ヤフー不動産

⑤立て看板などの現地広告

現地に立て看板などを設置し、広告するという方法もあります。

また、大きな国道沿いなどに広告を出すことができれば、より利便性の高い家を求めている通勤途中のサラリーマンなどにもアピールできるでしょう。

ただし、立て看板だけでは物件の詳しい情報を伝えられないので、あくまでも補助的に利用するケースが多いです。

ポイントは訴求力とデメリット提示!売れる不動産広告のコツを解説

仮に何百万円、何千万円もの広告費をかけたとしても、広告の内容が悪いと不動産は売れません。

ここからは、売れる不動産広告のコツを以下の内容に沿って解説します。

  1. 訴求力の高いキャッチコピー
  2. デメリットを見せて信頼を勝ち取る両面提示
  3. 徹底的に主観的な表現を排除し事実を並べる
  4. 広告を見る人の属性に合わせた内容選びも大事

①興味のない人の目を引きつけるためにキャッチーな宣伝文句が必要

スマホやパソコンによって日々膨大な情報に触れている現代人は、基本的に広告に飽きており、興味がありません。

物件のよさをアピールしたり、値段を下げたりする前に、まずは潜在的な顧客に興味を持ってもらえる宣伝文句やデザインが必要なのです。

ただし、住宅のデザインは同じようなものが多く、なかなか差別化できないので、見た人の目を引くキャッチコピーづくりに力を入れましょう。

ポイントは、相手が欲しい情報を見せることです。

売り主側の立場ではなく、買い主側の立場に立ったときにどういう物件広告なら興味を引きつけられるのかを考えてキャッチコピーを決めましょう。

②上手な広告はデメリットを見せる両面提示で信頼感を得ている

売れない広告によくある失敗のひとつが「デメリットを見せない」広告づくりです。

心理的に、人間はメリットだけを見せられると「本当かどうか分からない」「怪しい」と感じます。

そこで役立つのが、あえて物件のメリットとデメリットの両方を正直に伝えることで、見た人の信頼感を得る両面提示というテクニックなのです。

③徹底的に主観的な表現を排除し事実を並べる

明るい・広い・お得といった抽象的な表現は、買い主の心に刺さりません。抽象的な表現では物件のよさが伝わらないので、できるだけ具体的な言葉で物件広告を作りましょう。

ポイントは、なるべく具体的なアピールポイントを並べることです。

「南向きのリビング」「20畳のリビングルーム」「1,000万円」など、主観を抜いて事実を説明したほうが、物件の状態を想像しやすくなるでしょう。

ただし、不動産広告では誇大広告が禁止されているため、用語選びには注意を払いましょう。

不動産広告は「不動産公正取引協議会」という組織から厳しく監視されています。

④広告を見る人の属性に合わせた内容選びも大事

とくにDMやチラシを使った不動産広告では、チラシを見る人の属性に合わせて宣伝内容を決めることも大切になってきます。

たとえば、30代の子育て夫婦をターゲットにする場合、間取りの広さや周辺にある小児科・幼稚園などの数などをアピールしたほうがよいでしょう。

しかし、子育てを終えて、より便利なマンションに引っ越したい60代の夫婦に同じ宣伝を送っても効果がありません。

以下の属性によって「刺さる」内容は変わってきます。

  • 年齢
  • 年収
  • 家族構成

ポスティングするチラシを事前にチェックさせてもらい、相手の属性に合わせた広告を送りましょう。

不動産売却の成功は広告次第!宣伝のうまい会社を見つけて高く売ろう:まとめ

不動産売却にかかる広告費は、基本的に不動産会社側が負担してくれます。

別途実費のかかる広告を頼んでいない限り、売り主が会社に払うのは、仲介手数料だけです。

ただし、いくらお金をかけても、内容の薄い広告、興味を引けない広告をばらまくと不動産売却を成功させられません。

魅力的なキャッチコピーやデメリットの提示で買い主の興味を引いて、ぜひ不動産売却を成功させてください。

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