「実家が空き家になって売却したいけど、そのままの状態で売れるの?」
「古家は解体して更地にした方がいいの?」
こんな悩みを解消します。
結論から言うと、古家をそのまま売却するか更地にして売却するかは、まず不動産仲介会社に相談して、意見を聞いて判断すべきです。自分で判断すると失敗します。
親が亡くなり、古い実家を相続することがあります。この記事をご覧の皆さんの中には、実家をすでに相続されている方がいるかもしれません。
しかし、既に自分の家を持っているため転居する必要性がない、また遠方であるため転居できないなどの事情があることも多くあるかと思います。
相続した家が遠方であれば、頻繁に見に行くこともできず、管理することも困難です。また、老朽化が進み多くの問題が起こる可能性もあります。
賃貸住宅として活用できればいいのですが、地方の家で駅から遠い、古い家なので賃貸には向かないなどの事情があると、それも難しいでしょう。
不動産を売却する場合、家としてそのまま売却するか、解体して更地にして売却するか、どちらにすべきか迷うこともあるでしょう。
今回はこのようなケースではどうすれば良いのかを詳しく解説します。
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目次
家を売却するときそのまま売却するか、解体して売却するか
冒頭で、家をそのまま売却するか解体・更地にして売却するかは、まず不動産仲介会社に相談して、意見を聞いて判断すべきと述べました。
ここからはその理由を3つのポイントに分けて解説していきます。
- 売却したい土地に法的な規制がないか確認する
- 「古家付き土地」として売却に出してみる
- 解体するとさまざまなデメリットがある
①売却したい土地に法的な規制がないか確認する
所有する不動産に建物がある場合は、その土地が「再建築不可」に該当しないかを確認しましょう。
古い家を解体して更地にした場合、新たにその土地に家を建てることができないケースがあります。
建築基準法の制約にかかり建築不可となるケースが特に多いです。
その家が建てられた後に法的な制約ができたことで、今建っているその家はいわば既得権が認められているが、解体するとその権利がなくなり、新たに家を建てることはできないということです。新築だけでなく、増築も認められていないことも多くあるので注意が必要です。
例えば、その土地が「接道義務」をクリアできていない場合は、再建築ができません。
一部の区域では「幅6メートル以上の道路」とさらに厳しい規制がかかっている場合もあります。
都市計画区域内の土地であれば、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している土地でなければ家を建てられないという規制です。
また、昔建てられた以下のような住宅密集地の家は、解体してしまうと新たにそこに家を建てることができまない可能性があるので注意が必要です。
- 土地が道路に接していない
- 私有地や私道を通って出入りしている
- 道路から奥まった場所に建っており、路地のような形の土地が道路に面している
- 道路に接している部分が幅2メートル未満
参考:再建築不可物件は売却できる!売り出し方のポイントを徹底解説
②「古家付き土地」として売却に出してみる
「中古住宅」ではなく、「古家付き土地」として売却に出す
一般的に木造住宅の耐用年数は法律上22年と定められています。
しかし、実際にはそれ以上の年数が経過しても問題なく住み続けられるケースが多く、リフォームや改装をして親から子へ、さらには子から孫へと代々住み続けられている家もあります。
機能上住むことに問題がないのであれば、「古家付土地」として売却するのも良いかもしれません。
古家をリフォームして住むか、解体して土地を活用するかは購入する方の判断におまかせするということです。
国税庁サイト「建物、建物付属設備の耐用年数表」
売却金額は低く設定せざるをえない
「古家付き土地」として売却に出す場合、その売却金額は「中古住宅」よりも安く設定せざるをえません。
その名目どおり土地として購入される方にとっては、購入後にその家を解体する費用を負担しなければならないためです。
特約事項として、「家を解体してから引き渡す」としてもいいですが、それでも新築や築年数が浅い住宅に比べると売却価格は格段に安くなってしまいます。
「古い家に住みたい」と希望される方もいますが、新築やそれに近い築年数の家よりも高い価格であっても住みたいとまで考える方はまずいないでしょう。
古い家を購入された後、リフォームにお金がかかることを見越して、できるだけ安く購入したいという考えが大多数です。
そのような事情があるため、一般的な中古住宅と同じ相場価格で売却することは難しいといえます。
瑕疵担保責任に注意する
家を売却した場合、売主には瑕疵担保責任が課せられます。
売却した家に表面上は見つかっていなかった欠陥が発覚した場合、売主は買主に対してその責任を負わなければなりません。
瑕疵が見つかってから1年以内など、あらかじめ定められた期間内であれば、売主は修理費の負担をしなければならないなどの責任を課せられます。
新築やそれに近い築年数であれば、隠れた欠陥はめったに出てくるものではないですが、古い家の場合、経年劣化が激しいことにより、売却時には表れていなかった不具合や欠陥が出てくる可能性が高いです。
そこで、「この売買はあくまでも土地に対する取引であり、家に対しては瑕疵担保責任を負わない」などの免責を条件として売却することもできます。
ただ、そのことも売却金額を安くせざるをえない要因となります。
③家を解体するとさまざまなデメリットがある
多額の解体費用がかかる
古い家を解体すると、当然ながらその解体費用がかかります。解体費用は家の大きさ、構造、解体作業車両の出入りするスペース、駐車スペースの有無などによって変わってきます。
おおよその目安としては、坪あたり3万円から5万円かかると考えておきましょう。
もちろん、全国一律で同じ相場ではなく、また解体業者によっても金額は変わります。
しかし、いずれにしても安い金額で収まることはありません。
参考:古家付き土地を更地にして売却することのメリット・デメリットとは?
固定資産税が高くなってしまう
家を解体すると、滅失登記をしなければなりません。「建物がなくなった」という届出です。
滅失登記は法務局に出向いて自分で手続きをすることもできますが、不安であれば司法書士に依頼しましょう。
自分で手続きをしてもその登記費用がかかりますし、司法書士に依頼した場合はさらにその報酬を支払うことになります。
また、それだけではなく、家を解体して更地にした場合、固定資産税が高くなります。解体して更地にした後すぐに売却が決まれば問題はないですが、なかなか買い手がつかずに保有していると、高額の固定資産税を毎年負担しなければなりません。
参考:固定資産税の計算方法と不動産売却時の精算について【宅建士が解説】
自分で判断せずに不動産仲介会社に相談すること:まとめ
こんな古い家に住みたがる人などいないだろうと考えていても、古い家が持つ独特の味わいを好み、簡単なリフォームを施してお住まいになる方もいるでしょう。「古民家カフェ」など、商用利用される方もいます。
ご自身にとっては価値のない家であっても、新築や築年数の浅い現代の家にはない魅力を感じる方はいるかもしれません。
また、その家が建てられた当時と現行の法律が変わっていることも多くあり、再建築が認められておらず、解体した後は新たに家を建てることができないこともあります。
再建築できない土地なのに、きちんと調査しないまま更地にしてしまうと、土地の利用方法が限定されてしまうため購入される方も限られてしまいます。
そのような表面上はわからない事情が隠れているかもしれません。
古い家を売却するか更地にするかは、まず不動産仲介会社に相談して、意見を聞いて判断すべきです。
自分自身で調査することもできますが、より正確な情報を集め、さらに市場の動きも把握している不動産仲介会社に相談することをおすすめします。
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